富田法律事務所
 

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会社の種類とビザ選択肢
就労ビザの取得には、大きく分けて3つの要因があります:


1.  会社の資本主・商業活動
2.  ビザの対象となるポジション(職務)の内容
3.  対象となる従業員の能力
 
代表的な就労ビザにはEビザLビザH1Bビザなどがあります。では、どんな会社でもこれらのビザをスポンサー出来るのでしょうか?右図に3つの要因の関係を示しました。

図中の@〜Fのケースに関するビザ消去分析法を掲載してありますので、以下 表の詳しいシナリオ解説をクリック!して下さい。


図中の番号

ポジション 学歴 職歴 企業国籍 業務内容 詳しいシナリオ解説、クリック!
@ 管理職、又はスペシャリスト 大卒である必要はない 米国外の関連会社で最低1年間の職歴 関係ない 実質的な企業活動(又は新規立ち上げ)

A 管理職、又はスペシャリスト 大卒である必要はない 米国外の関連会社で最低1年間の職歴 日系企業 相当額の米国への投資、又は日米間の取引
B 管理職、又はスペシャリスト 大卒である必要はない それなりの職歴、学歴、ライセンス、又は特殊知識 日系企業 相当額の米国への投資、又は日米間の取引
C 管理職、又はスペシャリストであり、更に専門職でもある 大卒か同等の学歴 米国外の関連会社で最低1年間の職歴 関係ない 実質的な企業活動(又は新規立ち上げ)
D 管理職、又はスペシャリストであり、更に専門職でもある 大卒か同等の学歴 米国外の関連会社で最低1年間の職歴 日系企業 相当額の米国への投資、又は日米間の取引
E 管理職、又はスペシャリストであり、更に専門職でもある 大卒か同等の学歴 それなりの職歴、学歴、ライセンス、又は特殊知識 日系企業 相当額の米国への投資、又は日米間の取引
F 専門職 大卒か同等の学歴 職歴不要 関係ない 実質的な企業活動

Eビザ、Lビザ、H1Bビザは最も一般的な就労ビザであり、殆ど外国人就労者はこのどれかのビザを取得してアメリカで働いています。その他、Oビザ、H3ビザやJ1ビザなどの研修ビザなど、他のビザもありますので、個々のケースに関しては、専門家にご相談下さい。


雇用資格証明書
雇用主は新たに労働者を雇用する際、アメリカ市民、外国人などの国籍に関わらず、必ずI-9(Employment Eligibility Verification: 就労資格確認書)を作成・保管する義務があります。人材派遣会社を通して雇用し、この派遣会社がI-9を作成した場合でも、雇用主はその書類が正しく作成されたかを管理する義務はがあります(派遣会社、雇用主がそれぞれ1部ずつこの書類を重複作成する必要はありません)。

採用された労働者は、労働開始日の終日までにI-9を記入し証拠書類を提出(就労許可を証明する現物がない場合は、証明書の申請レシートを3日以内に、現物を90日以内に提出)、雇用主は同様に労働開始日から3日目の終日までにI-9の雇用主側の情報を完成させる必要があります。

完成された書類は、(監査要請がない限り)移民局などに提出する必要はなく、労働開始日から3年間、又は解雇から1年間(期間の長い方)雇用側で保管する義務があります。

さて、この書類には労働者の氏名、住所、生年月日、ソーシャルセキュリティー#、そしてアメリカ市民、永住権保有者、または就労許可(及びその期限)を持ち合わせている事を宣誓する箇所がありますが、労働者が記入した情報及びその証拠書類が正しいかどうかを確認する義務は雇用主側にあります。また、I-9にも特記されているように、 雇用差別の理由から雇用主は労働者に対し、I-9に記述されている複数の証拠書類オプションの中から提出書類を指定する事は出来ません。

しかし、I-9作成時に労働者によって提出された「正真正銘の証拠書類」をその都度本物かどうか確認する事は、現実的に不可能で雇用主には多大な負担となります。2005年春現在、移民局と社会保険(ソーシャル・セキュリティー)局は、こうした労働者の身分情報をウェブで簡単に確認出来るシステムを開発中です。しかし、現時点ではシステムの確認判定の正確さなどに問題があり、導入には至っていません。


ソーシャル・セキュリティー番号
SS#には3つのタイプがありますが、社員が永住権を持っている場合以外、殆どの場合、「SS#及び“VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION“」と記載されているカードを持つことになります:
 
該当者 SS#を取得出来る? その他
就労ビザをもった社員 YES 後に永住権を取得した場合は「SS#」のみが記載されているカードを取得出来ます
扶養者が就労許可証(Employment Authorization Document)を取得した場合 YES
扶養者が就労しない場合 NO (*) 後に就労許可書を得る事になった場合はSS#を取得出来ます
扶養者が学生の場合 NO (*)


(*) E-1, E-2, L-2配偶者は例外的にEAD無しでSS#を入手できます。詳細は
こちら

この番号を元に納税した金額が、将来の年金(Social Security)などに当てられる事から、この番号の取得には「就労」資格が大きな要因となっている事が表からお分かり頂けると思います。

運転免許証とSS#
ソーシャル・セキュリティー局は、2003年10月27日以降、本来該当資格がなく運転免許証を取得するだけの為にSS#申請を行った場合は、SS#を発行しない事になりました。

就労資格はないが、確定申告する必要のある場合などはIndividual Tax ID Numberを税務局から取得する事が出来ます。州によっては、そのTax ID#があれば免許証を申請出来るところもあります。

またカリフォルニアDMVのサイトには、合法滞在している外国人で、SS#取得資格の無い者は、生年月日及び合法滞在を証明する書類などを持ち合わせていれば、SS#が無くても運転免許証の申請を行えると記されています。


外国人のSS#発給手続き遅れについて
国税庁(Internal Revenue Service)は外国人へのソーシャル・セキュリティー番号(SS#)発給遅れが及ぼす影響について、以下のような見解をしめしています。

SS#を持ち合わせない者を雇用出来ない、給与を支払えないという連邦法はありません。しかし、法律ではWー2、1099、1042−S等の給与受取人 (=従業員)に関する申告書には、Tax Identification Number (SS#又はIndividual Tax Indentification Number/ITIN)が必要となります。また、8233, W-8BEN, W-9などの租税条約に関する申告書にもTax Identification Numberが必要であるとしています。

国税庁は外国人へのSS#発給遅れを認識しているが、通常はそれを補完する目的でのITIN発給は行っていません。

就労資格のある給与受取人のTax Identification Number不在に伴う国税庁の罰則に関しては、社会保障局(Social Security Administration)の手続き遅れであると認定出来る場合は「正当性のある」限り、国税庁は罰則 に関しては寛容な態度を取るとの見解を示しています。ただし、雇用主はSS局の手続き遅れを証明する必要がありますので、各種記録などを保管する必要があ ります。

一部の組織を除いては、8233, W-8BEN, W-9で租税条約に基づいた控除を申告する際にはTax Identification Numberが必要となります。ただし、Tax Identification Numberが無い場合でも外国人としての税務申告は出来ます。

I-9に関しては、SS#不在が理由で無効になることはありません。移民法のもとでは就労資格をSS#以外のもので証明出来れば、I-9は有効になります。



 

No Match Letter: ソーシャルセキュリティー番号、就業許可に関する質問書
2007年8月、違法雇用や労働資格のない外国人の雇用を継続している雇用主に関する法的義務について移民法令の改正がなされました。この改正法令では、社会保障庁(Social Security Administration)や国土安全保障省(Department of Homeland Security)の発行する被雇用者のソーシャルセキュリティー番号や就業許可に関する質問書を受け取った場合の雇用主のとるべき方法が規定されています。

雇用主は年に一度社会保障庁に収入の申告としてW-2フォームを提出しますが、その際にW-2フォームに記載されている被雇用者のソーシャルセキュリティー番号と名前が社会保障庁の記録と一致しない場合、社会保障庁は“Employer Correction Request”(更正請求)など、一般に”No Match Letter”と呼ばれる通知を雇用主に送付します。また、入国・税関取締局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement) も “Employment Eligibility Verification Form (I-9)” (雇用資格証明書)を調査した後“Notice of Suspect Documents” (内容確認通知)を雇用主に送付することがあります。

このような通知を受け取った雇用主は社会保障庁または入国・税関取締局に返答をしなければなりませんが、まず、すでに保管している記録からこの不一致はどのようにして起きたかを調査します。軽微なミスであった場合、不一致を訂正し、雇用主の持っている被雇用者に関する記録と関係機関の記録が一致したことを報告します。これは通知を受け取ってから30日以内に行います。

上記の処置で解決しなかった場合は、雇用主は被雇用者に情報が正確かどうかを確かめます。もしその情報が正確ではなかった場合、雇用主はその情報の記録を訂正し関係機関に報告します。被雇用者がその情報で正しいと言う場合、雇用主は、被雇用者に対し不一致とされた部分を訂正してもらい(例えば被用者自身で最寄のソーシャルセキュリティーオフィスに出向き氏名の変更等を申請する等)、関係機関に報告します。これらは上記の通知を受け取ってから90日以内に行う必要があります。

90日以内に、被雇用者の記録の訂正が確認できない場合には、雇用主と被雇用者はさらに3日の猶予が与えられ、新しいI-9フォームを提出することが出来ます。但し、この際、既に問題となっているソーシャルセキュリティー番号を証明する為に使用された書類を使うことは出来ません。

上記の方法に従って被雇用者の雇用資格を確認出来ない場合には、雇用主は被雇用者が無資格者だということを知りながら雇用を継続しているとして法的責任を問われる可能性があります。また、雇用主は、被雇用者に対する差別的取扱いを防ぐため、上記の通知を受け取った場合には、通知に関係する全ての被雇用者に一様に上記の対応する必要があります。

【続報】最新情報ページにて、このトピックの最新情報をチェック!!
 


住所登録・変更
従業員がアメリカに入国する際に、入国審査の段階で滞在先及び指紋を押捺されますが、一旦入国した後に住所変更を行う場合は、このAR-11を提出する必要があります。

タイミング: 住所変更から10日以内
対象: 14歳以上のビザ保有者(一通ずつ)
申請料: 無料
提出先: アメリカ国土安全保障省

詳しい申請項目などは申請書に記載されており、こちらの移民局サ  http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/ar-11.htm からダウンロード出来ます。


パスポートに貼ってあった出入国許可証(I-94)をなくしてしまった
こちらのビザ用語集コーナー(出入国許可証)をご覧下さい

出入国許可証(I-94)の日付がどうもおかしい
こちらのビザ用語集コーナー( 出入国許可証)をご覧下さい

滞在期間を延期する
こちらのビザ用語集コーナー( 出入国許可証)をご覧下さい

ビザスタンプの更新
こちらのビザ用語集コーナー(ビザ・スタンプ)をご覧下さい

永住権申請中の緊急帰国
 こちらのビザ博士・永住権特集コーナーをご覧下さい

会社に課せられる義務・負担は?
こちらのビザ博士・永住権特集コーナーをご覧下さい



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