富田法律事務所
 

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「結婚に関連したビザ耳寄り情報」

 
最新情報 市民との結婚による永住権申請について
最新情報 永住権保有者と結婚する場合、どんなビザがあるの?

最新情報 ビザ用語集(家族スポンサーによる永住権)
最新情報 ビザ用語集(Adjustment of Status)
最新情報 ビザ用語集(K ビザ)


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市民との結婚による永住権申請について
留学生やビザ就労者が米国市民と結婚する場合、アメリカで永住権の申請をすることができます。

通常、半年から1年以内で永住権への切り替え(Adjustment of Status)が可能です。また手続きは面接も含めて全て国内でできますので、出身国に戻る必要がありません。

市民との結婚で永住権を申請する場合の条件として、まず第一に正式に夫婦になる必要があります。通常、婚姻証明書(Marriage Certificate)が結婚の証拠になります。この証明書は最寄の市役所や郡役所に申請をしますが、例えばカリフォルニア州の住人が、ネバタ州のラスベガスなどで式を挙げて、証明書を取得することも可能です。

もう一つの重要な条件は、スポンサーとなる市民が経済的にサポートできるだけの十分な収入があることを証明する必要があります。(夫婦が共に働いているの場合は、両方の収入が対象となる)「十分な収入」については、正式なガイドラインがあり、生活保護が必要になる収入の125%以上の収入が必要です。また市民、配偶者共に経済力がない場合は、市民の親や友人などをジョイントスポンサーとすることも可能です。スポンサーになった人には、将来的に永住権取得者が政府の生活保護などを受けた場合、その金額分を政府に返済する義務が発生します。この義務は永住権取得者が(1)米国市民になる(2)米国で40期分就労する(3)永住権を放棄し、永久的に米国を離れる(4)死亡する、のいずれかの状況になるまで続きます。

条件を満たしており、正式な結婚の手続きが完了すれば、移民局に永住権の申請ができます。その際、申請用紙と申請料のほかに、出生証明書、婚姻証明書、健康診断書、結婚式の写真などをあわせて提出する必要があります。書類を提出すれば、数週間で指紋採取のための出頭通知が送られてきます。この通知に記載されている日時に、移民局へ出頭し指紋を提出します。この指紋は、犯罪歴等を調査するために使用されます。 その後、提出した書類に問題がなければ、数ヵ月後に面接通知が送られてきます。もし追加資料があれば、それに従って要求されている書類を提出する必要がありますが、本来結婚による申請ではそれほど複雑な書類は要求されておりませんので、そのような追加資料の請求をされることはあまりありません。

面接日には、夫婦で出頭しないといけません。

その際に、結婚をしてから夫婦で生活をしていた証拠を提出する必要があります。例えば、アパートの契約書に夫婦として氏名が記載されていればそのコピーを持参します。その他、夫婦として登録されている車や不動産など所有物に関する書類、配偶者が生命保険の受け取り人となっている書類、夫婦として提出した納税申告に関する書類なども証拠書類として提示することができます。子供がいる方の場合は、子供の出生証明書が証拠になります。また、重要な証拠として結婚式や披露宴などの写真、家族で集まったときの写真などもあります。学生結婚の場合、資産などもなくあまり書類上の証拠がありませんので、日本の家族といっしょに写っている写真や、米国市民の配偶者が日本を訪問した時の写真などが重要な証拠になります。

面接では、主に、本当に夫婦として生活をしているかどうかを審査するために、色々な質問をされます。面接は、夫婦揃って行われる場合もあれば、別々の部屋で同じ審査官によって時間差で質問される場合もあります。例えば、「あなたの配偶者は朝いつも何時ごろに起きますか?」「最近、購入した大きな買い物は?」「週末はどのようにして過ごしますか?」など、生活に関係する質問が一般的です。暗記をしたり、勉強したりするようなことではありません。特に、回答の正確さそのものよりも、回答者のリアクションが重要です。

過去に配偶者の誕生日を忘れた夫がいましたが、そのような場合、照れ笑いをしたりするのが自然な行為ですから、入試試験のような緊張した面持ちで対応するのも逆効果です。その他、結婚する前の関係(いつ、どこで知り合ったのか)についても質問される場合が多いです。

このような面接の目的は、結婚が永住権目的の詐欺でないかどうかを確かめることにあります。結婚での永住権申請は比較的簡単に許可されてきたため、詐欺の確率が非常と高いと考えられてきました。従って、結婚までの経緯が明確でない場合や、結婚後の生活についても余り証拠がない場合は疑われる可能性があります。また関係そのものが疑わしい場合も、厳しい審査の対象になります。例えば、米国市民の夫のほうがかなり年上なのに収入や仕事がない場合、結婚までの明確な経緯がない限り、疑われても不思議ではありません。もちろん、そのような結婚が存在しないというわけではありませんので、結婚が本当であれば、疑われないために、家族や友人などからの証言を陳述書として提出したり、家族写真などを数多く提出したほうがよいと思います。

面接が無事終了すれば、その場で許可通知が発行されます。実際の永住権のカードは、数週間後に郵送にて自宅に送られてきます。結婚2年未満で発行される永住権は2年間の期限付きですので、2年後に「永久」の永住権に変更する手続きを行わないといけません。通常、その際に夫婦が申請者として、その期限を取り除く申請をします。主には、その時点でも結婚が継続している証拠を提出することになります。但し、その時点で離婚をしていても自己申請ができます。自己申請をする場合は、結婚が詐欺的なものでなかったことと証明するために、例えば、離婚をした相手やその家族、または、結婚・離婚の経緯を知っている友人などからの証言を陳述書として提出することができます。



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永住権保有者と結婚する場合、どんなビザがあるの?
永住権保有者と結婚し、アメリカに入国する場合は、以前はVビザという便利なビザがありましたが、その条件に「アメリカ永住権保有者の配偶者である、永住権申請を2000年12月21日以前に行っており+申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない 又はステータス変更手続きが完了していない 」というものがあるので、現時点でこのビザを申請する事は有り得ません。

日本で永住権保有者と結婚、婚約してしまった場合は、学生ビザ、職業研修ビザ、観光ビザなどで入国するのは困難になります。これらのビザによっては「永住する意志がある」とみなされた場合、それらのビザの趣旨(一時的な滞在後、帰国する)に反するのでビザ取得を却下されるからです。仮に正当なビザ(H1Bのような永住する意思が持っていても発行されるビザ)で入国した後でも、Adjustment of Statusを行う方法になります。しかし、この場合、申請を行った日付順に処理されており、2008年2月現在、配偶者のAdjustment of Statusは2003年3月15日の申請者分が処理されているのが現状です。従って、自分の順番が来るまで合法的にアメリカに滞在するためには、何か有効なビザを保持している必要があります。

別のオプションとして、永住権が取得できる方法は、永住権保持者の配偶者がまず市民権を得る事です。
アメリカへの入国は、Kビザで可能です。婚約者の場合はKー1、配偶者の場合はK−3など。すでにアメリカにいる方は、順番待ちがなく、Adjustment of Statusができます。

ただし、スポンサーになる配偶者が市民権を得るには:

  • 永住権を得てから5年間経っており;
  • そのうち2年半の間、物理的にアメリカに滞在しており;
  • 「5年間のうち」1年以上、継続してアメリカ国外に滞在しておらず;
  • 「5年間のうち」6ヶ月以上、1年未満アメリカ国外に継続滞在した場合は、その間も、アメリカでの永住を続ける意思があったことを証明できる(例:アメリカ企業に勤務しており、長期出張で国外に出ていたが、その間、家族や自宅などは全てアメリカに残っていた)

・・・必要があります。5年間のうちの半年以上継続してアメリカを離れてしまい、その間の永住の意思が証明できない場合や、1年以上継続で離れた場合は、永住権を取得してから「5年経っている」という資格を消されるので、再度、アメリカに戻ってきてから、5年間待たないと、市民権の申請ができません(ただし、国外に出ていた期間が2年未満の場合は、4年と1日待てば、申請可能になります)。

これらの条件を満たし、無事スポンサーになる方が市民権を得た場合は、上記の「市民権スポンサー」の記事のとおりに永住権申請を行えます。ただし、日本人の場合、アメリカの市民権を取得すると、日本の国籍を失う可能性がありますので、その点については、日本の国籍法の専門家にご相談下さい。アメリカは二重国籍を認めています。





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