富田法律事務所
 

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ビザ用語集

Kビザ 家族スポンサー(アメリカ市民)による永住権取得前に入国する為のビザ
アメリカ市民がスポンサーとなり、婚約者、その子供、配偶者、扶養者等を永住権取得前にアメリカ国内に呼び寄せる為のビザ。スポンサーがアメリカ永住権を持っ ている方の場合は、Vビザが該当します。
K-1 婚約者ビザ
滞在期間 4ヶ月
(該当資格)
  • アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方
(特記事項)
  • 結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-1は無用になりますが、渡航する場合、一時渡航許可証が必要になります
  • 労働局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労が可能になります
  • 3ヶ月以内に結婚しなかった場合は滞在が不法となります
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K-2 扶養者(子供)ビザ
滞在期間 4ヶ月
(該当資格)
  • アメリカ国籍保有者と結婚する予定の婚約者(K-1ビザ保有者)の子供が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。
  • アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方(K-1ビザ保有者)の子供である
(特記事項)
  • その親(K-1ビザ保有者)が結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-2は無用になりますが、渡航する場合、一時渡航許可証が必要になります
  • 労働局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労が可能になります
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K-3 配偶者ビザ
滞在期間 2年+2年単位で延長可能
(該当資格) アメリカ国籍保有者と結婚している方が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。
(特記事項) 労働局から就労許可証(Employment Authorization Document)を得れば就労が可能になります
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K-4 扶養者ビザ
滞在期間 2年+2年単位で延長可能。ただし、21歳に達した時点でビザは無効になる。
(該当資格) アメリカ国籍保有者と結婚している配偶者でK-3ビザを保有している方の子供(21歳以下の未婚者)がこのビザの対象。アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの
(特記事項) 労働局から労働許可証を得れば就労が可能になります
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