富田法律事務所
 

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「留学生の広場」

しっかり計画で就労、永住権も夢じゃない!

 
最新情報 まえがき 〜専攻を決める前に〜
最新情報 最近のビザ動向
最新情報 専攻とビザ 〜文系の厳しい現実〜
最新情報 看護士で早く永住権を取る?
最新情報 F1留学生の旅行について 
最新情報 F2扶養家族の就学について
最新情報 留学生がアメリカ市民と結婚して永住権を取得する場合について
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ビザ博士に聞こう! まえがき 〜専攻を決める前に〜
留学生、元留学生の方々から移民法に関してよくご相談を受けますが、中には就労ビザをとるのが予想よりも厳しいため驚かれる方も少なくありません。学校を卒業しプラクティカルをはじめたのはよいが、就職の段階で、大学での専攻とオファーされた職業が一致しないので、H1Bビザが取れないなど、「知っていれば違う専攻にしたのに」と後悔する人もいます。そのため、私が日ごろから留学生の方にアドバイスしているのは、十分な情報を収集する必要があるということです。

ビザ博士に聞こう! 最近のビザ動向
ここ最近ビザに関する法律の改正などがいくつかありましたが、ぜひ留学生も知っておいて頂きたいことがいくつかあります。まず、H1B1に関して、今年の3月から、米国の修士号を取得された方には追加で2万件のH1B枠ができました。この追加枠によって、大学院 卒者は10月まで待つ必要がなくなりました。留学生の方が、プラクティカルトレーニング終了後、アメリカで就職する場合、通常、H1B1専門職ビザを取得します。しかし、H1B1には年間6万5千件という発行枠があり、そのため、枠に達してしまうと、それ以上のH1B1が発行されなくなります。2005年度は、2004年4月に受付が始まり、2004年10月に枠に達しました。従って、昨年の10月から今年の4月まではH1B1の申請ができません。また、2006年度は 2005年4月から申請がはじまりますが、修士号保持者を除いては、最も早くて10月1日にならないとH1B1での就労を開始することができません。従って、今年の10月以前にプラクティカルが終わる方は、タイミングよくH1B1への変更ができないことになり、一時的な帰国も余儀なくされる方も出てくる可能性があります。

ビザ博士に聞こう! 専攻とビザ 〜文系の厳しい現実〜
アメリカの大学を卒業された方が、アメリカで就職する場合は、通常、H1B1専門職ビザを取得します。また、アメリカの大学を卒業していない場合でも、日本の大学を卒業してれば、H1B1の可能性があります。H1B1を取得するためには、主に3つの条件を満たしている必要があります。

@ 専門的な専攻で大卒、または、同等の職歴や資格がある。
A 大学での専攻と職業が関連している。
B 職業が専門的であり、一般的に大卒を必要とする職業、または、ある特定の業界や会社では大卒を必要とする、または、職務が余りにも複雑であり、大卒レベルでないと業務をこなすことができない。

これらの3つの条件が全て満たされていないと、H1B1は認められません。これらの条件を満たす職業の一つは、会計事務所の会計士です。大学で会計学を専攻していれば、職業と専攻が一致していますし、会計事務所で雇用されている会計士は、普通、大卒(会計専攻)が必要とされています。従って、@〜Bの条件を満たしています。しかし、会計学で大学を卒業したからといって、それだけで必ずH1Bが取れるとは限りません。例えば、小さな会社の経理担当の場合、上記の条件を満たさない場合があるからです。まず、会計士業務と経理業務は異なるものです。会計士が行う業務とは、税務申告書類の作成、監査、タックスプランニング等、大学で学んだ会計知識を使う高度な業務です。それに比べて小さな会社の経理担当は、ブックキーピングや支払いの小切手を切ったり、請求書を送ったり、受け取った小切手を銀行に振り込んだりするのが主な仕事になります。多少複雑な業務といえば、会計ソフトにデータを入力するぐらいです。そのような業務では、大学で学ぶ会計学(理論や分析)の知識は、持っていれば便利ですが、特に必要ではないと判断されます。従って、小さな会社の経理担当であれば、上記の@とAは満たしていても、Bを満たしていないということで、H1B1の申請が却下される可能性があります(詳細は「 H1B救急センター」をご覧下さい)。

日本人留学生に関して最も多い問題は、@の専門性です。特に民間企業が必要とする専門的知識に欠けることが多いと思います。私が知る限りでは、中国やインドからの留学生の多くは、コンピュータやエンジニアリングなど専門性の高い理系の分野を専攻している方が多いですが、日本人留学生のなかで理系を専攻している方は非常に少ないと思います。上記の会計学専攻の日本人留学生は比較的多いほうですが、一般ビジネス(Business Administration)や文系を専攻する方が少なくありません。一般ビジネスや文系は、民間企業でH1B1を申請するためには、専門性に欠けるので、資格がないと判断される危険性が非常に高いのです。

日本人留学生の間で、人気がある専攻で、民間企業でH1B1が取りにくい専攻をあげると、以下のようなものがあります。


@ 国際関係学、経済学、政治学、発展途上国学
A 心理学、社会学
B 一般ビジネス(専門性のないBusiness Administration)
C 言語学、コミュニケーション、広報
 

例えば、@の発展途上国学(Development Studies)の専攻を持っている方を、どこかの発展途上国で投資活動をしている民間銀行や投資会社が、情勢分析担当として雇用することはあり得ると思いますが、現実的にそのような職業は極端に少ないので、仕事を探すことが大変です。さらに、分析担当などの業務を行うためには、最低でも修士号が必要とされている場合が多いので、大学で発展途上国学を専攻したからといっても、実際にH1B1を取得するのは難しいと思います。もちろん、国際機関、研究機関、非営利活動団体にて仕事のオファーがあればH1B1の可能性はありますが、そのような機関で仕事を探すのは相当困難なことであり、実際には余り現実的ではありません。

心理学の場合、カウンセラーになるためには通常、修士号とライセンスが必要になるので、大卒だけで可能性があるとすれば、医療機関や製薬会社での専門的な翻訳業務です。翻訳の場合、H1B1が認められる場合とそうでない場合があります。レストランのメニューを訳すのも翻訳業務ですが、複雑なバイオメディカル研究論文を訳すのとは、必要な知識や専門性が全く違います。後者であれば、バイオメディカル専攻の大卒者には、H1B1が認められる可能性はありますが、前者の場合は大卒を必要としないと判断され、まず却下されるでしょう。心理学の場合も、例えば精神科医の日本語アシストであれば、専門性があり職務と関連しているので、認められる可能性はあります。また大企業や人材会社などでは人事分析をする部署がありますが、そこでの心理分析(能力判断やキャリア分析)などの仕事でも可能性はあります。

社会学の場合、ソーシャルワーカーなどの職業が理想的ですが、民間でそのような職業はありませんので、やはり政府機関や非営利団体になります。しかし、そのような機関でH1B1をサポートしてくれるところは殆どありません。従って、アメリカで就職を希望する場合、どうしても民間企業でスポンサーをしてくれるところを探さないといけなくなります。可能性があるとすれば、市場調査や消費者動向調査などになります。社会学では統計分析や社会動向分析などを勉強しますが、市場調査を行うためにそのような専門知識を必要としている民間企業がH1B1をスポンサーをして認められる場合もあります。経済学もビジネス(マーケティング)専攻も同じく、市場調査などの職業でH1B1の可能性があると思いますが、スポンサーする企業は全米的に規模の大きなビジネスを展開している会社やマーケティングを専門としている会社でないと、市場調査の必要性を疑われますので、スポンサーする側の資格も重要になります。

このように文系の分野でも可能性はありますが、専門性の高い理系に比べると非常に厳しい面があることを理解しておく必要があります。


ビザ博士に聞こう! 看護士で永住権を早く取る?
さて、ここで「成功例」としてとりあげたいのは、看護士です。看護士になるための専門学校や短大を卒業し、その後、州の看護士免許を取得すれば、比較的簡単に永住権を取ることができます。看護士は不足しているので、雇用先もすぐにみつかり、永住権の申請費用なども病院側が出すところも少なくありません。さらに、日々の労働内容は厳しいですが、給料なども決して悪くはないので、アメリカで外国人が生活をはじめるには、非常によい職業だと思います。通常、アメリカの看護士学校を卒業された外国人は、1年間のプラクティカルトレーニングが認められていますが、その1年間の間に永住権の申請をし、2年以内には永住権を取っています。永住権申請中もテンポラリーの就労許可証一時渡航証もとれるので、就労や旅行に支障はありません。
ここで考えて頂きたいのは、同じ留学でもこのように専攻によって全く将来が異なるという事です。ましてや、大学を卒業するためには最低4年かかりますが、看護士の免許を取るまでには仮に3年かかったとしても、単純なコスト計算をすると、看護士になるための勉強をしたほうが、「効率」はよいのです。もちろん、看護士になるためには、大変な勉強をしないといけませんが、どうせ高い学費を出して勉強をするのであれば、将来、自分が独立して生活できることを勉強するほうがよいという意見は、かなり正当性があると思えます。もちろん、大学では自分の興味をあることを勉強し、見聞を広げるのもよいと思いますが、そのためのリスクをよく理解しておくべきたいと思います。

看護士の永住権取得についての変更】
看護士の特別枠が廃止されたため、一般の第三優先カテゴリーと同じ期間がかかるようになりました。将来的に法の改正があり、また特別枠ができる可能性もありますが、今のところ、以下のような方法(OPT中に永住権に切り替える)で永住権取得はできなくなりました。 (2007年3月3日更新)

ビザ博士に聞こう! F1留学生の旅行について
F1留学生が出入国するためには、以下の書類が必要になります。

@ 有効なパスポート
A 有効なF1ビザスタンプ
B 有効なI-20(出入国を許可する大学のサイン入り)

プラクティカル・トレーニング中の出入国については、上記の書類と、有効なプラクティカルカード(EAD)が必要になり、I-20の大学側のサインは6ヶ月以内でないといけません。さらに、プラクティカル・トレーニングをすでに始めていないといけないのですが、プラクティカル先での研修は、大学での専攻と関連していないといけません。入国の際に、研修先について移民局の入国係官に質問される可能性があり、研修と専攻が関連していないと判断されると再入国に支障がでることもありますので、ご注意下さい。

メキシコとカナダへの30日間以内の出入国に関しては、有効なビザスタンプがなくても、上記の他の書類と有効なI-94カードがあれば可能です。I-94カードとは、入国の際に記入する白いカードのことですが、通常、パスポートにホッチキスでとめられています。本来、アメリカを出国する際には、そのカードを航空会社のチェックインカウンターにて返却します。航空会社はそれらのI-94カードを集めて移民局に渡します。移民局では、I-94カードの記録を全てコンピュータに入力し、それにより外国人の出入国を管理しているわけですが、メキシコとカナダへ行く場合、I-94を返却する必要がないので、戻ってくるときにも同じI-94カードで再入国します。その際に、すでにビザスタンプの有効期限が切れていても、I-94カード、I-20、パスポートが有効であれば、再入国が許可されます。ただし、有効期限は切れていても、以前に発行されたビザスタンプがパスポートに貼られていないといけません。さらに、メキシコにある米国大使館や領事館でビザスタンプ申請をした人は、ビザスタンプの有効期限が切れた状態で再入国することはできません。プラクティカル中の場合も、同じ規則が適用されます。

従って、すでにビザスタンプの有効期限が切れている状態で、メキシコやカナダに行く場合は、絶対にI-94カードを出国の際に返却しないようにして下さい。航空会社の担当者が間違ってI-94カードを抜き取る場合もありますが、戻ってこないといけないので、I-94カードを取らないように要請し、それでも相手側が納得しない場合は、その際に出国するのを取りやめないと、一旦、アメリカを出てしまったあとは、戻ってこれなくなりますので、ご注意下さい。車や徒歩で国境を越える場合は、航空会社のチェックインカウンターなどはないので、I-94カードのことで問題になることはまずないと思います。

ビザ博士に聞こう! F2扶養家族の就学について
F2の扶養家族(配偶者、21歳未満の子供)が現地の公立学校に通学する場合には、多少の規制があります。まず、子供に関しては、高校までは、扶養家族として、現地学校に通常の学生として通学することができます。しかし、配偶者や子供が州立大学や短大にフルタイムで通学する場合、F1留学生のステータスへ変更しないといけません。留学生になれば、もちろん、留学生対象の学費を支払わないといけなくなります。

法律にはF2配偶者がパートタイムで学校に通学する場合のことについて記載されていませんが、一般的にどこの大学でも学位取得が目的であれば、F1ステータスへ変更するように要請をしているようです。その理由は、法律には、F2保持者は趣味程度のクラスであれば受講できると記載されているため、いくらパートタイムであっても、学位取得が目的の場合は、F1にならない限り法律に違反していると解釈しているからです。

仮にF1への変更を要請された場合は、2つの手続き方法があります。一つは、学校からI-20を発行して貰った後、一旦日本に戻り、大使館や領事館でF1ビザスタンプを取得して再入国する方法です。もう一つは、I-20を発行してもらった後、米国内でステータス(滞在許可)の変更申請を移民局に提出する方法です。後者であれば、出入国をする必要はありませんが、米国内でビザスタンプを取得することはできませんので、次回出国する際には、国外の大使館や領事館でビザスタンプを取得する必要があります。F1ビザスタンプがないと、留学生として入国できませんので、ご注意下さい。


ビザ博士に聞こう! 留学生がアメリカ市民と結婚をして永住権を取得する場合について
留学生が留学中に知り合った米国市民と結婚に至ることは少なくありません。米国市民と結婚すると、永住権の申請が可能になりますが、申請のタイミングや申請書類の提出場所にも色々なオプションがあります。

留学生は合法滞在を保持するために、常にフルタイムの学生である必要がありますが、一旦永住権への変更申請(Adjustment of Status)を提出すると、合法滞在になるので、留学生というステータスを保持している必要はありません。AOSを提出した後はパートタイムで授業を取ることも可能になりますが、全く学校へ行く必要もありません。州によっては、永住権を取得すると授業料が安くなるところもあるので、一旦休学してから、後に学生に戻ることもできます。AOSを申請すると、同時に一時就労許可証や渡航証も申請できるので、永住権取得までに1年程度はかかりますが、それまでも就労や旅行が可能になります。中には、後で学生に戻ることを計画しながら、永住権を取得するまで働いて待つ方もいます。

結婚のタイミングが決まっていない場合は、上記の点を考慮する必要がありますが、仮に卒業してから結婚する場合は、プラクティカルトレーニング期間が1年間ありますので、その間は合法で滞在可能です。さらにその後も、場合によっては、H1B1などの就労ビザを取ることも可能ですので、絶対にAOSを申請しないと滞在できないという方ばかりではないと思います。従って「ビザのことを中心に結婚のタイミングを決めたくない」という方にも現実的なオプションがあると思いますが、永住権や就労許可証を取得してしまえば、雇用主のスポンサーで取得する就労ビザと比較して、就職や滞在が容易になることは間違いありません。特に、H1B1の申請費用が大幅に値上がりしたので、コスト面での要素は大きいと思います。

申請場所ですが、F1のステータスから継続してアメリカで滞在を希望する場合は、AOSをアメリカで申請しますが、数ヶ月間日本に一時帰国することが可能な方には、米国大使館での永住権申請のオプションもあります。その場合、就労許可証一時渡航証は発行されませんが、早くて3ヶ月程度で永住権取得が可能です。日本で申請する際には、事前に大使館に面接予約をいれ、面接日に米国市民といっしょに大使館に出頭しないといけません。その後、米国市民は再度出頭する必要はないので、アメリカに戻って来れますが、日本人配偶者は書類の手続きが完了するまで3ヶ月程度日本で待機する必要があります。


ビザ博士に聞こう! OPTの取得時期について
短大、大学、大学院などを卒業した方は、1年間の職業研修(プラクティカルトレーニング)の資格を取得することができます。卒業後に行う研修のことを、オプショナル・プラクティカルトレーニング(OPT)といいますが、余り知られていないのは、OPTは卒業を待たずに行うこともできるということです。卒業前にOPTを行うためには、入学後、最低1年間分の学期を終えている必要があり、学期中は週20時間(パートタイム)しか就労することができません(夏休みのなどの休暇中は40時間就労することができます)。また、学期中に研修をした期間は、卒業後の期間から差し引かれます。例えば、学期中に週20時間の就労を1年間した場合は、卒業後のOPTから半年分差し引かれますので、半年間しかOPTが認められません。合計1年間のOPTを完了した後でも、その後、卒業した学校の「上の学校」(大学院など)を卒業した場合は、再度、1年間のOPTをすることができます。

OPT後H1Bの申請を希望しているF1学生の方は多いですが、現在、H1Bの年間枠の問題があり、必ずしもOPT終了後にH1Bに移行できるとは限りません。H1Bの受付けは、4月1日に開始されますが、実際にH1Bで就労が可能になるのは、その6ヵ月後の10月1日です。今回の申請では、約2ヶ月で限度枠に達したため、その時点で受付けが締め切られました(その後は翌年の申請を待たないといけない)。

OPT終了後にH1Bに移行していなければ就労はできませんが、60日間は滞在可能です。ここで重要なのがOPTの取得時期です。4月1日にH1Bの申請をしたとしても、F1での有効期限(OPTプラス60日も含めて)が10月1日までなければ、一旦アメリカを出国しないといけなくなります。そして、10月1日の10日前までは、H1B保持者として再入国をすることができません。逆に、10月1日まで滞在許可がある人は、そのままアメリカで滞在しながら、H1Bへ移行できます。例えば、OPTが切れていて仕事ができなくても、60日の猶予期間が10月1日まであれば、出国しないでH1Bへの変更が可能になります。

このように、OPTを取得した時期によって、就労が一時的にできなくなったり、一時的に国外で待機したりしないといけなくなります。仮に、12月からOPTが始まった人は、翌年の12月までOPTがあるわけですから、H1Bスタート時期の10月1日まで滞在資格・就労資格を持っていることになります。もちろん、就労のギャップが発生することなく、H1Bへの移行が可能になります。

6月取得の方は、もしその同じ年のH1B申請枠に間に合わず、翌年4月に申請した場合は、OPTの1年間プラス60日が終了する8月で一旦出国して、最低でも9月21日までは米国外で待たないといけなくなります(ただし、大学院などに進学しF1を継続する場合は、そのまま滞在可能になる場合もあります)。

8月1日以降9月30日以前にOPT取得の方(夏期セメスターで卒業の方)は、恐らくその同じ年に受付けが開始されるH1B枠には間に合いませんが、翌年のH1Bで許可が出た場合は、一時的に就労ができなくなりますが、継続して滞在しながらH1Bへの移行が可能になります。


ビザ博士に聞こう! 大学院のCPTについて
留学生の職業研修には、OPTだけでなく、CPT(カリキュラムプラクティカルトレーニング)もあります。CPTは、授業の一部として、クラスの単位を貰うことができます。また、OPTと異なり、移民局からの就労許可を取得する必要もなく、学校の許可があれば可能です。ただし、働ける場所は学校と提携している企業に限られます。CPTをする場合は、OPTと同様、入学後最低1年間分の学期を終えていることが条件になっていますが、大学院の場合だけ例外的に1年間分の学期を終えてなくても、CPTを開始することができます。さらに、CPTは学期中でもフルタイムでの職業研修が可能です。例えば、大学を卒業したあと、OPTを1年間行い、その後、H1Bなどの就労ビザを取得ぜず、大学院に進学した場合、すぐにCPTを始めることも可能です。実際、Maharishi University of Managementという大学院では、数ヶ月間の授業のあと、最長で2年間のCPTのプログラムを提供しています。CPTが終わった時点で、修士号が発行されるようです(全ての大学院がこのような長期のCPTプログラムを持っているわけありません)。

ただし、1年以上のフルタイムのCPTをした学生には、OPTが認められませんので、CPTの期間を注意しておく必要があります。OPTが認められなくなると、将来のH1B取得や就職に支障がでる可能性もあります。特に、卒業をして修士号を取得しないとH1Bを申請することができない場合です。具体的には、大学での専攻が余り専門的でないため修士号がないとH1Bが申請できない場合です。そのような状況では、CPTを終えて、卒業してから、H1Bの申請に入りますので、CPTからH1Bへの移行までに期間的なギャップが多少発生します。そのようような空白期間ができると、雇用主のスポンサーが得られないなど、色々な不都合が生じることも考えられます。それよりも、卒業後にOPTを取得して、OPTが切れる前にH1Bに移行するほうが、空白期間がなく、雇用を継続することができます(ただし、H1B枠の問題があり、OPTからH1Bに直接移行できない場合もある)。

具体例@:大学院で9ヶ月間のCPTを行ったあと卒業、1年間のOPTを取得し、その後H1Bへ変更。

具体的A:大学院で2年間のCPTを行った後、卒業後にH1Bを取得。ただし、この場合、CPT後からH1B取得まで多少の期間的なギャップが生じる可能性があるので、要注意。

具体例B:大学院で2年間のCPTの最中に、H1Bへ変更。この場合、大学での専攻がコンピューターなどの専門性の高い分野であることが望ましい。その理由は大学院を卒業していないので、主に大学での専攻をベースにH1Bを取得することになる。

以上は、具体例の一部ですが、参考にして頂ければと思います。特に、大学院への進学を希望される方が多くなっていますが、実際の職場でのプラクティカルな知識を得たい方には、CPTをオファーしている大学院は理想的といえます。多くの大学院はクラス型の授業が中心ですが、大学院を卒業したからといって、得た知識がそのまま本当の職場で使えるとは限りません。その意味でも、職業研修を多いに利用するほうが将来の準備になるといえます。また、OPTやCPTには、H1Bのような高額な雇用主負担の申請料や平均給与支払い義務などもありませんので、雇用主側としても、外国人の学生に対して、チャンスを与えやすいことは間違いありません。これから大学院を選ぶ方は、どれだけCPTのプログラムが充実しているかという点も考慮すべきだと思います。




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