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ビザ用語集

Hビザ 就労ビザ
アメリカで一時的に専門職に携わる方がH-1B1ビザに該当します。専門職とは、建築、工学、数学、科学、社会学、薬学、教育学、ビジネス、法律学、芸術、他様々な専門知識を要する職務を指します。また、アメリカの団体もしくは個人に招致され、農業、商業、通信、経済、政府、運輸等、あらゆる分野での職業訓練を目的として渡米される方はH-3ビザに該当します。 
H-1B1 専門職ビザ
滞在期間
  • 3年+3年延長可能=最長計6年
  • ただし永住権を申請中の場合は、延長可能
(該当資格)
  • その専門職に関連したアメリカの4年制大学卒に相当する学位、又はそれ以上の学位をアメリカ又はそれ以外の国で取得している
  • 又は、その専門職に必要な州の資格を取得している
  • 又は、上記2点に相当する訓練経験・職歴を持っている事が条件となります
(年間枠)
  • 年間枠は、政府年度10月1日〜翌年9月30日の間に発給される許可数
  • 基本枠: 5万8200件(特別枠を含まない)
  • アメリカ修士号取得者特別枠: 2万件 
  • チリ・シンガポール市民特別枠: 6800件
  • 年間枠対象外: 大学、非営利研究所、政府系研究所などがスポンサーの場合
  • H1B更新、雇用主変更、複数H1B申請、H1B業務変更も年間枠対象外
  • 原則的には、1度枠の対象として限定数に数えられた場合は、再度、枠の対象になることはありません(ただし、例外として、1年以上国外に出ていた場合は、再度、枠の対象になります)
 実例で理解 ある小規模な貿易会社がAさんを会計士として雇う為、H-1B1ビザスポンサー申請を行いましたが、会社にとって「大学卒」の「会計士」を雇う業務の存在を証明出来ず却下されました。一方、Bさんは小規模な市場調査会社がマーケット・リサーチ・アナリストとして雇う為、H-1B1ビザの申請を行いましたが、小規模な会社ではあるものの「大学卒」の「マーケット・リサーチ・アナリスト」が必要な業務である事を証明出来たのでビザを取得出来ました。
 政府関連サイト
 H1B救急センター
 
「H1-Bビザ、限定数、厳格化・・・他にもあるよ、就労ビザ!!」
 最新情報  就労ビザニュース
 
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H-3 職業研修ビザ
滞在期間 最長2年
(該当資格)
  • 研修プログラムとは、見学、セミナー等を通じて行うものであり、実務的な就労を通しての職業訓練ではありません(=On the Job Training の場合はJ-1 職業訓練ビザになります )
  • 訓練を受ける職場に既に訓練プログラムがあり、
  • 訓練プログラムの内容がアメリカ人労働者の雇用を侵害するものでは無く(飽くまで訓練であり、既存の役職に就く事は出来ない)
  • ビザ該当者の国籍保有国では、このような訓練プログラムが無く
  • 訓練プログラムがビザ該当者の国籍保有国での雇用に必要な物である事が条件となり
  • 従って研修プログラム終了後、帰国する意思があると言う事が前提になります
(特記事項)
  • 学生ビザでプラクティカル・トレーニングを受けた方は、既に訓練を受けたいう理由からH-3への申請は出来ません
  • 訓練期間として与えられた2年間を完了した方は、訓練終了後、継続して就労(H, Lビザ等への変更)するには本人が訓練終了後アメリカ国外に6ヶ月間滞在しなければならないと言う制約があります。ただし、訓練期間が2年未満のものを受けている間に就労ビザへ変更する者にはこの制約は当てはまりません。
  • J-1 職業訓練ビザを持った日本国籍保有者は、H-3のような2年間訓練終了後の6ヶ月国外滞在制約はありません
 実例で理解 1年間プログラムに参加していたAさんは、その後、雇用先が決まりそこでH-1B1ビザをスポンサーしてもらう事になった。プログラムが2年未満だったので、ビザの変更が可能でした。Bさんはアメリカにある銀行の職業訓練プログラムに2年間参加し、その後MBAを取得する事になったのでF-1ビザを取得しました。
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H-4 就労・扶養者ビザ
滞在期間 H-1B1, H-3ビザ該当者と同様の期間
(該当資格) Hビザ申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供が該当します。ビザ申請者のビザが有効である限り同様のステータスを得る事が出来ます。就労は出来ませんが、各種学校での就学は認められます。
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