富田法律事務所
 

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永住権 アメリカ国籍又は永住権を持つ配偶者・家族とアメリカ永住する場合
永住権を得る方法の一つとして、アメリカ国籍又は永住権を持つ配偶者・家族がスポンサーになり取得する方法があります。 
永住権 スポンサーになる者が「アメリカ国籍」を持っている場合
滞在期間  
(該当資格)

あなたが、スポンサーになるアメリカ国籍保有者の・・・

  • 配偶者である
  • 未亡人、男やもめである
  • 子供で21歳未満の未婚者である
  • 子供で21歳以上の未婚者である
  • 子供(年齢制限無し)で既婚者である
  • 21歳以上であるスポンサーの兄弟・姉妹である
  • 21歳以上であるスポンサーの親である
上記のように区分された該当者には、手続きを優先される順位が与えられます。
本ページ末の優先順位表をご覧下さい。
(特記事項) 永住権発行までの間、アメリカに入国し家族と住みたい配偶者及びその子供はビザ(Kビザ)を申請する事が出来ます。
 政府関連資料
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永住権 スポンサーになる者が「アメリカ永住権」を持っている場合
滞在期間 通常6ヶ月未満
(該当資格)

あなたが、スポンサーになるアメリカ永住権保有者の・・・

  • 配偶者である
  • 子供であり未婚である

上記のように区分された該当者には、手続きを優先される順位が与えられます。
本ページ末の優先順位表をご覧下さい。

(特記事項) 永住権発行までの間、アメリカに入国し家族と住みたい配偶者及びその子供はビザ(Vビザ)を申請する事が出来ます。
 政府関連資料
ビザの手続きをする

永住権 永住権取得への優先順位
(特記事項)

アメリカ国籍又は永住権を持つ者の配偶者、未亡人、男やもめ、及び21歳未満の未婚の子供、及び親(スポンサーが21歳以上の場合のみ)、は永住権発行まで、移民ビザ番号を待つ必要はありません。それ以外の方は以下の優先順位で順番を待つ事になります:
1. アメリカ国籍を持った者の子供で21歳未満の未婚者、及びその子供
2. アメリカ永住権を持った者の配偶者、及びその未婚の子供
3. アメリカ国籍を持った者の子供で既婚の者
4. アメリカ国籍を持った者の兄弟・姉妹(スポンサーが21歳以上である場合のみ)

 政府関連資料
  • 国務省サイト(優先順位、ビザ割り当て数を解説したページ)
     


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