| 今月7日、移民局ネブラスカ支局(NSC)は、H1Bの延長、及び就労ビザの審査基準等についてあらためて解説を行いました。
<H-1Bの延長期間>
H1Bの滞在期間は最長でも6年間と決まっていますが、永住権申請中の方は6年以降もH1B滞在許可を1年間毎、永住権を取得するまで延長することができます。ただし、H1Bを6年以降も延長するためには、永住権申請(Labor
Certificationも含む)がH1B滞在期間の6年目が終わる日から数えて、最低でも365日前に提出されていないといけません。また、その永住権申請が却下された場合、H1Bの滞在延長もできなくなります。
NSCは、こうした状況で永住権の申請が却下された場合には、平行して別に申請中の永住権が365日以上審査を待っているケースがあれば、更に1年毎延長出来るとしています。NSCの説明によりますと、下図の場合、仮に永住権申請#1が途中で却下された場合でも、永住権申請#2があり、その申請が延長されたH1Bの滞在が終わる日から数えて最低365日前に提出されていれば、H1B該当者は、永住権を得るまで7年目、8年目、9年目・・・と1年毎に延長することができることになります。

<就労ビザの審査基準>
H-1B,
L,
O,
P,
Q,
Rなどの就労ビザ申請(I-129)に関し、移民局が不当な理由で「追加書類の請求」を送付している事について、全米移民法弁護士協会(AILA)とNSC幹部は昨年から協議を続け、以下のような対応を発表しました。今後2ヶ月に渡り、移民局は重点的に就労ビザの申請(I-129)の審査に誤りがない
か、複数の階級者によって書類の審査を行い、法律の誤った解釈をもとにした審査を 未然に防ぐべく措置を取る。そしてAILAにも、このような不当な審査に注意し、具体的な理由のない「追加書類の請求」等を見逃さないよう呼びかけています。
このように、移民局は各種ビザの審査基準の詳細を内部支局員に整理、再確認
させる動きを強め、同局のビザ手続きの効率化、短縮化を実現しようとしています。
(6月13日更新) |