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ビザ博士に聞こう! 永住権が 早く取れる制度が導入される?
ビザ博士に聞こう! ISSUE 1:Adjustment of Status を行えない・・・ 
ビザ博士に聞こう! ISSUE 2:申請資格 
ビザ博士に聞こう! 新規で永住権を申請する方
ビザ博士に聞こう! すでに永住権のLabor Certification申請を開始しているポジションで継続して手続きをしたい方
ビザ博士に聞こう! すでに永住権のLabor Certification申請を開始しているが、別のポジションで手続きをしたい方
ビザ博士に聞こう! 学生ビザから初めて永住権を申請する方 

ビザ博士に聞こう! PERMの申請手続きを依頼する
ビザ博士に聞こう! 永住権についてもっと知りたい !

 
    永住権が早く取れる制度が導入される?                

数年前から期待されていた新しい申請方法PERMは、永住権取得に必要な3つのステップのうちの一つ目のLabor Certification(労働認定書)に関する制度です。

雇用主が永住権のスポンサーになるEB-2, EB-3などのカテゴリーでは(一部を除き)、Labor Certificationを得るプロセスが必要となります。Labor Certificationを得るには、まず、基本的な条件として、オファーされている仕事に対して、業務を行うために必要な最低条件を満たした米国労働者が不足していることを証明する必要があります。すなわち、外国人が仕事を通して永住権を取得する場合は、雇用主は米国労働者に優先権を与える必要があり、米国労働者が見つからない場合のみ、外国人の労働者のために永住権を申請することができます。米国労働者が不足していることは最終的には連邦労働省が認定しますが、その認定証をLabor Certificationといいます。

Step 1

Labor Certification

これはアメリカ国内にあなたの希望する職務を勤める能力・意志のあるアメリカ人又はアメリカ永住権保持者等が他にいない事を証明するステップです。従って、手続きはアメリカ労働局とのやりとりになります。
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Step 2
Petition for
Immigrant Worker
ここでは、あなたが実際にこの職務を勤める能力・経験があるかどうかを証明するステップです。移民局の管轄となります。
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Step 3
Application for Greencard
ステップ1、2を通過して初めてここに着ます。この段階では移民ステータスを例えば就労 ビザから永住権へと切り替える手続き及びインタビュー等があります。これは在日アメリカ大使館またはアメリカ国内の移民局での手続きになります。
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永住権取得!

よしっ!!

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* アメリカ国内でStep3を行う場合はAdjustment of Status

   

Step 1のLabor Certification (以下L/C) には元来2通り(STANDARD, RIR)の申請方法がありましたが、2005年 3月28日より「PERM」 (Program Electronic Review Management) に変更されます。

PERMによってLabor Certificationを申請するためには、その地域における求人活動を数ヶ月間(最短60日〜最長6ヶ月)行う必要があります。新聞広告などに求人広告を載せるわけですが、その結果、最低条件をみたして米国人がみつからない場合のみ、PERMによるLabor Certificationが可能になります。


PERM」を間単に説明しますと、「申請方法のオンライン化」となります。
このオンライン化、および長期に渡る手続き待ちのケースを処理する為のBacklog Reduction Center設置などにより、手続き期間が大幅に短縮される事になりました。

しかし、「PERM」での申請が早いからと言って、既にL/Cを申請している方等が必ずしもこの申請方法を選択する必要はありません。審査基準が厳しくなるとの推測や、監査対象となった場合の影響など、専門家と慎重に検討する必要があります。以下に例題を含め、それぞれのメリット、デメリットをさまざまなアングルから解説しますが、2005年3月にPERMがはじまってから(9月現在で)約半年、色々な噂や間違った情報が流れているので、まずは以下の2つの問題点(ISSUE 1, ISSUE 2)をご参照下さい。


Adjustment of Status を行えない・・・
この問題は、仮に半年でPERM労働認定証を取得しても、EB3などのカテゴリーで順番待ちが発生したため、実際の 永住権を取るまでに、長期にわたる待機期間が発生する可能性があるということです。PERM労働認定証そのものは、滞在許可でも就労許可でもありません。自分のPriority Dateが年間枠内に入れば、Step3のアジャストメント(Adjustment of Status)ができ、その際にはじめてビザとは別の滞在許可、就労許可渡航許可などが認められます。従って、アジャストメントの申請ができるまでは、個別のビザ (就労、学生ビザなど)を保持しているいる必要があります。      
 
         
国務省発表の2005年10月のVisa Bullitenでは、例えばEB3では、2001年のPriority Dateを持っている人しか、アジャストメントを申請できない状態になりました(下図参照)。
 
Employment Based All Chargeability Areas Except Those Listed China India Mexico Philippines
1st C 01JAN01 01AUG02 C C
2nd C 01MAY01 01NOV99 01JAN01 01MAR01
3rd 01MAR01 01MAY00 01JAN98 01JAN01 01MAR01

すなわち、4年前に労働認定証の申請をした人がやっとアジャストメントを申請できるということです。今年の3月にPERMがスタートしたときは、EB3でも全く順番待ちの問題はありませんでした。従って、PERMを仮に数ヶ月で終了すれば、その直後にアジャストメントを申請することができたので、その後は個別のビザを保持している必要もなく、PERM終了後から1年未満で永住権を取得することも可能だと予測されていました。しかし、 2005年9月現在、この順番待ち故、PERM取得期間に関しては状況は同じ(=半年)であっても、永住権を取得するという全体的な点からは、大きな状況の変化だといえます。

影響を受ける具体的例として、短大を卒業された方の例をこのコーナーであげましたのでご参照下さい。


申請資格
PERMになって労働認定証の取得が簡単になった、または、難しくなったと勘違いされている方が多いようですが、PERMは申請手続がオンラインになったというだけで、基本的な資格は以前と変わっていません。すなわち、アメリカ人で条件を満たす人がいなければ、取得可能ということです。高学歴や何年も職歴のある人しかとれないと思っている方もいるようですが、それは間違っています。以前からもそうですが、例えば、「住み込みのお手伝いさん」のような職業でも労働認定証の取得は可能なのです。それはその仕事をしてくれるアメリカ人がいないからです。労働認定証の基準は、申請者(外国人労働者)の資格そのものよりも、アメリカの雇用状況です。ITバブルの時代は、短大卒で職歴がない方でも、短大でコンピュータを専攻していれば、簡単にとれました。しかし、ITバブルが終わったあとは、その資格だけではとれなくなりました。その理由は、IT分野でアメリカ人の失業者が増えたからです。すなわち、同じ資格を持っている申請者でも、その時期の雇用状況によって、労働認定証が取得率も変わってくるのです。

では、例えば、日本人留学生で、短大を卒業しただけで、PERM労働認定証の取得が可能なのでしょうか?それは、専攻や雇用地域などによって異なります。しかし、重要なことは不可能ではありません。例えば、ロスやニューヨークでは、日本語の通訳ができる人はたくさんいても、田舎の町にいけば、そのような人は極端に少なくなります。それだけでも、大きな差がでます。例えば、日本語ができるトラベルガイドであれば、短大を卒業していれば最低条件を満たおり、場所によっては、全く問題なく、労働認定証がおります。「日本語環境対応」のウェブデザイナー、グラフィックデザイナーでも、会計士でも同じことがいえます。その人に短大卒の資格しかなくても、取得は可能なのです。日本語環境対応でなければアメリカ人が不足しているということはありえないと思いますが、日本語の必要性があれば、条件をみたすアメリカ人が不足していることは十分ありえます。「短大卒でも大丈夫?」という質問は、アメリカ人の雇用問題と直接つながっているのです。

では、PERMにおいてどのようなことが資格の問題となっているのでしょうか。それは、それぞれの職業のおける条件の制限です。労働省は、それぞれの職業について、最低限必要とする条件の上限を設けています。例えば、仮に申請者がトラベルガイドとして20年の経験を持っていたとします。会社がこの人の労働認定証を申請する際に、「20年の経験要」としては申請することはできません。それは、トラベルガイトとしては、最低2年の経験があれば十分とされているからです。ただし、労働省が設定した条件を越えて申請することも可能です。その場合、なぜ一般上限を超えるだけの職歴、または、学歴などが必要になるかを説明しないといけません。そのようなケースは、監査の対象になる可能性が高く、また、上限を超えた条件を必要をする証明も簡単ではありません。

PERMで問題になっているのは、その上限のレベルです。例えば、PERM導入以前は、ソフトウエアエンジニアであれば、最高で10年までの職歴が認められていました(大学卒は2年の職歴、大学院(Master)は4年の職歴として計算される)。しかし、PERMになって、この上限が4年までに下げられました。理由はわかりませんが、このように上限が低くなった職業が数多くあります。その意味で、職業によっては、PERMでの申請がより難しくなったといえます。

このことは具体的に、すでにRIRなどで労働認定証を申請した方が、PERMに移行する場合に影響が出る可能性があり ます。 RIRでの申請が余りにも時間がかかりすぎているため、PERMへの移行を検討されている方もいるようですが、移行する際には、自主的にRIRが取り下げるか、必然的にそのようになる可能性があります。その場合、RIRでは時間がかかるが許可が下りる可能性がより高い、という状況も発生してもおかしくないのです。極端にいえば、PERMにしたために、許可が下りなくなったというケースがあるかもしれません。従って、PERMのほうが早いから、どんなケースでもPERMに移行したほうがよい、という結論は正しくありません。やはりケースバイケースで分析する必要があるのです。

また、今回の年間枠の問題で、Priority Dateがより重要になりました。すなわち、どのぐらいの期間で労働許可証が下りるかということよりも、いつ労働認定証の申請を提出したか、というこです。仮に2002年ぐらいにRIRを申請した場合は、そのPriority Dateを保持しておくことがかなり重要になりました。確かに、移行の方法によっては、Priority Date自体を移行することもできるのですが、それにはRIRとPERMの申請内容が100%同じでないといけないという条件があり、必ずし成功するとは限りません。  Priority Dateがかなり重要な意味を持つようになった今、RIRで申請した方はできる限り「我慢」して、申請が進むのを待つほうが長期的には成功する可能性が高くなってきたといえます。


  新規で永住権を申請する方
EB2, EB3を新規申請される方は、PERMにて申請する以外の選択肢はありません。 手続きに必要な書類等の詳細は、こちらのページ(PERM手続き)をご参照ください。

すでに永住権のL/C申請を開始しているポジション(職務)で継続して手続きをしたい方
EB2, EB3RIRやSTANDARDプロセスで既にL/Cの申請をされている方が、PERMへの移行を希望される場合がありますが、この手続きの法的な正式名はRefilingといいます。一般的にはConversionとも言われています。Refilingについてご理解頂きたいのは、すでに申請したLabor CertificationをそのままPERMへ移行する手続きはないということです。PERMを申請するためには、求人手続きも含めて全て最初からやり直す必要があります。基本的には、新規のケースと同じです。

また、どのようなケースでもRefilingできるとは限りません。Refilingするためには、以前申請したケースと、PERMで再申請するケースの内容が全く同一である必要があります。「全く同一」とは、会社の住所(部屋番号まで)も同じである必要があり、住所変更をした場合などは、それでRefilingをすることができなくなります。

さて、Refilingの利点ですが、すでに申請されたLabor CertificationのPriority Date(申請順番)を、そのままPERMの申請でも保持できるということです。この利点を生かした具体例として、主に2つのケースが考えられます。

(ケースその1)H1Bの6年以降の更新
H1Bを6年以降も更新するためには、6年目に入るまえに、L/Cも含めて何らかの永住権の申請を行っている必要があります。申請を行った日がPriority Dateになりますので、例えば、すでにH1Bで5年以上就労している外国人労働者が、新たにPERMでL/Cを再申請(Refiling)すれば、6年目に入る前に申請したL/CのPriority Dateを保持する事が出来ます。

      
Refilingをせず、ただ単に以前の申請を取り下げて、PERMで新規申請した場合は、Priority Dateを失うため、6年以降のH1B更新ができなくなる可能性もあるのです。

(ケースその2)Labor Certification許可後の待機期間
労働省からLabor Certificationの許可が発行されたからといって、すぐに永住権が発行されるわけではありません。永住権を取得するためには、許可されたLabor Certificationをもとに、移民局へ永住権の申請をする必要があります(Step 2, Step 3)。

Step 1

Labor Certification

これはアメリカ国内にあなたの希望する職務を勤める能力・意志のあるアメリカ人又はアメリカ永住権保持者等が他にいない事を証明するステップです。従って、手続きはアメリカ労働局とのやりとりになります。
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Step 2
Petition for
Immigrant Worker
ここでは、あなたが実際にこの職務を勤める能力・経験があるかどうかを証明するステップです。移民局の管轄となります。
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Step 3
Application for Greencard
ステップ1、2を通過して初めてここに着ます。この段階では移民ステータスを例えば就労 ビザから永住権へと切り替える手続き及びインタビュー等があります。これは在日アメリカ大使館またはアメリカ国内の移民局での手続きになります。
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Step 3の際に、学歴や職歴で区別されている申請のカテゴリーによっては、待機期間が発生する可能性もあります。その理由は、カテゴリー別に発行できる永住権の年間限定数が法律で定められているため、あるカテゴリーで年間限定数に達すると、それ以上そのカテゴリーでは永住権が発行されなくなるからです。

Step 3Step1L/Cを申請した際に得られるPriority Dateの順に手続きが行われますので、Priority Dateにおいて1〜2年の差でも、最終的に永住権を取得するまでの期間がその何倍も遅れる可能性もあるのです。例えば、ある年度に通常よりも多くの永住権が申請された場合など、それだけその後の待機期間が長くなります(詳しい待機期間の調べ方はこちらの「ビザ博士」記事へ)。この場合、最初に申請したL/CPERMRefiling出来れば、最初のPriority Dateを維持し、待機期間を延ばさずに済みます。

しかし、Refilingができる場合に考えるべき事は、わざわざPERMで再申請するメリットがあるのか?という点です。または、Refilingができない場合でも、すでに提出したものを取り下げて、PERMで再申請をするメリットがあるでしょうか。まずコストの問題があります。求人手続きも含めて全てやり直すわけですから、それだけ費用がかかります。次に時間的な意味でも検討する必要があります。

      

上図のようにRIRで1〜2年前に提出されたLabor Certificationであれば、今後それほど待たなくとも手続きが完了する可能性もあります。一方、最近申請したものであれば、取り下げてでも再申請するメリットはあるかも知れません。

さらに、コストや時間的な問題がなくても、審査基準や手続きの点があります。確かにPERMのほうが許可されるまで相当早くなる可能性もありますが、審査手続きとしては、厳しくなるという見方があります。例えば、求人手続きを実際に行ったかどうか、またはその方法が法律に従って行われたものか、などを調査するための監査、さらに、労働省の監視下による求人手続きのやり直しなど、必ずしもPERMのほうが簡単というわけではありません。逆に、PERMで再申請したために、Labor Certificationが取れなかったというケースも出てくる可能性があります。従って、PERMによる再申請を検討する際には、監査や求人手続きのやり直しのリスクも考慮しないといけませんので、自動的にPERMを選ぶことは無謀だといえます。

また、現時点ではまだ色々なことが分かっていませんので、もう少し詳しい情報が出るまでは、特別な事情がない限り、決断を急ぐ必要はないと思います。すでに申請されたケースを取り下げるにはそれなりのリスクがあり、一旦PERMを申請すると後戻りはできないことだけは理解しておく必要があります。

手続きに必要な書類等の詳細は、こちらのページ(PERM手続き)をご参照ください。


すでに永住権のL/C申請を開始しているが、別のポジション(職務)で手続きをしたい方
これは例題2の解説でもあったように、以前申請したケースと、PERMで再申請するケースの内容が全く同一ではない場合、Refilingをすることができなくなります。すなわち、例題1であるような、完全に新規のケースと同じ条件になります。 手続きに必要な書類等の詳細は、こちらのページ(PERM手続き)をご参照ください。

学生ビザから初めて永住権を申請する方  
2005年9月に発表された国務省のVisa BulletinにEB3などの永住権申請においてAdjustmentに「待機期間」が発生してしまいした。これを受け、この例題4に関して重要な「注意書き」があるので、記事の最後まで必ず目を通してください。

通常、留学生は勉強が終われば自国に戻る意思を継続している必要がありますので、永住する意思を持っていると、学生ビザを更新したり、そのビザを使って入国することはできません。しかし、ビザ申請の段階や入国の段階で最終的に帰国する意思を持っていても、途中でその意思が変わることもあります。例えば、留学生がアメリカ市民と結婚した場合など、F1ビザのステータスから永住権への変更申請をアメリカ国内ですることもできます。また、看護士の資格を取った留学生がそのままアメリカの病院にスポンサーになってもらい永住権の申請をすることも、少なくありません。当初は勉強が終われば帰国する意思を持っていても、上記のように状況の変化によってその意思が変わることは違法ではありません。

同じ意味で、もし留学生がPERMを申請する場合でも、上記の基本的にルールは適用されると考えてよいと思います。例えば、F1ビザを取得し入国直後やプラクティカルトレーニングの許可が下りた直後にPERMを申請すると、最初から永住する意思があり、F1ビザ取得や学生としての入国が詐欺的な行為であると解釈される危険性もあります。その反面、学生だからといって、PERMを申請できないというルールもありません。本当に途中で意思が変わることは違法ではないのです。

PERMは留学生にも、永住権取得の一つの方法になる可能性があります。上記に説明したとおり、2〜3ヶ月間の求人活動をしたあと、労働省にLabor Certificationをオンラインで申請します。その後、監査の対象にならなければ、60日程度で審査が完了し、問題なければ、許可されます。Labor Certificationが下りたあとは、移民局に永住権の申請ができます。

それから永住権を取得するまでには最低でも1〜2年はかかりますが、その間、合法的に仕事をすることができるテンポラリーの就労許可証やビザなしで国外への出入国が可能になる一時渡航証などを取得することができます。すなわち、PERMでのL/C申請を完了するために必要な 6ヶ月程度を合法的に滞在することができれば、その後、永住権を申請し就労許可証なども取得することもできるということです。このタイムラインを留学生のケースにあてはめると、卒業後許可される1年間のプラクティカルトレーニング中に永住権の申請が可能だということです。

2005年3月にPERMが開始した当時のモデル
は以下の図の通りです:

   
このことは、留学生にとっても非常に重要な意味があります。 下記表にPERM導入によって留学生が得られるベネフィットをまとめました 。

ポイント 今までは・・・ PERM導入で!!
短大や専門学校を卒業した留学生 卒業後、H1Bを取れない留学生は、ほとんど継続して滞在・就労する機会はありませんでした PERMでの申請によって、合法的に継続して滞在・就労できる可能性が!
H1B資格のある留学生で、年間枠の為、プラクティカルトレーニングが有効な間にH1Bへ変更できない方
通常、そのような場合、特令によって学生滞在期間が延長されない限り、一旦日本に戻って待機しないといけなくなります PERMでの申請によって、合法的に継続して滞在・就労できる可能性が!
H1Bを申請後、永住権を申請する方(コストの問題)
雇用主にとっては、H1Bを申請するにあたり、26名以上の会社は、1500ドルのトレーニング料(25名以下は、750ドル)、更に、3月からは、ビザ詐欺対策費として、500ドルの追加申請料も課せられます。これらの費用以外に、H1B申請料として185ドル、そして、プレミアム申請を選択する場合は、1000ドルの追加申請料がかかります。従って、申請料だけで3000ドル以上もかかる可能性があります。プラス、これに弁護士料や諸経費を足すと、3年間のH1Bを取るだけで、5000ドル以上かかる計算になります。もちろん、これだけの費用をかけても、H1Bが取れる保証はありません。 最初から永住権を申請したほうがよいと判断する雇用主も・・・!!

ただし、誰でもが簡単にPERMによって永住権を取得できるわけではありません。どのような方法であれLabor Certificationを取得するには前述の条件を満たす必要がありますので、ご注意下さい。

具体的なケースで検証してみましょう。例えば、アメリカの短大を会計学で卒業された方の場合、大卒ではないので、H1B1を取ることはできませんが、卒業後、プラクティカルの許可を取得し、1年間は仕事をすることができます。仮に、その方は、会計事務所で会計スタッフとして職業研修をしているとします。その事務所が研修後も継続してその方を雇用したい場合は、H1B1の申請ができないため、今まであれば、市民との結婚や抽選などで永住権を取得しない限り、プラクティカルが終了した時点で解雇するしかありませんでした。

PERMでのLabor Certificationを申請した場合は、プラクティカルの有効期限が切れる前にテンポラリーの就労許可証を取得し、継続して就労できる可能性もあります。

     

プラクティカルをはじめて、3ヶ月後に、雇用主から永住権申請のオファーがあったとします。それから、3ヶ月間求人活動を行い、その後、PERMによってLabor Certificationを申請します。その2ヶ月後に、Labor Certificationが下りたとします。この時点で、プラクティカルをはじめてから8ヶ月経ったことになります。その後、移民局に永住権の申請をしますが、同時にテンポラリーの就労許可証も申請します。永住権の許可が出るまでは1年以上かかりますが、就労許可証は60日から90日程度で入手可能です。従って、単純に計算をすると、プラクティカルが終わるまでに、就労許可証の入手も可能なので、永住権を申請することによって継続して就労することも可能です。仮に多少時間的に間に合わない場合でも、プラクティカルが終了してから60日間は滞在可能なので、テンポラリーの就労許可証は取得できなくとも、継続して滞在することできるかもしれません。また、移民局に永住権の申請(アジャストメント)を申請した時点で、滞在が可能になりますので、猶予期間の60日が過ぎるまえに、アジャストメントを申請することができれば、とりあえずの滞在は可能になります。

次にこのシナリオがうまくいかない場合について、説明致します。まず最初に求人活動の時点で、条件を満たした米国労働者がみつかった場合です。米国労働者とは、市民だけでなく、永住権保持者やその他の就労許可証を持っている方が含まれますが、就労ビザのスポンサーが必要になる方は対象にはなりません。このケースでは、オファーされているポジションが会計士ですが、通常、アメリカで会計士が不足しているということはありません。しかし、例えば、地域によっては、日本語が流暢な会計士が不足している可能性はあります。もしオファーされているポジションの条件として、日本語が必要であり、そのことを証明することができれば(例えば、会社事務所のクライアントが日本の親会社との連結決算をしており、日本語を資料などをある)、会計士のような職業でもLabor Certificationを取得することは可能です。

次に、求人活動によって米国労働者がみつからず、Labor Certificationを申請したが、監査の対象になり、余分な時間がかかってしまった場合です。PERMによって申請したからといって、許可がでる保証はありません。監査の対象になった場合、求人活動の証拠を提出しないといけません。その場合、どのぐらいの期間で結論がでるか明確ではありません。また、監査の結果によっては、申請が却下される可能性もあります。どのような理由にしろ、時間的な遅れがあった場合、プラクティカル中の1年以内(または猶予期間を入れて1年2ヶ月以内)に、移民局に永住権の申請をすることができなくなり、H1Bなどの就労ビザを取れない場合は、その時点で一旦アメリカを取得しないといけなくなる可能性があります(ただし、180日以内の不法滞在であれば、アジャストできる可能性もあります)。

「注意」〜2005年9月に発表された国務省のVisa Bulletinを受けての注意事項です〜
しかし、前述「ISSUE1」の通り、2005年9月の時点ではPERMでLabor Certification許可を得ても、次の「ステップ3」Adjustment of Statusを行えません。従って、下図のような待機期間が発生してしまい、プラクティカル・トレーニングが完了した後、待機期間中に何か合法的な滞在が無ければ帰国せざるを得ません (ビザ博士:永住権コーナーもご参照下さい)。



もちろん、一旦、出国して永住権を待つことも可能ですが、国外で待つ場合は、テンポラリーの就労許可証などは発行されませんので、実際の永住権が発行されるまで国外で滞在することになります。永住権のインタビューは日本の東京大使館で行われます。

手続きに必要な書類等の詳細は、こちらのページ(PERM手続き)をご参照ください。



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具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。