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最新情報 >> 就労ビザ >> 2009年度H1-Bビザ最新情報
「2009年度H1-Bビザ最新情報」
2009年度のH1-B申請に関する最新情報です:

【09年度申請の締め切りは?】

2008年4月1日から2009年度のH1-Bビザの受付が開始されますが、申請される方はそろそろ準備に取り掛かる必要があります。最も重要なことは、早急に準備を始めて、4月1日までに申請を提出することです。前回は申請開始直後から申請数が限定数を上回ったため、2日間で受付けが締め切られました記事参照さらに、その2日間で受理されたケース(10万件以上)に対して、約6万件がコンピュータによる抽選で選ばれ、抽選によって選択されたケースのみ、審査の対象になりました。申請数は毎年増加していますが、限定数は変わりませんので、来年の抽選はさらに厳しくなると予想されています。前回抽選でも漏れた方の中には、来年、再申請される方もいますので、申請数が急増しても不思議ではありません。抽選そのものについては、「運」によって左右されますので、操作することはできませんが、少なくとも、受付け開始初日には申請を提出できるように準備しておく必要があります。また、米大学院卒の方には、2万件の特別枠がありますが、昨年は1ヶ月で締め切られた記事参照ので、来年の申請では、例えば、1週間以内に締め切られても不思議ではありません。来年の申請までにH1-B枠が増加される可能性はまずありませんので、この状況で最善を尽くすしかありません。

【申請資格は?】
申請資格としては、大卒(または同等の職歴などの資格)が必要ですので、来年5月卒業の方は、大学院卒でなければ、まず申請のチャンスはないと思われます。現実的には、今年の12月までに卒業された方、OPT中の方、または、昨年抽選に漏れた方などが対象になります。さらに、申請をするためには、雇用主によるスポンサーが必要です。OPTの方、また、OPTを今から開始される方でも、なるべく早急に雇用主と相談をして、H1-Bの申請を準備してもらう必要があります。雇用主の義務としては、一部の申請料の支払い(1250ドル〜2000ドル)と、定められた平均給与の支払い保証です。

【弁護士選び】
実際に準備を開始するためには、会社が独自で申請書類を準備する場合もありますが、ほとんどケースでは、弁護士に依頼をします。会社側にすでに顧問弁護士がいる場合などを除けば、申請者が弁護士を雇う場合が多いようです。弁護士を探す場合、最もよい方法は、信頼のおける知人などの紹介です。ソーシャルネットワークサイトなどを利用して、情報を集めるのも一つの方法です。少なくとも、広告などをみて、全く知らない弁護士に無作為に依頼をするのは賢明ではないかも知れません。また、最低でも2〜3人の弁護士に相談してから、決めたほうが安全かと思われます。弁護士料、サービスの内容などよく検討して、「賢い消費者」として弁護士を選ぶ。対応が悪い・遅い弁護士には、要注意。電話をしてもアシスタントとしか話せない、メールをしても返答がない、書類の作成に異常に時間がかかるなど、色々な問題がありますので、依頼者は自己責任で弁護士を査定する必要があります。特に、H1-B申請は年1度しかチャンスがないので、人任せでは、最終的に失敗する事になりかねませんので、慎重に進める事が重要です。

【結果?就労開始日は?】
4月1日に申請の受付け開始(実際の発送は3月31日、4月1日必着)、その後、抽選が行われます。おそくとも、5月の中ごろまでには、抽選の結果が分ります。抽選で漏れたケースは、返却されます。申請料として同封された小切手もそのまま返却されます。選ばれたケースは、プレミアム申請の場合、15日以内、通常の申請では、2〜3ヶ月後に、審査結果がでます。

H1-B申請が許可された場合、許可日に関わらず、H1-Bでの雇用許可が有効になるのは、10月1日からです。従って、OPTが10月1日前に切れる場合、H1-Bが許可された場合でも、10月1日まではその後の就労はできません。ただし、滞在に関しては、多少異なります。OPTが切れた後でも、60日間は滞在可能です。従って、10月1日まで合法滞在できる方は、そのままOPTからH1-Bへの米国内での変更が可能になりますが、10月1日前に滞在許可が切れる方は、一旦、日本に戻り、H1-Bビザスタンプを米大使館にて取得してから、再入国しないといけなくなります。

【H1-B申請中の国外旅行】
H1-B申請中の国外旅行については、可能な場合もありますが、色々な側面からリスクを判断しないといけませんので、専門家に相談する必要があります。例えば、OPT中の方は、H1-B申請を提出した後でも、10月1日まであれば、有効なパスポート、F1ビザスタンプ、I-20、OPTのカードがあれば、F1学生として、出入国が可能な場合もあります。F1ビザスタンプが失効している場合でも、米大使館で申請すれば、再入国が可能な場合もありますが、F1の更新申請にはリスクもあり、確実ではありません。いずれにしても、出来る限り不要な出入国は避けたほうが安全です。

【費用】
最後にコストについて。まず弁護士料ですが、もちろん、弁護士によって値段は違いますので、最初に調査をして、平均的な値段を調べておく必要があります。余り高額な値段、逆に余り安い場合についても、少し注意を払うべきです。また、支払い方法についても、全額、または、一部成功報酬のようなところもありますので、できるだけ比較をしてみてください。次に申請料ですが、まず基本申請料は320ドルです。この他に、雇用主が支払わないといけない申請料が2つあります。ビザ詐欺防止調査料の500ドルと、H1-Bトレーニング料の1500ドル(従業員が25名以下の場合は、750ドル)です。その他、郵送代、翻訳代(必要に応じて)、学歴査定調査料(必要に応じて)、コピー代などの実費がかかります。

(12月8日更新)

 
H1Bの詳しい解説は、H1B救急センター「H1B限定数、審査厳格化・・・他にもあるよ、就労ビザ!!」をご参照下さい。


また、弊社の弁護士費用などはこちらをご参照下さい。


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