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ビザ博士に聞こう! H1Bって一体ナニ?
ビザ博士に聞こう! 会社の規模、専門性の必要性
ビザ博士に聞こう! 限定数、審査の厳格化のワケ?
ビザ博士に聞こう! 平均給与支払い義務とは?
ビザ博士に聞こう! H1Bならではの特典!!
ビザ博士に聞こう! H1B手続きの大まかなステップ
ビザ博士に聞こう! H1B 雇用主変更のタイミング
ビザ博士に聞こう! H1B 6年目以降の延長
ビザ博士に聞こう! アメリカで働きたい!!他にもこんなビザあるんです (Eビザというオプション)

ビザ博士に聞こう! ビザ用語集(H1B)
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H1-Bって一体ナニ?
就労ビザと言えばH1-B、と多くの人が思うほど広く利用されるビザです。大まかな該当資格として覚えておきたい事は、4年生大学を卒業していること、そして大学での専攻と勤務予定の専門職が一致・関連していることです。では、どんな専門職がH1-Bに該当し、どんな専攻がそれに適しているか、少し見てみましょう。
専門職務 (OOH参照) 可能性のある専攻 解説
セールスエンジニア 工学部 セールスエンジニアとは営業ですが、商品が複雑で、専門知識を必要とするため、H1Bが認められています。一方、一般的な営業職はH1Bとして認めてもらえません
テクニカルライター、翻訳 それぞれの分野での専攻。例:バイオメディカル。 商品マニュアルなどの作成を主な仕事とします。かなり複雑な内容を文章化しないといけない場合にのみ認められます。メディカル、法律、エンジニアの分野が例としてあげられますが、その他の分野でも可能です。
グラフィックデザイナー デザイン 商業デザイン業務は一般的に大卒が必要とされているため認められていますが、アートは専門職ではありませんので、アーティストとしてはH1Bは認められませんので、ご注意下さい。

(その他: カイロプラクター、マネージメントコンサルタント、会計士、システム・エンジニア、マーケット・リサーチ・アナリストなど)

H1-Bに該当する「専門職」と言われる職務とは、「大学等の教育によって得られる高度な知識の理論的、実践的応用を要する」職務となります。こうした「理論的な」職務をを勤めるには、大学などの高等教育を受けている必要がある、という理屈です。大卒を必要とする職務を調べる場合に参考になるのが、労働局が発行するOOH(Occupational Outlook Handbook)です。これに、「大卒が必要条件」であるような表記がある職務が、「専門職」に該当する可能性があります。以下に専門職、及び、似ているが専門職として認識されていない職務の例題をあげます。
専門職
 ・ 会計士(Accountant)
 ・ システム・エンジニア
 ・ マーケット・リサーチ・アナリスト
高度な知識の理論的、実践的応用を要する職務
似ているが専門職ではない職務
 ・ 帳簿係(Bookkeeper)
 ・ コンピューター・プログラマー
 ・ 営業担当
単純作業で、高度な知識等必要としない職務

会社の規模、専門職の必要性
さて、では会社が用意した職務が「専門職」で、あなたの専攻がそれと一致、又は関連していれば絶対にH1-Bが取れるのか?専攻は学歴や成績証明書等で履修したカリキュラムを見ればある程度明白ですが、雇い主の職務が本当に「専門職」に該当するかは、前者ほど明白ではありません。具体的に説明しましょう。

仮にあなたの専攻が「会計学」だったとします。希望する会社が以下のA社、B社、C社、D社だった場合、どの会社の職務なら会計士としての「専門職」に該当するでしょうか。
まずはA社。図を見て頂ければ分かりますが、この会社で求人している職務はいわゆるBookkeepingの職務であり、会計士ではありません。Bookkeepingは前述のOOHでも、4年制大学卒の学歴を必要せず、専門職には該当しません。会社の規模からしても、会計士が行うような税務や監査、キャッシュフロー分析等の必要性もないのでH1-Bが取れる可能性は非常に低いです。一方、B社はA社同様小規模な会社ですが、この会計事務所が求人している職務が税務や各種経理分析なので専門職の会計士に該当します。

小規模な企業
小規模な企業
A社
経理事務業務(Bookkeeping)
簿記(General Ledger Entry)、給与計算(Payroll)、支払いや請求業務(Account Payable, Receivable)
小規模な会計事務所
小規模な会計事務所
B社
依頼先の税務や監査業務が中心で、その他、予算分析、キャッシュフロー分析、決算報告書作成などの業務が含まれる
大規模な企業
大規模な企業
C社
自社の税務や監査業務が中心で、その他、予算分析、キャッシュフロー分析、決算報告書作成などの業務が含まれる
大規模な企業
大規模な企業
D社
経理事務業務(Bookkeeping)
簿記(General Ledger Entry)、給与計算(Payroll)、支払いや請求業務(Account Payable, Receivable)

C社は、事業が大規模で自社の税務や経理内容を分析する職務を求人しているので、これも専門職の会計士に該当し、H1-Bが取れる可能性が高いです。しかし、D社で求人されている職務は単純なBookkeepingなので、会社の規模は大きいのですが、これも専門職には該当せず、H1-Bが取れる可能性は非常に低いです。
このように、会社の規模に関わらず本当にその職務が「専門職」なのかどうか、その企業にそのような「専門職」が必要なのかどうか、が鍵となる事がお分かり頂けたかと思います。

限定数、審査の厳格化のワケ?
ハイテクブーム期には、年間限定数が195,000まで広げられたH-1B枠ですが、2004年度(2003年10月1日〜2004年9月30日まで)からは再び65,000に戻ってしまいました。H1B枠の拡大は一時的なことであり、そのことはもともと法律で決められていたことですが、景気停滞の予測や、ハイテクブーム・バブルがはじけたことから外国人を雇う必要性が減り、結果的に限定枠を永久的に増加する方向へは向かえませんでした。今年はすでに限定枠以上の申請があり、多くの希望者がH1Bを申請、取得できなくなりました。この枠不足は今後も続くと思われますので、機会があれば、なるべく早く申請をしたほうが安全です。ただし、一度H1Bを取得し合法的に就労している方が、更新や雇用主変更の申請をする場合は、枠の対象にはなりません。また、枠の対象にならない雇用主(大学やある特定の非営利団体)もあります。 そして大学院以上を卒業している方は、2005年3月8日以降、2万件の追加枠を利用することもできるので、年度枠に達した後でも申請可能な場合もあります詳細記事)。 

審査基準の厳格化の理由としては、失業率が高いことや、もちろん9・11のテロも考えられますが、移民局が大統領より課せられた「手続き期間の短縮」義務も大きな原因となっています。白黒はっきりしない案件に関して、移民局がその度に追加書類の請求を行ったり、再審査に時間を費やす事は結果的に移民局全体の手続きを遅らせる事になります。審査基準を明確にし、許可、却下を速やかに行う事が移民局の意図です。従って、今後の申請書類の準備には十分な注意を払う必要があります。


平均給与支払義務とは?
H1Bをスポンサーする企業は、その地域における職業別の平均給与を支払うことを保証しないといけません。平均給与は以下のサイトで調べることができます。その給与を実際に支払わなかった場合、罰則の対象になりますが、特にH1Bの更新時や雇用主変更時には、給与明細などの書類を提出が義務付けられているので、その時点で問題になる可能性もあります。ご注意下さい。http://www.flcdatacenter.com/owl.asp

H1-Bならではの特典!!
特典(1) パートタイム、または、複数の会社で同時に働けます!
パートタイムでのH1Bは認められています。パートタイムだからといって、それが理由で却下されることはありません。また、同時に複数の会社からH1Bをスポンサーしてもらうことも可能です。例えば、日本語の先生として、複数の学校で、それぞれ週数時間づつ教えることも可能です。ただし、複数の雇用主で働く場合は、それぞれの雇用主から個々のH1B許可を取らないといけません。詳しくは こちらの記事をご覧下さい。

特典(2) 雇用主変更申請をすれば、すぐに会社を移れます
H1Bの場合、雇用主を変更する際には、申請を提出し、それが受理された時点で、会社を移ることができます。許可を待つ必要はありません。手続が完了するのは申請してから、数ヶ月後になりますが、その間は、受理書があれば、許可書がなくても、新しい会社での雇用されることは違法ではありません。ただし、数ヵ月後に手続が完了し、その際に却下されることもあります。却下された場合は、新しい雇用主での仕事を停止しないといけなくなるだけでなく、不法滞在者となり、帰国を余技なくされる場合もあります。ケース内容に問題があると思われる場合は、会社を移る前に、事前に許可を取っておいたほうが安全です。急ぎの場合は、プレミアム申請も可能ですので、1ヶ月もあれば、事前に許可を取ってから移動することもできます。新しい会社でH1Bを申請するためには、今勤めている会社のサインなどは必要ありません。従って、通常、現在の雇用主の関与なしで、雇用主変更の手続ができるため、許可が下りてから、退社通知を提出することも可能なのです。もし却下された場合は、現在持っているH1Bには影響はないので、今の会社で勤めておけばH1Bは保持できます。

特典(3) 永住権申請中はステータスも延長出来る!
ある条件を満たせば、永住権申請中は、H-1Bステータスを6年目以降も、1年毎に延長する事が出来ます。こちらも詳しい記事がありますので、ご覧下さい。

H1-B手続きの大まかなステップ
Step 1
Labor Condition
Application
これは雇用主が「平均給与」の支払う事や手当の関して他の米国社員と差別しないことを保証することを労働局に対して約束する手続きです。申請書はオンラインで提出でき、認可は即取得可能。
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Step 2
Petition
雇用主が用意した職務が「専門職」である、ビザ対象者がその専
  門職に就く該当資格を満たし 
  ている、雇用主に賃金を支払う能力がある、等を証明する手続きで、移民局とのやりとりとなります。
ビザ博士に聞こう!
Step 3
Application
日本にいる方は入国のためのビザを大使館、又は領事館で申請  
   します。すでにアメリカにいる方 
   は、国内で滞在許可の変更を
   申請することができるので、出入国をするまでは、Step3は必要ありません。
ビザ博士に聞こう!
H1B取得!

よしっ!!

ビザ博士に聞こう!
H1Bの申請は就労開始日の6ヶ月前から申請できます。Step2の手続きには、プレミアム申請をすれば2週間程度かかりますが、通常の申請の場合、2〜3ヶ月かかります。ステップ3は、2週間程度です。

H1-B雇用主変更のタイミング
現在、H1B1の雇用主を変更する場合、変更申請書類が移民局に受理された時点で、移動が可能になります。ただし、その後、審査が行われ、数ヶ月後に審査が完了します。全てのケースが自動的に許可されるわけではありませんので、却下された場合は、その時点ですでに新しい雇用主側に移動していた場合は、滞在許可がなくなり、他に合法滞在をする手段がなければ、帰国しないといけなくなります。


そのため、雇用主を変更する前に、審査を終え、許可を貰っておくことをお勧めします。仮に変更申請が却下された場合でも、事前に移動せず現在の雇用主のもとで就労を継続していれば合法ですので、特に現在のH1B1のステータスには影響はありません。通常そのまま継続して今の雇用主のもとで滞在・就労が可能です(違法行為が発覚した場合は、現在のH1B1にも影響が出る可能性もある)。

通常の変更手続きでは、審査が完了するまで数ヶ月かかりますので、その間、移動ができないことになり、至急移動する必要がある場合は、1000ドルのプレミアム申請料金を移民局に支払って、15日程度で手続きを終えるようにすることをお勧めします。ただし、許可の保証はありませんので、コスト的にはそれだけリスクが高くなります。

雇用主の変更は簡単にできる、という印象をお持ちの方もいらっしゃいますが、雇用主変更は、原則的に審査基準も必要書類も全て新規の場合と同じです。従って、以前にH1B1が許可されたからといって、その後も自動的に許可が出るとは限りません。特に、業種やポジションが変わる場合、または最低条件を満たしていないと思われるようなケースは、慎重に雇用主変更を検討する必要があります。審査を行う移民局側の担当者もそれぞれの申請において異なり、時期によっては、移民局での審査基準が変更していることもありますので、必ずしも以前の審査結果が基準になるとはいえませんので、ご注意下さい。

以下、雇用主変更申請に必要な書類です:

1.当事務所で以前の申請をご依頼された場合は、I-94のコピー(両面)、過去3か月分のPaystubs(給与明細)のコピー
2.初めて当事務所にご依頼される場合は、上記の書類と、以前の申請書類のコピー一式
3.新しい雇用主からオファーされている給与額、ポジション、業務内容
4. 雇用主に関する資料:決算報告書、会社概要、従業員数、Federal Tax ID#、会社設立年度、申請書類にサインをする方の氏名とタイトル


H1-B、6年目以降の延長
H1Bの滞在期間は最長でも6年間と決まっていますが、永住権申請中の方は6年以降もH1B滞在許可を1年間毎、永住権を取得するまで延長することができます。ただし、H1Bを6年以降も延長するためには、永住権申請(Labor Certificationも含む)がH1B滞在期間の6年目が終わる日から数えて、最低でも365日前に提出されていないといけません。また、その永住権申請が却下された場合、H1Bの滞在延長もできなくなります。

移民局は、こうした状況で永住権の申請が却下された場合には、平行して別に申請中の永住権が365日以上審査を待っているケースがあれば、更に1年毎延長出来るとしています。下図の場合、仮に永住権申請#1が途中で却下された場合でも、永住権申請#2があり、その申請が延長されたH1Bの滞在が終わる日から数えて最低365日前に提出されていれば、H1B該当者は、永住権を得るまで7年目、8年目、9年目・・・と1年毎に延長することができることになります。




また、一般的に現在の雇用主と永住権のスポンサーは一致していないといけない、との誤解があるようです。理想的には、現在の雇用主がそのまま永住権のスポンサーになってくれるのがベストですが、法的にも手続き的にもそうした制約はありません。 参考までに、現在のH1B雇用主と永住権の雇用主が一致する必要がない、と記した移民局のメモをご覧下さい。
 最新情報メモ(PDF)をダウンロード (Page 9, Question #7)


アメリカで働きたい!!他にもこんなビザがあるんです
就労ビザといえば真っ先に「H1B」が話題に出ますが、実は他にも就労ビザが数種類あります。まずは、Lビザ。これは、該当条件に「勤務予定のアメリカの会社が、海外(例:日本)にある会社の関連会社、支社、又はジョイント・ベンチャーであり、ビザ対象者がビザ申請前の3年間のうち1年間、海外にある上記の会社で管理職または特殊知識職に就いている」等といったものがあり、企業の駐在の方が頻繁に利用するビザです。従って、誰しもが該当する訳ではありません。
一方、意外と知られていないのがEビザです。以下にH1Bとの比較をしてみました。

  企業の国籍 大学卒 職歴 滞在期間 扶養者の就労許可 その他
H-1B
(専門職)
無関係 必要条件 必要条件ではない* 最長6年(永住権申請中に限り1年毎延長可) 不可 平均給与支払義務

E1、E2
(技能職)

相当額の貿易か投資をしている日系企業 必要条件ではない** 企業にとって必要不可欠な技能を持っていることを証明しないといけないため、通常は必要条件でありますが、例えば、職歴から得たものではなく、学校や研修などで得た知識でも認められる場合もあります 5年+ビジネスが有効な限り延長可能!! 取得可能 その会社が初めてEビザをスポンサーする場合は手続きに時間がかかる
(*) H1-B: 大学を卒業していない方、また専攻と専門職が一致しない方の場合は、職歴が該当資格を満たす(=必要条件になる)事もあります
(**) E1, E2: 職歴が無い方は、学歴が該当資格を満たす(=必要条件になる)事もあります


ご覧のように、Eビザは、H1Bと違い、就労先の会社に必要な特殊技能 (以下詳細参照)さえあれば、学歴等は問われず、どちらかというと職歴ベースです。滞在期間も5年ごとに延長出来るので、時間のかかる永住権申請を行っている場合も安心して滞在出来ます。また、Eビザの扶養者は就労許可証を得れば働く事も出来ますので、経済的にも有利なものとなっています。ビザの年間限定数が無いこともH1Bに比べ有利な特徴の一つです。


Eビザの資格として、主に以下の条件を満たす必要があります。

@スポンサー企業の国籍が米国と商用条約を結んでいる国の国籍であること(日本は条約国である)
A企業と申請者の国籍が一致している
B申請者のポジションが管理職かスペシャリスト
C申請者に学歴、職歴など、そのポジションに就くための資格がある
D企業が相当額の取引、または貿易をしていること

Eのステータスを取得するためには、日本からの駐在員である必要はありません。また、管理職である必要もなく、日本の親会社や関連会社での経験も不要です。例えば、別の企業からヘッドハントしてきた人材にもEのステータスをスポンサーすることができます。通常、Eへのステータス変更が認められると、2年間の滞在許可がもらえます。

ここで重要なことは、ステータス変更とビザスタンプの申請は全く別の手続きであるということです。ステータス変更を国内で申請した場合、新しいI-94カードが発行されます。I-94カードとは、パスポートにホッチキスでとめられる白いカードのことですが、入国の際に必ず発行されるものです。このカードには、滞在目的(F1、H1Bなど)とその有効期限が記載されています。F1で入国した方には、F1のI-94が発行されるわけですが、これをEに変更することによって、滞在目的が就労に変更されます。

ただし、一旦、出国すると、I-94を返却しないといけません。その後、再入国する際には、新しいビザスタンプが必要になります。ビザスタンプは日本にある米国大使館か領事館でしか申請できません。問題は、国内の移民局でステータス変更が認められている場合でも、大使館でビザスタンプの申請が却下される場合がある事です。移民局と大使館の審査基準が異なるということもありますが、仮に大使館での申請が却下されるとこちらに戻ってこれなくなります。しかし、移民局でのステータス変更が認められたあと、全くアメリカから出国をしなければ、2年間有効のEのステータスで滞在・就労することができます。さらに、I-94は更新可能ですので、2年後も継続して滞在・就労が必要な場合は、その申請ができます。



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