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Mビザ 専門学校・職業訓練校生ビザ
アメリカの専門学校及び職業訓練校に通う方が該当します 
M-1 専門学校・職業訓練校生ビザ
滞在期間 (a)(授業)+(プラクティカル・トレーニング)+(帰国準備30日)
(b)(授業のみ)
滞在期間は、(a)又は(b)の短い方の期間を指し、かつ1年未満と言う制約があります
(該当資格)
  • アメリカの学校から在学証明書(I-20)を得ている
  • 各学期中にフルタイム学生である
  • 学費支払い能力がある
(特記事項)
  • M-1ビザ該当者として初回申請から累積3年間以内に授業を完了していなければなりません
  • M-1ビザでの教育経験は、Hビザの該当資格を満たしませんので、M-1ビザ学生になる「以前」にHビザに該当する教育・職歴が無い限り、M-1からHビザへの変更は出来ません。
  • また、MビザからFビザへの変更も出来ません。
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M-1 プラクティカル・トレーニング: M-1ビザ学生の在学中、又は学位取得後の就労
滞在期間 専門学校にフルタイム学生として通った4ヶ月毎に対して、一ヶ月の就労許可が得られます。就労期間は最長6ヶ月。例えば、1年間フルタイム学生として就学、学位完了した場合の就労許可は3ヶ月となります。
(該当資格) <いわゆる「プラクティカル・トレーニング」>
正確にはOptional Practical Trainingと言われるこの就労方法は、M-1ビザの資格を持ちながら学位に必要な単位・試験等終了後の就労を許可するものです。労働許可証の申請が必要となります。また、就労内容は、専攻と一致する必要があります。
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M-2 専門学校・職業訓練校生の扶養者
滞在期間 M-1ビザ取得者の扶養者が該当。就労・就学は出来ませんが、幼稚園〜高校生の子供は就学可能です。
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