富田法律事務所
 

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Eビザ 商業・貿易・投資ビザ

以下が基本的な前提条件となります:

  • ビザ該当者がアメリカにあるその企業に相当量・相当額の投資を行っている、又はその企業が日米間で相当量・相当額の商業取引を行っている。
  • その企業の50%以上を日本国籍を持った者(以下「日本人」と呼ぶ)、又は日本の親会社が所有している。ただし、50%以上を保有している日本人が、アメリカ永住権(又はE以外のビザ)を持っている場合は該当しません。
  • ビザ該当者が 日本人である。
E-1 商業・貿易ビザ
滞在期間 <管理職の場合> 通常5年+ビジネスが有効な限り延長可能

<特殊技能者> 必要な期間のみ有効、5年以下の可能性有
該当資格
  • 上記前提条件
  • その企業が継続的に相当量の商業取引を行っており、その50%以上が日米間のものである
  • ビザ該当者が管理職又は幹部であるか、事業に不可欠な特殊技術を持っている。ただし、日本文化や日本語のみをその技術とする者は該当しません。
  • E-1ビザ該当者の扶養家族である。
<商業取引とは>
  • 貿易業だけでなく、金融、保険、運輸、観光、通信等、様々なサービス業も含まれます。
(特記事項) Eビザの配偶者は、就労許可証を得て働く事が出来ます。
 実例で理解 Aさんの勤務先は、日本に親会社(50%以上の株主)がある電機メーカーで、日米間で相当量の商業活動があります。本人の役職が管理職なので、E-1ビザが発行されます。その同僚のBさんは管理職ではないが、事業に不可欠な品質管理技術者なので、同じくE-1ビザが発行されます。一方、Cさんの勤務先は、アメリカで設立された会社で、「永住権を持った」日本人社長が50%以上の株を保有しているので、E-1ビザには該当しません。
 政府関連サイト

E-2 投資家ビザ
滞在期間 5年+ビジネスが有効な限り延長可能
(該当資格)
  • 上記前提条件
  • ビザ該当者がアメリカで継続的に相当量の投資を行っており、50%以上を日本人が所有している。
  • ビザ該当者が事業の中枢的な存在である。投資家として事業に対し決議権を持っている(50%以上株保有等)。社員の場合、管理職、又は事業立ち上げに必要な技術者、又は製造・整備等に関する育成・管理に必要な人材、又は品質管理に従事する人材が該当します。
  • E-2ビザ該当者の扶養家族である。

<投資とは>

  • ビザ該当者が実質的に投資を行っており、単に事業用銀行口座を開いたり、投資はしたものの実際のビジネスには全く関与していない場合は、該当しません。
  • ビザ該当者がリスクを負う投資を行い、投資金額に規定はありませんが、投資に必要な融資の負債者が本人であったり、事業に必要な設備投資金等を本人がキャッシュで事業口座に納めてある事等が条件となります。
  • ビザ該当者の投資ビジネスが雇用を生む可能性がある。雇用者数等に規定はありませんが、投資した事業が将来成長し、投資家及びその家族以外の雇用者を必要とする、又は投資額の見返りが 雇用者を雇える程のものである可能性がある事が証明出来る事が必要です。
(特記事項) Eビザの配偶者は、就労許可証を得て働く事が出来ます。
 実例で理解 Aさんの勤務先は、日系企業60%、アメリカ企業40%の株主を持った会社で、特に日米間での商業活動はありません。マーケティング部を統括するマネージャーであるAさんは、会社にとって必須な人材なので、E-2ビザが該当します。
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