富田法律事務所
 

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Process
プレミアム・プロセス Premium Processing Service
 概要 移民局は、一部の就労ビザ(E-1, E-2, H-1B, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-3, Q-1, R)の手続き に限り、プレミアム・プロセスという手続き優先サービスを$1000で提供しています。このサービスを利用すると15日以内での手続きが行われますので、申請の許可、却下、追加書類の請求等、が早く分かります。ただし、追加書類の請求を求められた場合は、追加書類を提出してから更に15日かかります。

この料金は、飽くまでも「追加料金」で、各種就労ビザ申請料は別途支払いが必要です。 実際には、I-907と言う申請用紙を各種就労ビザの申請書類提出と同時に、又は提出後に追加で申請する事が出来ます。また、15日以内に手続きが完了しなかった場合は、移民局からサービス費$1000 が返金されます。
 
 政府関連サイト
 
プライオリティー・デート Priority Date
概要 永住権発行には年間枠があり、申請先着順で永住権は発行されます。その順番について、どこまで進んでいるか毎月国務省から発表があります。カテゴリーによっては、EB-1のように順番待ちがないものがありますが、EB-3のような順番待ちができているものもあります。この順番は Priority Date によってきまります。家族呼び寄せの場合、I-130 を移民局に申請をした日が Priority Date です。雇用ベースの場合は、Labor Certification が必要なものは、労働局に Labor Certification の申請をした日が Priority Date です。EB-1 のように Labor Certification が不要なものは、I−140を移民局に申請した日です。

国務省の Visa Bulletin を見て頂くとわかりますが、「C」はCurrent を意味し、待ち期間がない状態です。具体的な日付は入っているものは、枠に達しているため、その日かそれ以前の Priority Date を持っている申請者以外は、I-485 アジャストメントができない、または、大使館での永住権発行の最終プロセスに進めないという意味です。詳細はこちらのビザ博士コーナーをご覧下さい。
 

政府関連サイト

バックログ・プロセス・センター Backlog Process Center
概要 2004年8月20日から執行された法律で、雇用主スポンサーによる永住権申請に必要な労働認定書(Labor Certification)手続きの遅れを解消する為に労働局が考案したもの。州労働局、連邦労働局で手続き待ちをしているケースをフィラデルフィア、ダラスにあるBACKLOG PROCESSING CENTERで一括処理する事で効率化し、審査待ちをしている約31万件を2年半余りで完了させる予定。
政府間連サイト
  • 労働局サイト(バックログ・プロセス・センターを解説したページ)

  ビザ博士に聞こう!

 「永住権への道のり、遠く果てしない・・・事はない」
 
アジャストメント Adjustment of Status
概要 アジャストメントとは、一般的に、アメリカで合法滞在をしている外国人が、非永住者ビザのステータスから永住者のステータスに変更をする際に申請をする手続きのことです。I-485フォームを使って申請しますが、アジャストメントを申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1. 合法滞在をしていること(例外もある)。180日未満の不法滞在・就労であれば、アジャストメ
   ントをすることができる可能性もあります。
2. すでに「永住権資格」申請において、許可が発行されていること(ただし、事前の資格
   許可が必要なく、アジャストメントと同時に申請できる場合もある)。永住権資格申請には、主
   に2種類あります。家族(米国人との結婚など)を通しての資格申請(I-130)と、雇用を通
   しての申請(I-140)です。
3. 申請するカテゴリー(EB1、EB2、EB3など)の枠において、永住権の年間数が余っている
   ことです。すなわち、上限に達していないということ。

アジャストメントをするメリットは、まずアメリカ国内で永住権のステータスに移行することができることです。永住権には面接のような手続きがありますが、アジャストメントをしない場合は、国外の米国大使館でそれを受けることができます。もちろん、指定された日に大使館に行かないといけないので、アメリカにいる方にとっては、旅費や日程の問題で、非常に負担になります。これがアメリカでできるので、アジャストメントは便利な手続きです。また、かなりのケースでは、面接そのものが免除されますので、その点でも優遇されています。大使館での手続きでは面接が免除されるということはありません。最後に、アジャストメントを提出すると、合法滞在できるだけでなく、テンポラリーの就労許可証、一時渡航証なども取得できる可能性があります。すなわち、アジャストメントを提出すれば、ビザ上のステータスが切れてしまっても問題なくそのまま永住権を待つことができるということです。

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ビザ博士に聞こう!「永住権への道のり、遠く果てしない・・・事はない」

  PERM緊急特集:永住権が早く取れるってホント?
 


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