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最新情報 >> 就労ビザ >> 2国間の交渉による新しいビザタイプ
「2国間の交渉による新しいビザタイプ」

今年5月に「E−3」という新しいビザが認められました。このビザは、オーストラリア人にしか適用されない2国間の交渉によってできたビザです。

条件は、職業が専門職(H1Bと同じ)であること、また、平均給与などある一定の雇用条件を満たしていることです。年間枠が1万5百に制限されていますが、移民局の許可が不要であり、直接大使館で直接申請できるため、手続きも簡素化されています。さらに、扶養家族である配偶者にも就労許可が認められていますので、その点でも優遇されています。

その他、最近では、同じように2国間の交渉によってできたビザがあります。チリ、シンガポール人に対してのH1B特別枠です。H1B年間枠6万件のうち、5千8百件が、チリとシンガポール人にリザーブされています。従って、これらの国民は、H1B一般枠での申請が終了した後でも、特別枠が空いていれば、継続してH1Bの申請ができます。事実、これまでこの特別枠での申請が終了になったことはありません。また、それ以前は、NAFTA条約でできたカナダ人とメキシコ人のためのTNビザというのがあります。

このように、今後、2国間の交渉によって承認されるビザも増える可能性があり、日米間でもこのような特別ビザが認められることを期待したいと思います。特にH1B枠や永住権枠の問題が発生している今こそ、このような特別ビザは貴重なオプションだといえます。

(10月1日更新)



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