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ビザ用語集
Mビザ 専門学校・職業訓練校生ビザ
アメリカの専門学校及び職業訓練校に通う方が該当します
。
M-1
専門学校・職業訓練校生ビザ
(
滞在期間
)
(a)(授業)+(プラクティカル・トレーニング)+(帰国準備30日)
(b)(授業のみ)
滞在期間は、(a)又は(b)の短い方の期間を指し、かつ1年未満と言う制約があります
(該当資格)
アメリカの学校から在学証明書(I-20)を得ている
各学期中にフルタイム学生である
学費支払い能力がある
(特記事項)
M-1ビザ該当者として初回申請から累積3年間以内に授業を完了していなければなりません
M-1ビザでの教育経験は、
Hビザ
の該当資格を満たしませんので、M-1ビザ学生になる「以前」にHビザに該当する教育・職歴が無い限り、M-1からHビザへの変更は出来ません。
また、Mビザから
Fビザ
への変更も出来ません。
政府関連サイト
移民局サイト
(Mビザを要約解説したページ)
移民局サイト
(非移民ビザを定義している規則:8CFR、及び法令:INA)
国務省サイト
(Mビザを要約解説したページ)
最新情報
学生ビザニュース
M-1
プラクティカル・トレーニング: M-1ビザ学生の在学中、又は学位取得後の就労
(
滞在期間
)
専門学校にフルタイム学生として通った4ヶ月毎に対して、一ヶ月の就労許可が得られます。就労期間は最長6ヶ月。例えば、1年間フルタイム学生として就学、学位完了した場合の就労許可は3ヶ月となります。
(該当資格)
<いわゆる「プラクティカル・トレーニング」>
正確にはOptional Practical Trainingと言われるこの就労方法は、M-1ビザの資格を持ちながら学位に必要な単位・試験等終了後の就労を許可するものです。労働許可証の申請が必要となります。また、就労内容は、専攻と一致する必要があります。
政府関連サイト
移民局のビザ一覧ページ(PDF)
M-2
専門学校・職業訓練校生の扶養者
(
滞在期間
)
M-1ビザ取得者の扶養者が該当。就労・就学は出来ませんが、幼稚園〜高校生の子供は就学可能です。
政府関連サイト
移民局のビザ一覧ページ(PDF)
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