富田法律事務所
 

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「企業必見!!知らなきゃ損する
L−1ブランケット」
 
 
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L1ブランケットとは?
L1ブランケットとは、駐在員個人ではなく、駐在員の受け入れ先である米国法人やその関連会社に発行されるL1の許可のことをいいます。通常の個人L1ビザの場合、まず移民局に申請をし、その後許可が発行されてから、大使館や領事館でビザを取得しますが、ブランケットの場合、わざわざ個別の移民局許可証を取得する必要がありません。すなわち、ブランケット許可証があれば、駐在員がビザを取得する際に、直接、大使館や領事館にてビザの申請をすることができます(この点はEビザの場合と同じ)。また、ブランケットに含まれている全ての会社は、その社員を駐在員として米国法人に派遣することができます(必ずしも親会社からの駐在である必要はなく、その子会社や関連会社からの駐在も可能)。
      L1ブランケット
L1ブランケットの最大の利点は二つあります。一つはブランケットリストに含まれている関連会社間であれば、移民局からの事前の許可なしに、比較的自由に異動できることです。

      L1ブランケット
通常、関連会社間の異動の場合でも、移民局の許可が必要になりますが、ブランケットの場合、同等のポジションであれば、移民局の許可は必要ありません(Eビザの場合も同じよう関連会社間の異動が認められていますが、多少手続は異なります)。もう一つは更新の手続に関することですが、この点は以下詳しく説明します。

ビザ博士に聞こう! L1ブランケットの条件
@ 米国法人と駐在員の出身会社である米国外の会社が関連している
 (最低50%の株の保有によって繋がっている親子、姉妹関係)
A 米国法人が最低1年以上業務している
B 最低3つ以上の関連会社がある(国内外問わず)
C 以下のうち、どれか一つを満たしている。
 a. 過去12ヶ月に、最低10人以上のL1を取得した
 b. アメリカにおける売上げが最低$25ミリオン以上である
 c. アメリカにおいて1000人以上の従業員がいる
 

ビザ博士に聞こう! L1ビザ改革法2004
移民局は2005年6月23日発表の「L−1ビザ改革法2004」の中で、ブランケットL−1ビザに関する法律を改定、2005年6月6日以降に新規申請する場合、該当する社員は少なくとも「1年間」の関連会社での勤務が義務付けられました。改定前はブランケットL−1の場合のみ6カ月で済んだのですが、今回の改革法によって、L−1ビザは個人及びブランケット申請の両方においてこの「1年間」勤務義務が課せられる事になりました。ただし、同ビザの更新にはこの該当資格は影響される事はありません。

ビザ博士に聞こう! L1ブランケットの取得手続

L1ブランケットの取得はそれほど複雑ではありません。ブランケットに含めたい会社のリストを作成し、それらの会社と米国法人の関連を証明する書類を提出します。会社概要やアニュアルリポートにそのことが記載されていれば、それが証明になりますが、なければ株券のコピーなどを提出して証明することもできます。その他、移民局申請フォーム(I−129)、会社からのサポートレター、米国法人の決算報告書($25ミリオン以上の売上げを証明するため)などです。60日程度で許可は発行されますが、お急ぎの場合は、1000ドルの追加料金を支払ってプレミアム・サービスで申請すれば、15日以内に手続が完了します(追加書類の請求などがあれば、多少遅れる場合もある)。


ビザ博士に聞こう! L1ブランケットの更新

L1ブランケットは最初3年間有効ですが、その後、更新をすれば永久許可が発行されますので、一度更新するだけで、会社が存続する間はその許可を保持することが可能です。また、後日、新しい関連会社などを設立した場合なども、修正申請をすれば、その会社をブランケットに含めることもできます。


ビザ博士に聞こう! 駐在員L1ブランケットビザの申請
駐在員が大使館、または領事館にてL1ブランケットビザを申請する際には、ブランケット許可証のコピーと、ビザ申請書(I−129S)、サポートレターなどが必要になります。取得対象者は、L1Aブランケットビザの場合、管理職またはエグゼクティブ、L1Bの場合、特殊専門技能者(大卒者、または、同等の経験保持者)に限られています。また、米国外の関連会社にて最低1年間の就労経験が必要です。

現在、東京の大使館では、2〜3週間でL1ブランケットビザは発行されています。ブランケットビザは3年間有効です。その後、L1A(管理職)の場合、2度、2年間毎の更新が可能(すなわち、合計滞在期間は7年)、L1B(特殊技能)の場合、1度だけ更新(合計滞在期間は5年)することが可能です。また、L1BからL1Aへの変更も可能です。さらに、滞在期間が7年以上になる場合は、Eビザへの変更も可能です。


ビザ博士に聞こう! 駐在員L1ブランケットビザの更新
L1ブランケットビザを更新をする際には、主に二つの方法があります。一つは移民局に滞在更新の申請をし、許可が発行された時点(通常約60日、プレミアム・プロセスの場合、約15日)で、日本のアメリカ大使館に出頭し、新しいビザを発行してもらう方法です。

もう一つの方法は、ブランケット独自の方法ですが、米国外の大使館、領事館で直接ブランケットビザを更新する方法です。この方法を使えば、移民局の許可は必要ありません。日本で申請した場合、2〜3週間かかっていますが(時期によっては1週間程度の場合もある)、カナダやメキシコの領事館に予約を取って出頭し問題がなければ、ビザは当日発給されます(注:ビザ発給の保証はありませんが、それは日本も含むどこの大使館、領事館でも同じことです。勿論、国務省での手続でも保証はありません)。

個人L-1の更新
L-1プランケットの更新
必ずしもカナダ、メキシコの領事館を使う必要はありませんが、緊急の場合に便利です。実際、毎日のように国境を越えてメキシコやカナダで就労している駐在員は、パスポートを手放すことができないので、カナダ、メキシコで申請するしか選択はなく、現実に多くの日系企業の駐在員がこの方法でブランケットビザの更新をしています。

Eビザの場合、カナダ、メキシコでビザの更新を申請することはできませんので、緊急の場合などは非常に不便になります。Eビザの利点は、ビザの有効期限が長い(5年間)という点ですが、ビザ更新に関しては、デメリットのほうが大きいと思います。また、会社がL1ブランケットを持っていれば、仮に駐在員がEビザでアメリカに駐在している場合でも、途中でL1ブランケットビザに切り替えることもできます。例えば、緊急の場合、E1保持者がカナダ、またはメキシコの領事館に出頭して、L1ブランケットビザを取得することも可能です。




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