富田法律事務所
 

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「永住権への道のり、遠く果てしない・・
・・
事はない」 (雇用スポンサー編)
 
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最新情報 現在の雇用主と永住権スポンサーは一致しない事もある?
最新情報 どんな種類があるの?
最新情報 LビザがないとEB-1に該当できない?の誤解
最新情報 手続きの大まかなステップ
最新情報 どうしてこんなに時間がかかるの?待ち時間を調べる方法はあるの?
最新情報 PERM?永住権が早く取れるってホント?
最新情報 Backlog Process Center ってナンダ?
最新情報 アジャストメント (Adjustment of Status) とは?
最新情報 日本での申請、アメリカでの申請、どっちが早いの?良いの?
最新情報 雇用ベースの永住権申請における雇用主の給料支払い能力について
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  ビザ博士に聞こう! 雇用主のスポンサーシップについて 
一般的に雇用主がビザや永住権のスポンサー(Petitioner)になるという事は、移民局の許可が下りた後に、その雇用主のもとで実際に就労するという事です。雇用上のスポンサーとは、一般的にいわれているような「保証人」ではありません。従って、推薦状を書いたり、経済的な保証人になるだけではスポンサーにはなれません。実際に雇用され、その会社で仕事をしない限り、その雇用主がスポンサーになる事は出来ません。

雇用主がスポンサーになると、以下のような義務が発生します:

1.申請用紙やサポートレターにサインをし、移民局に提出する
2.場合によっては、ビザ関連資料をある一定の期間保管する
3.場合によっては、申請料などの一部を負担する
4.決められた給与額を支払う
5.永住権申請をスポンサーする場合は、求人広告を出して地域の雇用市場の調査をし、資格のある米国労働者がいるかどうか確かめる
6.変更があった場合、移民局に通達する

ただし、ある雇用主がビザスポンサーになったからといって、ビザや永住権の許可が下りる前に雇用する必要はありません。また、許可以前に雇用を開始することは原則的に違法です(例外として、H1Bの雇用主を変更する場合は、変更申請が受理された時点で、新しい雇用主のもとで就労を開始出来る)。しかし、許可が下りた後には必ず約束した条件で外国人労働者を雇用する必要があります。逆に一度は雇用する意思があってスポンサーになった後でも、雇用する意思がなくなったり、または許可後に、実際に雇用しなかった場合は、スポンサーとしての資格を失います(ただし、永住権の場合は、許可後の権利は原則的に外国人労働者に帰属するので、許可後に雇用主が外国人労働者を解雇した場合でも、一般的な就労ビザとは異なり、必ずしも永住権が失効するわけではありません)。

雇用主の中には、弁護士が作成した書類に「サインをするだけでよい」という印象を持っている方もいますが、そのような考えは全く間違っており、逆に主な申請書類にサインをするのは、雇用主側ですから、法的な責任はどちらかというと雇用主側にあるのです。従って、雇用主がスポンサーになる場合は、スポンサーとしての義務をよく理解することが重要です。


ビザ博士に聞こう! 現在の雇用主と永住権スポンサーは一致しないこともある?
一般的に現在の雇用主と永住権のスポンサーは一致していないといけない、との誤解があるようですが、まずはそれを解説しましょう。理想的には、現在の雇用主がそのまま永住権のスポンサーになってくれるのがベストですが、法的にも手続き的にもそうした制約はありません。
具体例で見てみましょう。Aさんは、現在の雇用先Bでマーケットリサーチ・アナリストとしてH1-Bビザで勤務していますが、雇用主が永住権のスポンサーになってくれません。そこで、Aさんは、キャリア変更を決意し、別の会社Cで翻訳家として雇われる前提でC社に永住権スポンサーを依頼し、手続きを開始しています。C社での永住権手続中にB社でのH1-Bビザがその最大延長6年に達してしまった場合でも、C社での永住権手続き開始から365日たっていれば、そのままH1-Bビザを6年目以降も延長出来ます(H1-B延長の詳細に関してはこちらの記事をご覧下さい)。
このシナリオでは、現在の雇用主B社に、別のC社で永住権を申請している故H1-Bビザ6年目以降も滞在を延長出来る、という事を伝えなければならない状況もありえます。また、C社も、即雇用するのではなく、数年後の雇用を約束しているようなものなので、理解のある会社でなければなりません。こうしたいささか「面倒」な背景から、現在の雇用主と永住権スポンサーの一致が一般的に認識されているのだと思われます。繰り返しますが、現在の雇用主と永住権スポンサーは必ずしも一致する必要はありません

ビザ博士に聞こう! どんな種類があるの?
雇用をベースにした永住権には、以下のようなカテゴリーがあります。詳細は、リンクをクリックしてください。

EB-1: 第一優先順位

科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力を有する方
大学又は研究施設のある企業の研究者の方
管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方

EB-2:  第二優先順位

科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力を有する方
アメリカ4年制大学以上、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就く方
一部の例外を除いては労働認定証が必要

EB-3: 第三優先順位

アメリカ4年制大学又はそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就く方で第二優先順位に該当しない方
最低2年間の訓練を要する職務に就く能力のある方
2年以上の訓練を必要としない職務に就く方
労働認定証が必要

EB-5: 投資家

アメリカに投資し雇用を発生させる事が出来る方


ビザ博士に聞こう! Lビザがないと、EB-1に該当出来ない?の誤解
EB-1の「管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方」に該当する為に、L-1Aビザがないと駄目だと一般的に誤解されている理由は以下の通りです。
まず、EB-1の「管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方」に該当する条件として以下のような事があげられます:
・ アメリカでの雇用先が国籍保有国にある会社の関連会社であり
・ アメリカ入国前の3年間の内、最低1年間管理職又は幹部として勤務し
・ アメリカでの雇用先が過去1年間、業務活動を行っている事が条件となります
この条件が、L-1Aビザと重複する箇所があるので、あたかもL-1Aビザが前提になっているかのように理解されがちですが、L-1Aビザ取得は決して必要条件ではありません。
アメリカに駐在する際に、滞在期間の優位性からEビザを取得される方もいます。こうした方でも、上記の条件さえ満たしていれば、EB-1の「管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方」に該当する事が出来ます。また、E, L, Hなどの就労ビザを取らずに、いきなりEB-1永住権を申請することも可能です。ただし、永住権取得には時間がかかりますので、その間、国外で待機することになりますが、永住権を取るために、ビザを取る必要はありません。ビザがあれば、永住権申請中もアメリカで滞在できるので、一般的に、「ビザから永住権」という順番になっています。

ビザ博士に聞こう! 手続きの大まかなステップ
雇用主がスポンサーになる永住権のうちEB-2, EB-3の場合、大きく分けて以下のような3つのステップがあります。
Step 1
Labor Certification
これはアメリカ国内にあなたの希望する職務を勤める能力・意志のあるアメリカ人又はアメリカ永住権保持者等が他にいない事を証明するステップです。従って、手続きはアメリカ労働局とのやりとりになります。
ビザ博士に聞こう!
Step 2
Petition for
Immigrant Worker
ここでは、あなたが実際にこの職務を勤める能力・経験があるかどうかを証明するステップです。移民局の管轄となります。
ビザ博士に聞こう!
Step 3
Application for Greencard
ステップ1、2を通過して初めてここに着ます。この段階では移民ステータスを例えば就労 ビザから永住権へと切り替える手続き及びインタビュー等があります。これは在日アメリカ大使館またはアメリカ国内の移民局での手続きになります。
ビザ博士に聞こう!
永住権取得!

よしっ!!

ビザ博士に聞こう!
EB-1及びEB-2の「国益になる技術」を持った方は「Step1」を通る必要はなく、優先的に直接「Step2」からスタートする事が出来ますので手続き日数が格段に早くなります。

アメリカで申請(就労ビザから永住権に切り替えるなど)の場合は、「Step2」「Step3」を同時に申請することができます。また、永住権が発行されるまでの期間、就労許可証一時渡航証などが発行されます。

また、永住権を申請したからといって、必ずしも滞在できる資格がもらえるわけではないので、永住権申請とは別に就労ビザ等の滞在可能なビザを保持しておかないといけない場合もあります。特に、少なくとも「Step1」の期間は、滞在許可は出ませんので、もし有効な滞在許可がないと、不法になります。


ビザ博士に聞こう! どうしてこんなに時間がかかるの?待ち時間を調べる方法はあるの?
一般的に聞かれる声として「永住権は時間がかかりすぎる」「弁護士がちゃんとやっていないから何年もかかった」といったものがありますが、実際に弁護士が仕事をしていたかどうかは、担当の弁護士を調査しないと分かりませんが、一般的に永住権申請手続きは時間がかかります。直接の原因は、移民局の人手不足、及び非効率な手続きシステムの存在です。これを打開すべく、移民局ではe-filingを開始し、大統領から命じられている「全てのビザ手続きを6ヶ月以内に手続き完了」するべく改善を試みています。現時点での大まかな手続き日数を以下に記します:

  該当する永住権(雇用ベース) 手続き日数 待ち時間(手続き時間)を調べる方法(リンク先)
「Step 1」Labor Certification EB-2 (国益になる知識・能力者は除く)EB-3 申請する州によっても異なりますが、例えばカリフォルニア州の場合、RIR申請は3年程度かかっています。 また、Backlog Process Center への転送+手続きも開始されました。ただし、2005年3月28日より、PERM申請が導入され、約半年での取得も可能に。詳しくはPERM特集へ。 ステップ1 労働局サイト(RIR)

労働局サイト:(RIR)待ち時間の見方?

PERM申請の場合?
「Step 2」 Petition for Immigrant Worker
EB-1 申請する州によっても異なりますが、約1年ぐらいが目安です。 ステップ2 移民局サイト
EB-2 申請する州によっても異なりますが、約1年ぐらいが目安です。
約1年ぐらいが目安ですが、最近、パイロットプログラムとして、一部の移民局では90日で申請手続きを完了させる「テスト処理」も行なっています。
EB-3 約1年ぐらいが目安です。
「Step 3」Application for Greencard
EB-1 日本で申請する場合は、約半年ですが、アメリカで切り替えをする場合は、2年以上かかる場合があります。 ステップ3  移民局サイト

移民局サイト:待ち時間の見方?
EB-2 同上
EB-3 同上

「Step3」に関しては、一つ注意すべき点があります。Step1〜3までスムーズに進むには、各段階で移民局等が申請を「受け付けている」ことが前提になりますが、永住権の数には年間枠がありますので、仮にその年度枠の発給を完了してしまった場合は、移民局が「Step3」受付を締め切る=受け付けない、可能性もあります。これは、EB3 など優先順位が低いクラスに起こりうる事ですので、詳細はこちらをご参照下さい。


ビザ博士に聞こう! PERM?永住権が早く取れるってホント!?

「Step1」Labor Certification (労働認定書)申請に、2005年3月28日より新たな申請方法、PERM (Program Electronic Review Management が導入されました。これにより、早くて約半年で「Step1」の手続きが完了する可能性もあります。新規で申請する方、既にLabor Certification申請を開始している方、学生ビザから永住権を申請する方など、こちらのPERM特集記事をご覧下さい。


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Backlog Process Center ってナンダ?
2004年8月20日から施行された法律で、雇用主スポンサーによる永住権申請に必要な「Step1」Labor Certification (労働認定書)申請手続きの遅れを解消する為に労働局が考案したもの。州労働局、連邦労働局で手続き待ちとなっているケースをフィラデルフィア、ダラスにあるBACKLOG PROCESSING CENTER(BPC)で一括処理する事で効率化し、該当する約31万件を2年半余りで完了させる予定。

2005年1月1日〜3月27日に申請された労働認定書は全て自動的にこのBPCに送られ、それ以前のものは労働局の判断で徐々に州及び連邦労働局からBPCに転送され2005年4月22日にはその転送作業を完了する計画。3月28日以降の申請は全てPERM申請を義務付けられているので、BPC転送には該当しません。

BPCで手続きが開始されるケースの順番は、first-in-first-out (FIFO)=「受け取った順」となっていますが、全国各地の州及び連邦労働局のどのケースがどういった順番でBPCに転送され、現在処理されているかの詳細(統計)は6月の時点では、明らかにされていません。

しかし、BPCは転送されたケースを受け取りデータ入力次第、「45-day Letter」なる通知を申請者及び担当弁護士に送ります。その手紙は申請者に対し、通知から45日以内に手続きの続行を求めるかを確認するものです。申請されているケースの中には既に数年以上経っているものも多く、BPCは不要となったケースを判別(申請を取り下げる)、効率化を達成する事がその狙いです。


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アジャストメント(Adjustment of Status/I-485)とは?
アジャストメント(Adjustment of Status)とは、一般的に、アメリカで合法滞在をしている外国人が、「Step3」で非永住者ビザのステータスから永住者のステータスに変更をする際に申請をする手続きのことです。I-485フォームを使って申請しますが、アジャストメントを申請するためには、色々な条件を満たさないといけません。まず、基本的な条件として、第一に、例外もありますが、合法滞在をしていることです。180日未満の不法滞在・就労であれば、アジャストメントをすることができる可能性もあります。第二に、すでに「永住権資格」申請において、許可が発行されていることです(ただし、事前の資格許可が必要なく、アジャストメントと同時に申請できる場合もある)。永住権資格申請には、主に2種類あります。家族(米国人との結婚など)を通しての資格申請(I-130)と、雇用を通しての申請(I-140)です。最後に、申請するカテゴリー(EB1、EB2、EB3など)の枠において、永住権の年間数が余っていることです。すなわち、上限に達していないということです。

アジャストメントをするメリットは、まずアメリカ国内で永住権のステータスに移行することができることです。永住権には面接のような手続きがありますが、アジャストメントをしない場合は、国外の米国大使館でそれを受けることができます。もちろん、指定された日に大使館に行かないといけないので、アメリカにいる方にとっては、旅費や日程の問題で、非常に負担になります。これがアメリカでできるので、アジャストメントは便利な手続きです。また、かなりのケースでは、面接そのものが免除されますので、その点でも優遇されています。大使館での手続きでは面接が免除されるということはありません。最後に、アジャストメントを提出すると、合法滞在できるだけでなく、テンポラリーの就労許可証、一時渡航証なども取得できる可能性があります。すなわち、アジャストメントを提出すれば、ビザ上のステータスが切れてしまっても問題なくそのまま永住権を待つことができるということです。

ところで、このアジャストメントは、PERM永住権申請の手続きと深く関わっています。特に、H1Bなどの個別のビザを長期的に保持できない方は、なるべく早くアジャストメントの申請をしないといけないわけですが、年間枠の問題で、アジャストメントの段階で順番待ちになってしまうケースが増えています。 詳しいケース分析などはPERM緊急特集ページをご参照下さい。

ここで重要なことは、アジャストメントができなくなった場合、個別のビザで合法滞在ができない方は不法滞在になるので、それを避けるためには、一旦帰国して永住権取得を待つしかないということです。または、そのまま不法滞在をした場合、ケースによっては、「3年間・10年間、入国できない」という法律が適用される可能性もあります。F1学生の場合、入国拒否の法律は適用されない場合もありますが、この問題については、ケースバイケースで、専門家に相談する必要があります。 \


ビザ博士に聞こう! 日本での申請、アメリカでの申請、どっちが早いの?どっちが良いの?
上記のステップの「Step3」に関しては、日本又はアメリカで手続きを行う選択肢が与えられます。
日本での申請、アメリカでの申請

アメリカでの手続きに必要なStep3「I-485:移民ステータス変更申請書」はその手続きに大変時間がかかります。例えば、カリフォルニアサービスセンターにて、2004年9月現在処理されているI-485は、 2003年5月に申請されたものなので、約1年半年待っていることになります。これまでは実際には3年程かかっていましたので、多少改善されました。しかし、ネブラスカサービスセンターの場合、2002年2月に申請されたものが現在処理されているので、約2年半待っていることになります。

一方、日本での手続き日数ですが、2004年9月現在処理されているのは約半年前に申請されたものです。では、永住権手続き完了まで、日本とアメリカと、どっちが早いのでしょうか?9月現在の様子は以下の通りです:

<日本での手続き>     現在の手続き時間を調べる

カリフォルニア・サービスセンター
ネブラスカ・サービスセンター
テキサス・サービスセンター
バーモント・サービスセンター
?手続き時間サイトの見方?
手続き期間(A) +手続き期間(B) = 約1年半  
<カリフォルニアサービスセンターの場合>      
手続き期間(C)   = 約1年半  
<ネブラスカサービスセンターの場合>      
手続き期間(C)   = 約2年半  

今後、アメリカでの切り替え手続きが改善される可能性があるので、時間的な差はなくなると予想されていますが、アメリカでの手続は、面接がない場合と面接が必要な場合があり、後者のほうに入ると、余分に1年から2年かかる可能性があります。特に、ケースの内容に疑問点がある場合や、雇用主が小規模な場合や、面接が要求され、手続がかなり遅れます。 前述のように、サービスセンターによって手続き期間が大幅に異なるなど、アメリカでの手続き期間は、不安定で読みにくい傾向にありますので、担当弁護士と相談の上、慎重に判断して下さい。

  主な申請書・必要書類各種 長所 短所
日本での手続き

日本
*DS-230:移民ビザ申請書
*警察からの証明書
*健康診断書
*戸籍謄本
*写真
*雇用主から手紙
*納税証明書、給与明細
*I-864:生活・経済力証明書(主に家族を通して申請する場合)
*パスポート、など
Step 3 の期間が過去安定している(約半年) ・ アメリカでの生活を一旦中断して、帰国+面接しなければならない(ただし、問題がなければ、日本での滞在は1週間程度で済みます)
アメリカでの手続き

アメリカ
*I-485:移民ステータス変更申請書
*G-325A:個人情報申請書
*I-864:生活・経済力証明書
*I-765:就労許可申請書
*I-131:一時渡航許可申請書
*戸籍謄本
*写真
*健康診断、など
・ アメリカでの生活をそのまま続ける事が出来る
・ 面接が無い場合もある
・ 手続きが遅い(ただし、近い将来、改善される可能性が高い)・ Step 2と同時に申請ができる。・ 面接は免除される可能性もあるが、もし面接が必要となった場合、手続がかなり遅れる可能性がある

しかし、それぞれ長所短所があります。アメリカでの申請の場合、永住権手続きが途中で伸びたり、却下されたりした場合でも、とりあえずアメリカ国内に滞在しているので、別のビザへの変更等、アメリカでの生活に与える影響は最小限で済みます。一方、日本での手続きの場合、まずアメリカの生活を一旦中断し、日本へ帰国する事になります。そして、在日アメリカ大使館での手続きが長引いたり却下された場合は、アメリカに戻る事が容易ではなくなります。

申請費用に関しては、どちらの国で申請しても同じようなコストがかかりますので、優劣はありませんが、日本での手続きの場合、当然日本に行く必要があるので、その分の費用が別途かかります。また、日本での面接には弁護士は付き添うことができないので、問題があると思われるケースはアメリカで申請をして、面接の際に、弁護士といっしょに出頭する方法もあります。

 以上のように、個々のケースによって、考慮すべき点が数多くあり、非常に複雑な判断を要するため、アメリカ及び日本での申請方法の選択については、必ず専門家にご相談下さい。

ビザ博士に聞こう! 雇用ベースの永住権申請における雇用主の給料支払い能力について
雇用主が永住権のスポンサーになるためには、給料支払い能力を証明する必要があります。給料支払い能力とは、労働認定証申請時から永住権発行時まで、スポンサーされる外国人労働者に対して、最低限支払わないといけない給料(平均給与額)を支払うだけの経済的余裕を保持していることです。「平均給与額」は、職業に必要とされる資格(学歴、職歴など)によって決まります。その金額は、州の労働局に調査を依頼し算出してもらいますが、地域、職種によって分かれており、さらに、同じ職種のなかでもエントリーレベルから上級レベルまで4段階に分かれています。

給料支払い能力を証明するためには、会社の納税申告書や監査済みの決算報告書を提出する必要があり、それらの証拠資料のなかで、会社の利益などが「平均給与額」を上回っていないといけません。給与支払い能力がないと判断されると、永住権の申請が却下されます。従って、会社が新しい場合や、経営状態が不安な場合は、労働認定証の申請を開始するまえに、雇用主にスポンサーになる資格があるかどうか判断する必要があります。H1B1ビザなどですでに雇用されている従業員の場合は、実際に貰っている給与明細などを提出することによって、雇用主側に支払い能力があることを証明することも可能です。ただし、納税申告書や決算報告書などの資料を提出する必要があります。

ここで注意しておきたいのは、労働認定証の申請から実際の永住権発行までは最低でも1年半から長い場合では数年もかかることがあるので、その間、給与支払い能力を保持していないということです。例えば、労働認定証を申請したのが2000年で永住権のインタビューが2005年にあったとすると、仮にその途中の2002年に会社にそれだけの経済的余裕が全くなかったとすると、それが却下の理由にもなるのです。

従って、当事務所では、申請の依頼を受ける前に、必ず雇用主の支払い能力について確認することをしております。また、将来的な能力の維持については予測ができないので、そのリスクについては、事前に100%回避することはできませんので、その点はご理解頂きたいと思います。


ビザ博士に聞こう! 永住権申請中の緊急帰国
前述の通り、永住権申請は前述の通りおおまかに3ステップあり、アメリカ国内での申請の場合、ステップ2と3は平行して申請できます。ステップ3は、「非移民(就労ビザなど)」から「移民(永住権)」へステータスを変える作業(Adjustment of Status、AOS)です。原則として、AOS提出後は、非移民ビザを使用して、出入国することはできません。AOS申請中は、必ず、一時渡航証(Advance Parole)を取得する必要があります。

Advance Paroleは、AOSを申請する際に、同時に提出することができ、90日程度で取得可能です。ただし、このルールには例外があり、H1BまたはL1保持者とその扶養家族は、それらのビザが有効な限り、Advance Paroleを取得せず、ビザを使用して出入国が可能です。逆に、期限切れや雇用主を変更した場合などでH1B、L1ビザが無効になる場合は、Advance Paroleが必要になります。

さらにもう一つの例外があります。それは、不法滞在をした方はAdvance Paroleを使用できない場合があります。仮にAdvance Paroleが発行されたとしても、それを間違って使用した場合は、再入国ができなくなる可能性があります。場合によっては、3年間または10年間、再入国ができなくなることもあります。このルールは非常に複雑ですので、必ず専門家にご相談下さい。

Advance ParoleはI−131フォームを使って申請します。発行されるAdvance Paroleは通常1年間有効で、その間は、何度でも出入国可能です。Advance Paroleで再入国すると、Paroleeというスタータスになり、これはその人が永住権申請中である、という意味になります。もちろん、その後の滞在は、合法で、永住権申請の結果がでるまでは、そのステータスになります。Paroleeとして再入国をした人は、就労ビザ保持者でないため、就労をするためには、就労許可証(Employment Authorization Document, EAD)が必要になります。EADはI−765フォームを使って申請しますが、Advance Paroleと同様AOSを申請するときに、いっしょに提出することができます。手続期間は90日程度です。Paroleeの方が、就労ビザが有効だからといって、EADを取得せず、就労をすると不法就労になる可能性がありますので、ご注意下さい。AOSを申請した扶養家族もEADを申請することができます。

ビザ博士に聞こう!
 
永住権申請中の永住権スポンサー変更のタイミング
このコーナーでもお話しましたが、現在の雇用主と永住権のスポンサーが一致する必要はありません。しかし、永住権申請中に「永住権のスポンサー」を変えるには、どのような手段があるのでしょうか。

永住権のスポンサーを変える事はどの段階でも可能ですが、状況次第では、Step1から全てやり直す事にもなります。Step1からやり直す事なく、Priority Dateを維持したままで、永住権スポンサーを変更するには絶対条件として、以下の3つの要素が必要となります:
  • Step 2 での I-140が許可済み
  • Step 3 でのI-485を申請してから180日が経っている
  • 変更先の職務内容が、申請中の永住権職務内容と類似したものである

2006年4月現在、Step3 申請に「待機期間」が発生している為、手続き工程を下図のように示しました。



*EB-1, EB-2(国益になる技術)の方は、Step1のLabor Certificationは不要です

Step2/I-140の許可がおりて、Step3/I-485申請後180日経った段階で永住権スポンサーを変更したい場合に必要となるのは、移民局への新しい永住権スポンサーからの「レター」です。そのレターには、新たなスポンサーでのポジションがもともと申請していた職務内容と類似したものである事を証明しなければなりません。「類似」を判断するにあたって、移民局はStep1/Labor Certificationで労働許可証に記載されている職業のカテゴリーを元に判断を下します。

しかし、もしStep2/I-140の許可がおりて、Step3/I-485申請後180日未満で、永住権スポンサーに「やっぱり将来、あなたを雇いたくない」と言われた場合等はどうなるのでしょうか。永住権スポンサーが永住権申請を移民局から正式に取り下げた時点で、Step1から別のスポンサーでやり直す事になってしまいます。

また、以下の理由は永住権スポンサー変更の却下理由にはなりません:

  • 給与の違い
  • スポンサー企業所在地域の不一致

変更後の職務がもとのスポンサーでの職務と「類似」していればよいので、その類似の要素として「給与」、「所在地域」などは問題にはなりません。

 
 


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具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。