富田法律事務所
 

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Vビザ 
アメリカ永住権保有者と結婚している者、又はその子供が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。 
V-1 配偶者ビザ
滞在期間 2年未満
(該当資格)
  • アメリカ永住権保有者の配偶者である
  • 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
  • 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
  • 又はステータス変更手続きが完了していない
(特記事項) 移民局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労可能
 政府関連資料
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V-2 扶養者(子供)ビザ
滞在期間 2年未満。ただし21歳に達した時点でビザは無効となる
(該当資格)
  • アメリカ永住権保有者の子供であり
  • 21歳未満の未婚者である
  • 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
  • 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
  • 又はステータス変更手続きが完了していない
(特記事項)
  • 移民局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労可能
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V-3 扶養者(子供)ビザ
滞在期間 2年未満。ただし21歳に達した時点でビザは無効となる
(該当資格)
アメリカ永住権保有者の配偶者(V-1ビザ保有者)の子供であり
(該当資格) アメリカ永住権保有者の配偶者(V-1ビザ保有者)の子供であり
  • 21歳未満の未婚者である
  • 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
  • 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
  • 又はステータス変更手続きが完了していない
(特記事項)
  • 移民局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労可能
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