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永住権保有者と結婚し、アメリカに入国する場合は、以前はVビザという便利なビザがありましたが、その条件に「アメリカ永住権保有者の配偶者である、永住権申請を2000年12月21日以前に行っており+申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
又はステータス変更手続きが完了していない 」というものがあるので、現時点でこのビザを申請する事は有り得ません。
日本で永住権保有者と結婚、婚約してしまった場合は、学生ビザ、職業研修ビザ、観光ビザなどで入国するのは困難になります。これらのビザによっては「永住する意志がある」とみなされた場合、それらのビザの趣旨(一時的な滞在後、帰国する)に反するのでビザ取得を却下されるからです。仮に正当なビザ(H1Bのような永住する意思が持っていても発行されるビザ)で入国した後でも、Adjustment
of Statusを行う方法になります。しかし、この場合、申請を行った日付順に処理されており、2008年2月現在、配偶者のAdjustment
of
Statusは2003年3月15日の申請者分が処理されているのが現状です。従って、自分の順番が来るまで合法的にアメリカに滞在するためには、何か有効なビザを保持している必要があります。
別のオプションとして、永住権が取得できる方法は、永住権保持者の配偶者がまず市民権を得る事です。
アメリカへの入国は、Kビザで可能です。婚約者の場合はKー1、配偶者の場合はK−3など。すでにアメリカにいる方は、順番待ちがなく、Adjustment
of Statusができます。
ただし、スポンサーになる配偶者が市民権を得るには:
- 永住権を得てから5年間経っており;
- そのうち2年半の間、物理的にアメリカに滞在しており;
- 「5年間のうち」1年以上、継続してアメリカ国外に滞在しておらず;
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「5年間のうち」6ヶ月以上、1年未満アメリカ国外に継続滞在した場合は、その間も、アメリカでの永住を続ける意思があったことを証明できる(例:アメリカ企業に勤務しており、長期出張で国外に出ていたが、その間、家族や自宅などは全てアメリカに残っていた)
・・・必要があります。5年間のうちの半年以上継続してアメリカを離れてしまい、その間の永住の意思が証明できない場合や、1年以上継続で離れた場合は、永住権を取得してから「5年経っている」という資格を消されるので、再度、アメリカに戻ってきてから、5年間待たないと、市民権の申請ができません(ただし、国外に出ていた期間が2年未満の場合は、4年と1日待てば、申請可能になります)。
これらの条件を満たし、無事スポンサーになる方が市民権を得た場合は、上記の「市民権スポンサー」の記事のとおりに永住権申請を行えます。ただし、日本人の場合、アメリカの市民権を取得すると、日本の国籍を失う可能性がありますので、その点については、日本の国籍法の専門家にご相談下さい。アメリカは二重国籍を認めています。 |