L1ブランケットの取得はそれほど複雑ではありません。ブランケットに含めたい会社のリストを作成し、それらの会社と米国法人の関連を証明する書類を提出します。会社概要やアニュアルリポートにそのことが記載されていれば、それが証明になりますが、なければ株券のコピーなどを提出して証明することもできます。その他、移民局申請フォーム(I−129)、会社からのサポートレター、米国法人の決算報告書($25ミリオン以上の売上げを証明するため)などです。60日程度で許可は発行されますが、お急ぎの場合は、1000ドルの追加料金を支払ってプレミアム・サービスで申請すれば、15日以内に手続が完了します(追加書類の請求などがあれば、多少遅れる場合もある)。
L1ブランケットは最初3年間有効ですが、その後、更新をすれば永久許可が発行されますので、一度更新するだけで、会社が存続する間はその許可を保持することが可能です。また、後日、新しい関連会社などを設立した場合なども、修正申請をすれば、その会社をブランケットに含めることもできます。
現在、東京の大使館では、2〜3週間でL1ブランケットビザは発行されています。ブランケットビザは3年間有効です。その後、L1A(管理職)の場合、2度、2年間毎の更新が可能(すなわち、合計滞在期間は7年)、L1B(特殊技能)の場合、1度だけ更新(合計滞在期間は5年)することが可能です。また、L1BからL1Aへの変更も可能です。さらに、滞在期間が7年以上になる場合は、Eビザへの変更も可能です。
Eビザの場合、カナダ、メキシコでビザの更新を申請することはできませんので、緊急の場合などは非常に不便になります。Eビザの利点は、ビザの有効期限が長い(5年間)という点ですが、ビザ更新に関しては、デメリットのほうが大きいと思います。また、会社がL1ブランケットを持っていれば、仮に駐在員がEビザでアメリカに駐在している場合でも、途中でL1ブランケットビザに切り替えることもできます。例えば、緊急の場合、E1保持者がカナダ、またはメキシコの領事館に出頭して、L1ブランケットビザを取得することも可能です。