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全米移民法弁護士協会(AILA)は、2006年10月1日からビザ有効となる大学院卒業者資格でのH1-B申請を従来のH1-B申請と別枠で扱い、移民局本部からの指示が出次第、10月1日を待つことなく即日ビザを有効とする、との報告を移民局ネブラスカ・サービスセンターより受けました。
しかし、移民局テキサス・サービスセンターでプレミアム・プロセス申請された大学院卒業者資格でのH1-B申請数件が、移民局の発表を待つことなく、既に許可が発行されていることも報告されています。これが移民局のミスなのか不明ですが、これらの数件には、申請書類に「昨年度枠で許可されるのであれば、即日許可発行を希望」との明確な記述があった事が確認されています。また、移民局にH1-B申請する前に取得する労働条件申請書も即日有効である必要があります。
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(4月17日更新) |