高卒で5年間のSE経験。ただし、ここでは、別の日本企業にヘッドハントされ、直後、その会社の米国法人に駐在することになったとします。すると、1,2,4、5(Lビザ)は取れなくなります。その理由は、駐在先の米国法人の関連会社で最低1年間の職歴がないからです。残りは、3、6、7です(右上図参照)。