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アメリカ移民法専門サイト
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ビザ用語集 |
| Vビザ |
| アメリカ永住権保有者と結婚している者、又はその子供が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。
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| V-1 |
配偶者ビザ |
| (滞在期間)
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2年未満 |
| (該当資格) |
- アメリカ永住権保有者の配偶者である
- 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
- 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
- 又はステータス変更手続きが完了していない
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| (特記事項) |
移民局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労可能 |
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政府関連資料 |
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| V-2 |
扶養者(子供)ビザ |
| (滞在期間) |
2年未満。ただし21歳に達した時点でビザは無効となる |
| (該当資格) |
- アメリカ永住権保有者の子供であり
- 21歳未満の未婚者である
- 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
- 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
- 又はステータス変更手続きが完了していない
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| (特記事項) |
- 移民局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労可能
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政府関連資料 |
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| V-3 |
扶養者(子供)ビザ |
| (滞在期間) |
2年未満。ただし21歳に達した時点でビザは無効となる
(該当資格)
アメリカ永住権保有者の配偶者(V-1ビザ保有者)の子供であり |
| (該当資格) |
アメリカ永住権保有者の配偶者(V-1ビザ保有者)の子供であり
- 21歳未満の未婚者である
- 永住権申請を2000年12月21日以前に行っており
- 申請後3年以上経っており、ビザ番号等を未だ受け取っていない
- 又はステータス変更手続きが完了していない
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| (特記事項) |
- 移民局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労可能
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政府関連資料 |
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