富田法律事務所
 

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PERM 労働認定書 申請手順・依頼・質問方法
申請方法

Program Electronic Review Management(PERM)による労働認定証(Labor Certification)申請方法

@ 当事務所との契約
A 職務、職務資格の設定、雇用主の給与支払い能力の査定、総合的なプランニング
B 州労働省への平均給料調査の依頼(2週間程度で調査結果が出る)
C 求人広告の内容を作成、当事務所より広告代理店へコンタクトし、広告料金の見積もりをもらう
D 求人開始(新聞、インターネットなど)、30日間で全ての広告を載せ、その後30日間応募者からの連絡を
 待つ。同時に、州の職業安定所へ求人登録を行う
E さらに、労働組合に求人通知をし、組合が存在しない場合は、社内掲示板に10日(土日祭日除く)求人通知
 を掲示し、普段会社が求人通知に使っている社内電子メールや社内電子ネットワークなどにも、通知を載せる。 
 また、過去6ヶ月以内に、同じようなポジションで、理由なしで解雇された米国労働者には、求人をしている通知
 をし、その解雇された元社員がそのポジションに就くことができないか検討する
F 60日間の求人期間完了後、資格を満たした米国労働者が見つからなかった場合は、オンラインによる労働認
 定証を提出。申請料は無料。参考資料等は一切提出しない
G 45日から60日以内で許可が下りるか、もしくは、許可が下りず監査の対象になる
H 許可が下りた場合、移民局にて永住権の申請を行う(移民局での手続きは1年から2年程度)
I 監査の対象になった場合は、求人手続きに関する証拠資料を30日以内に提出。資料を提出しない場合、また
 は、提出した資料が殆ど求人の義務を果たしていない場合は、その後、その雇用主は、最長で2年間PERMで
 の申請ができなくなり、全ての労働認定証の求人手続きは、労働省の審査官の管理下(Supervised
  Recruitment)で行われることになる可能性がある
J 監査審査によって、許可される場合と、再度、求人手続きを要請される場合がある
K 再度、求人手続きを要請される場合は、労働省の審査官の管理下にて、求人手続きが行われる
L 資格のある米国労働者が見つかった場合、労働認定証の申請は却下される
求人手続きについて
@ 弁護士や対象者(外国人労働者)が求人を行うことはできない。
A 求人広告の回数:新聞の日曜版の求人広告2回
B ただし、労働省指定の専門職の場合は、新聞の日曜版の求人広告2回、その他、以下の中から3種:会社の 
 HP、ローカル新聞、インターネット、大学の職業斡旋事務所への登録、ジョブフェア、ラジオ・テレビ、社内紹介
 プログラム、業界団体への照会、人材斡旋会社への照会、オンキャンパス求人活動
 C 求人手続きの証拠は5年間保管しないといけない
応募者の対応について
@ 応募者からのレジュメやレターは5年間保管しないといけない
A レジュメによる審査:必要な資格があるか(学歴、職歴)
B レジュメ上で必要な資格があると判断された場合は、応募受理日から1週間以内に応募者に連絡を取り、以下 
 の確認をする。
 a. アメリカで働く資格があるか
 b. こちらのオファー金額を提示し、その給与額でもオファーを受理することができるか
 c. インタビューにくることが可能か
C 連絡が取れない場合の対応
 a. 電話、Eメールになどで連絡をとり、記録に残しておく
 b. 連絡がない場合は、FedExやCertified Mailなどで通知を提出しておく
D インタビューでの対応
 a. 仕事をするための最低限必要な能力があるか確認し、語学能力などが必要条件であれば、そのテストを行う
 b. 応募者が完全に必要条件を満たしていない場合でも、ある程度の訓練を行うことによって必要条件を満たす場  
 合は、資格があるとみなされる c. 卒業証明証、成績証明証、Referenceなどがあれば、提出してもらう
E これら求人手続きに関する資料は全て証拠として残し、さらに、応募者を却下した場合は、その理由を書面に記
 載し、レポートを作成。監査があった場合に、証拠資料といっしょにまとめて提出する
監査の可能性について
@ コンピュータによる無作為選択
A 審査官により監査が必要と認定される場合
 a. 実際は不要と思われる条件がついている。特に外国語の必要性などは要注意
 b. すでに米国内に失業者が多くいるような職業や業界。コンピュータプログラマーなど
 c. 職歴や特別な知識を必要としないエントリーレベルのポジション、給料のレベルが低い
永住権のタイプを選択し、それぞれのページにお進み下さい。当事務所連絡先、各種費用などが掲載されています:


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