富田法律事務所
 

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「永住権への道のり、遠く果てしない・・
・・
事はない」 (雇用スポンサー編)
 
ビザ博士に聞こう! Step 3: Application for Greencard の受付が締め切られるケースとは?
国務省サイトに「Step3」(ステータス変更手続き)が受付中・申請可能(”C”=Current)か、それとも受付締切・申請見送り(日付が記載される)か確認する事が出来ます。下記の図ではEB3の受付状況に赤い丸を記しました:  http://travel.state.gov/visa/frvi_bulletincurrent.html

Application for Greencard

以下、アメリカでの手続きに関する例を記します。

受付中・申請可能(”C”=Current)の場合、以下のように就労ビザが切れる前に「Step3」を申請できれば、 滞在も合法(ステータス名:Pending Status)になり就労も、渡航も可能です。
アメリカでの就労ビザの手続き

しかし、年間枠発給済みのため、「Step3」を申請できない場合は、就労ビザが切れた時点〜「Step3」 申請日までの間にギャップが生じ、様々な問題が発生します。
アメリカでの就労ビザの手続き

ビザ博士に聞こう! (ケース1)就労ビザが「Lビザ」の場合
ギャップ期間はアメリカでの滞在、就労は出来ません。該当資格を満たせるのであれば「Eビザ」への変更などを検討するべきです。
(ケース2)就労ビザが「H1Bビザ」の場合
H1B最大延長(6年)以降も、「H1B Extension Status」として滞在、就労出来ます。しかし、仮にH1Bスポンサーと永住権スポンサーが別で、H1Bスポンサーがビザ対象者を解雇した場合などは、ギャップ期間のアメリカ滞在・就労は出来ません。


日本での申請
においても、年間枠発給済みの為「Step3」を申請できない場合は、以下のように手続き間が伸びてしまう事になります。
アメリカでの就労ビザの手続き
アメリカの申請の場合と違い、不法滞在などを心配する必要はありませんが、手続きが長引く事は申請者のスケジュールに影響を及ぼしまので、ご注意下さい。
 



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