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アメリカ移民法専門サイト
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ビザ用語集 |
| Kビザ 家族スポンサー(アメリカ市民)による永住権取得前に入国する為のビザ |
| アメリカ市民がスポンサーとなり、婚約者、その子供、配偶者、扶養者等を永住権取得前にアメリカ国内に呼び寄せる為のビザ。スポンサーがアメリカ永住権を持っ
ている方の場合は、Vビザが該当します。 |
| K-1 |
婚約者ビザ |
| (滞在期間) |
4ヶ月 |
| (該当資格) |
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| (特記事項) |
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結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-1は無用になりますが、渡航する場合、一時渡航許可証が必要になります
- 労働局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労が可能になります
- 3ヶ月以内に結婚しなかった場合は滞在が不法となります
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| 政府関連サイト |
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| K-2 |
扶養者(子供)ビザ |
| (滞在期間) |
4ヶ月 |
| (該当資格) |
- アメリカ国籍保有者と結婚する予定の婚約者(K-1ビザ保有者)の子供が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。
- アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方(K-1ビザ保有者)の子供である
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| (特記事項) |
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その親(K-1ビザ保有者)が結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-2は無用になりますが、渡航する場合、一時渡航許可証が必要になります
- 労働局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労が可能になります
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| 政府関連サイト |
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| K-3 |
配偶者ビザ |
| (滞在期間) |
2年+2年単位で延長可能 |
| (該当資格) |
アメリカ国籍保有者と結婚している方が、アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの。 |
| (特記事項) |
労働局から就労許可証(Employment
Authorization Document)を得れば就労が可能になります |
| 政府関連サイト |
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| K-4 |
扶養者ビザ |
| (滞在期間) |
2年+2年単位で延長可能。ただし、21歳に達した時点でビザは無効になる。 |
| (該当資格) |
アメリカ国籍保有者と結婚している配偶者でK-3ビザを保有している方の子供(21歳以下の未婚者)がこのビザの対象。アメリカ永住権取得申請の許可・受理を待っている間に入国・滞在したい場合に取得するもの |
| (特記事項) |
労働局から労働許可証を得れば就労が可能になります |
| 政府関連サイト |
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移民局サイト(K-4ビザを要約解説したページ)
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移民局サイト(非移民ビザを定義している規則:8CFR、及び法令:INA)
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