富田法律事務所
 

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Fビザ 学生ビザ
アメリカの大学、大学院、英語学校などに通う者が該当 します 。専門学校生は Mビザ と言う別のカテゴリーになります。
F-1 学生ビザ
滞在期間
  • 学校に在学中有効
  • 公立高校生の場合のみ=1年間
(該当資格)
  • アメリカの学校から 在学証明書( I-20 )を得ている 。
  • 大学・短大などの場合、各学期中にフルタイム学生である。ただし、学位終了直前の最終学期においてはそれ以下の単位数でも問題はありません。
  • 大学院などの場合は、学校がフルタイム学生と認める範囲での単位数を履修する必要があります。
  • 学費支払い能力がある。
  • 公立高校生の場合、入学前に地区教育委員会(又は該当する団体)に学費を全額返済する必要があります。
  • 具体的な学業の目的、学業終了後の目的が明確であり、帰国する意思がある。
 実例で理解 Aさんの配偶者は永住権を持って就労しているので、F-1ビザを申請した場合に「学業終了後、帰国する意思が無い」とみなされ却下される可能性があります。また、Bさんが長期に渡り語学学校に通い続けた後、ビザ更新を申請した際に「学業及びその終了後の明確な目的がない」とみなされ却下される可能性があります。
 政府関連サイト
 詳細情報 ビザ博士コーナー「留学生の広場」しっかり計画で、就労ビザ、永住権も夢じゃない!!
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F-1
プラクティカル・トレーニング: F-1 ビザ学生の在学中、又は学位取得後の就労
<在学中のキャンパス内就労> 学校側が認める範囲内でキャンパス内における週20時間以内の就労が可能。キャンパス外でも学業に関連した研究などの就労は認められます。いずれも政府からの 就労許可証(Employment Authorization Document)を必要としません。
<カリキュラム内の就労> インターン等、カリキュラム上必要な就労は可能です。ただし、たとえカリキュラム上必要でも、 F-1 ビザ学生として9ヶ月以上就学していないと出来ないと言う制約があります(大学院生にはこの制約はありません)。これも政府からの 就労許可証(Employment Authorization Document)を必要としません。
<いわゆる「プラクティカル・トレーニング」>

正確にはOptional Practical Trainingと言われるこの就労方法は、F-1ビザの資格を持ちながら在学中、又は学位に必要な単位・試験等終了後の就労を許可してい ます。就労許可証(Employment Authorization Document)の申請が必要。

  • 専攻に関連している。
  • 労働許可証 に記載されている開始日からのみ就労可能。
  • 申請時に9ヶ月以上F-1ビザ学生として就学している必要があり、
  • 実際の就労は1年間の就学を終了している者のみ可能。
  • <在学中> 就労許可証(Employment Authorization Document)を得た上、在学中に週20時間以内のパートタイム就労が可能です。ただし、この就労総時間の「半分」は卒業後得られる1年間の就労許可から差し引かれる事になります。例:在学中に合計4ヶ月パートタイム就労した場合、卒業後の就労許可は10ヶ月(1年―2ヶ月)となる。
  • <在学中> 同様に夏季休暇、冬期休暇等の間にはフルタイム就労が可能です。
  • <学業終了後> 短大、大学、大学院など各種学校の学位を取得する度に1年間の就労許可が得られます。
<経済的理由による就労> ビザ該当者の国籍保有国又は本人の経済的援助者(例えばその親)が経済的困難に陥ったり、急激な為替変動、物価上昇(下落)、キャンパス内での仕事が無い等、本人に全く責任の無い状況での経済危機においては、キャンパス外での 就労も認められます。 就労許可証 (Employment Authorization Document)の申請が必要。
 実例で理解  
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F-2 学生ビザの扶養者
滞在期間 F-1ビザ対象者が在学中有効
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 詳細情報 ビザ博士コーナー「留学生の広場」しっかり計画で、就労ビザ、永住権も夢じゃない!!
   
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