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1.L−1B特殊知識ビザ
改定の対象となるビザは特殊知識を要する「L−1B」で、近年アメリカの雇用事情に影響を及ぼしたIT関連のアウトソーシング問題などがその主な原因になっていることが推測されます。具体的な項目は以下の通りとなります:
L−1Bビザ保有者は今後、ビザ・スポンサーとなる会社以外での職場において主な就労を行う場合、次のような条件下での就労を禁止される事になりました:
a) 職務がスポンサー以外の雇用主によって管理、指導されている
b) スポンサー会社の特殊知識を要する職務ではなく、単にスポンサー以外の会社において一般労力として利用されている
こうした条件で就労を行っている場合は、L−1仕組みを利用した単なる「人材派遣」とみなされ、一般能力しか持たない外国人に不当にL−1就職の機会を与え、結果的にアメリカの雇用を奪う事になります。
2.ブランケットL−1ビザ
ブランケットL−1ビザに関しても法律が改定され、6月6日以降に新規申請する場合、該当する社員は少なくとも「1年間」の関連会社での勤務が義務付けられました。改定前はブランケットL−1の場合のみ6カ月で済んだのですが、今回の改革法によって、L−1ビザは個人及びブランケット申請の両方においてこの「1年間」勤務義務が課せられる事になりました。ただし、同ビザの更新にはこの該当資格は影響される事はありません。
(7月2日更新) |