富田法律事務所
 

www.TomitaLaw.com
アメリカ移民法専門サイト


私は何ビザ?
ビザ博士に聞こう!
最新情報
ビザ比較表+料金表
ビザ手続きについて
ビザ用語集
お問い合わせ
クライアントログイン

ビザ用語集

Bビザ 観光・短期出張ビザ
日本を含む28カ国の国籍保有者には、大使館でビザを取得しなくてもアメリカに入国し90日以内の滞在が出来る制度(ビザ・ウェーバー・プログラム )があります。ただし、この制度を利用し入国した場合は、滞在期間の延長またはビザ・ステータスの変更(就労、学生ビザ等への切り替え)はアメリカ国内では出来ないので、出国前に大使館で B-1 または B-2 ビザを取得する必要があります。 
B-1 短期出張ビザ
滞在期間 出張業務に必要な期間、通常6ヶ月未満+例外的に6ヶ月毎の延長可能
(該当資格) 短期商用のためのビザ。商用には、商談、交渉、市場調査、展示会出展、研修、会議参加、新事業の立上げ準備などが含まれます。また、機械の設置や修理など、契約上で記載されていることであれば、それらに従事する担当者が商用で渡米することも可能。ビザ(入国許可証)の有効期限は1年から10年。
  • 出張目的、宿泊予約等、滞在中の活動詳細を書面で証明出来る
  • アメリカで収入を得ない(給与は日本から支給される)
  • 出張業務がアメリカ人労働者の業務を代行するものではない
  • アメリカ入国時に往復の航空券を持っている
  • パスポートが滞在期間中有効である
 実例で理解 日本の本社に勤務するAさんは、アメリカにある企業との商談の為渡米し、商談成立後日本へ帰り、給与を支払われるのでB-1ビザが発給される。一方、同僚のBさんは、前述の企業の人手が足りなかったので、手伝いに渡米。給与は日本から支給されるものの、実質的な管理はアメリカの企業が行い、アメリカ人労働者の業務を代行しているので、「出張」とはみなされずB-1ビザには該当しません。
 政府関連資料
ビザの手続きをする

B-2 観光ビザ
滞在期間 通常6ヶ月未満
(該当資格)
  • 観光やアメリカにいる家族の看病などを主たる目的としている
  • アメリカ入国時に往復の航空券を持っている
  • パスポートが滞在期間中有効である
 実例で理解 アメリカの病院で3ヶ月以上の治療が必要なAさんとその家族は、渡米する際にB-2ビザを申請・取得出来た。一方、アメリカ人と婚約しているBさんが、アメリカで挙式、そして結婚後アメリカに住む予定で渡米。しかし、この場合は、B-2ではなく、 K-1 (婚約者)ビザを申請するべきである。
 政府関連資料
ビザの手続きをする


Copyright © 2004 Tomita Law Office All Rights Reserved
 当サイトはあくまでも一般的な情報を提供するものであり、個々のケースに対するアドバイスではありませんので、
具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。