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最新情報 >> 就労ビザ >> H1B申請中の変更事項について
「H1B申請中の変更事項について」
H1Bの抽選に選ばれた人については、OPTが10月1日前に切れた場合でも、最長で10月1日まで継続して就労・滞在できることになりました。ただし、申請そのものが却下された方は、その場で就労できなくなります。

許可された人については、継続して10月1日まで就労可能になり、10月1日からはH1B保持者として就労できることになります。ただし、米国内でF1/OPTからH1Bへの変更申請をしていない方(すなわち、米国外の大使館・領事館でビザを取得して再入国を予定していた方)については、H1Bの受理書(レシート)が届いてから、30日以内に、移民局に滞在許可の国内での変更を希望する旨を移民局に伝えれば、変更申請として処理されることになりました。

(4月22日更新)
 
H1Bの詳しい解説は、H1B救急センター「H1B限定数、審査厳格化・・・他にもあるよ、就労ビザ!!」をご参照下さい。


また、弊社の弁護士費用などはこちらをご参照下さい。


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