富田法律事務所
 

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ビザ消去法:シナリオ3(Eのみ可能性アリ)
ビザを分析する際には、基本的に消去法を使います。日本人のシステムエンジニア(SE)を例にして考えてみましょう。

高卒で5年間のSE経験。ただし、ここでは、別の日本企業にヘッドハントされ、直後、その会社の米国法人に駐在することになったとします。すると、1,2,4、5(Lビザ)は取れなくなります。その理由は、駐在先の米国法人の関連会社で最低1年間の職歴がないからです。残りは、3、6、7です(右上図参照)。

さらに、高卒ですから、6,7(H1Bビザ)が無理になります(右下図参照)。従って、残るのは、3になります。すなわち、Eビザの可能性しかないということです。その時点、投資や取引の有無、本人の資格、アメリカでのポジションなどを検討します。例えば、アメリカの現地法人に2〜3名しかいないのに、タイトルだけマネジャーとしても、認めてもらえません。では、スペシャリストだと簡単かというとそうではありません。Eビザのスペシャリストの場合、会社にとって必要不可欠な知識が必要になります。例えば、この対象者が、過去5年間、メーカーAに対して独自の製造プロセスにあわせた生産管理プログラムを作成し、その設定や管理を行ってきたとします。この人をヘッドハントした会社の顧客にメーカーBがあり、そこが同じような生産管理プログラムをアメリカの法人に導入することを希望しています。そのプログラム導入に高度な知識と経験を必要とすれば、Eビザスペシャルととしての可能性はあります。このように、ビザ分析には、消去するだけでなく、最終的には個々のケースの詳細まで分析する必要があります。
   
 


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