富田法律事務所
 

www.TomitaLaw.com
アメリカ移民法専門サイト


私は何ビザ?
ビザ博士に聞こう!
最新情報
ビザ比較表+料金表
ビザ手続きについて
ビザ用語集
お問い合わせ
クライアントログイン

ビザ用語集

Child 子供
概要 各種ビザの該当資格の中に出て来る「子供」とは、以下のように定義されています。

21歳未満の未婚者であり、以下の何れかに該当する方:

  • 夫婦の間に生まれた子供(=嫡出)
  • 結婚の結果、継子として認知された時に18歳未満だった子供
  • 子供の、又はその父親の在住国(米国をも含む)の法律のもと、親権を持った親の嫡出と認知された時に18歳未満だった子供
  • 夫婦関係以外から生まれた子供で、その生みの母親、又は父親と実質的な親子関係を築いている子供
  • 16歳未満の時に養子として迎えられ、少なくとも過去2年間、迎えた親又は夫婦に親権があり、同居していた子供、及び血のつながった18歳未満の兄弟・姉妹
  • 両親との死別、失踪、親権放棄、等によって孤児となり、引き取る親がアメリカ市民夫婦、又は25歳以上の未婚者で養子縁組み手続きを本人が行っている、等の状況下にある16歳未満の子供、及びその血のつながった18歳未満の兄弟・姉妹
  • 唯一生存している親から生活苦等の理由で養子として移住する趣旨の書面を出され、引き取る親がアメリカ市民夫婦、又は25歳以上の未婚者で養子縁組み手続きを本人が行っている、等の状況下にある16歳未満の子供、及びその血のつながった18歳未満の兄弟・姉妹
  • その他の特例

SEVIS (Student Exchange Visitor Information System) 外国人留学生、交換訪問者情報システム
概要 アメリカ合衆国にいる外国人留学生と交換訪問者、並びにその扶養者の滞在中における 滞在資格商法を収集、保持するシステムで、国家安全保障省(Department of Homeland Security)の移民税関捜査局 (Immigration and Customs Enforcement)の管理下にあります。2004年7月現在で7万7千人以上の留学生と交換訪問者(F-1, M-1, J-1ビザ保有者)がSEVISに登録されています。2003年の8月以来、1600件が移民税関捜査局の調査の対象となり、155件の滞在資格違反者の逮捕につながっています。
 
 政府関連サイト
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2004 Tomita Law Office All Rights Reserved
 当サイトはあくまでも一般的な情報を提供するものであり、個々のケースに対するアドバイスではありませんので、
具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。