| 先月、移民局はH1Bの受付を一時的に停止致しました。すでに年間限定数である65000件の申請を受け取ったため、今年度分の受け付けを締めきりました。4月1日からまた受付が再開されますが、その際の許可の発行は10月1日からになります。4月1日が申請受付再開日になっている理由は、H1Bの申請は就労開始の6ヶ月前からでしか受けつかられないからです。
ここで問題になってくるのは、4月1日から10月1日までの滞在についてですが、過去、年度の途中でH1B枠に達した場合は、特別措置として、10月1日以前に滞在許可が切れてしまうH1B申請中のF1やJ1学生に対して、移民局はH1B申請の結果がでるまでは滞在できるように、滞在延長許可が与えました。今年度に関しては、現在のところ、滞在延長許可に関する通知は発表されていません。仮に延長が与えられない場合は、学生のステータスを保持するか、一旦帰国して待つか、または別のビザへの変更申請をするしかありません。
H1B以外の別のビザといえば、例えば、EビザやOビザなどです。日本人の場合、日系企業に就職するのであれば、ポジションによっては十分Eビザの資格を満たしているケースもあります。または、ある分野で優れた知識や能力があれば、Oビザなど可能性もあります。
4月1日からH1Bを申請する方にも、いくつかの要注意があります。4月1日以降余り期間をあけてから申請をすると、来年度分にも漏れてしまう可能性があります。特に、今年はほんの数ヶ月で締め切りになってしまったことを考えると、来年度は、今年の4月からH1Bが再開される10月(またはそれよりも以前)までに受け取った分だけで、枠に達してしまう可能性もあり、その時期を逃してしまうと2005年10月までH1Bを取れなくなります。
その意味でも、もしPremium(1000ドルの追加料金を支払えば15日以内にプロセスが完了する方法)を使用してH1Bの許可がでるのであれば、10月1日からH1Bで就労できる許可だけとりあえず取っておいてほうが安全です。
ただし、10月1日まで学生のステータスで継続して滞在が認められていない学生は(例えばプラクティカルが6月までで切れる場合は、その後60日しか滞在できないので、合法滞在は8月までになる)、ステータスをH1Bへ変更をせず、10月から就労可能なH1Bの許可だけ取っておいて、学生での滞在が切れた後は、一旦母国に戻り、H1Bビザシールの申請をして、H1B保持者として再入国する方法も検討する必要があります。そうすれば、プラクティカルも継続でき、10月1日からのH1Bの許可も保持できるので、一時帰国とビザシールの取得という面倒な部分を除けば、プラクティカルも満期まで使用でき、最終的にH1Bで仕事をするという目的を達せられます(日本でビザシールを取得するのに2〜3週間程度かかります。また、再入国ができるのは10月1日の10日前からとなりますので、そのタイミングでビザを取得し、再入国の予定を立てないといけません)。
4月1日以前に滞在が切れてしまう方は、滞在を延長しない限り、帰国してH1Bを待たないといけなくなります。
また、これからプラクティカルを取得する人に関しても、なるべく早くH1Bへ変更したほうが安全です。法律が改正されH1Bの数が増えない限り、枠の問題があるので今後もH1Bの取得が難しくなります。例えば、今年中に2005年度枠も締め切られる可能性があり、そうなると事実上H1Bが取れなくなることになります。これは深刻な問題ですので、法律を改正して数を増やす方向にプレッシャーがかかると思いますが、その反面、アメリカの高い失業率という深刻な国内事情もあり、以前のバブル期のように簡単に改正されない可能性もあります。アメリカの失業率の問題は雇用をとおしての永住権申請にも影響を及ぼしており、経済回復がない限りは、外国人労働者にとって、厳しい状況が続くといえます。
(3月9日更新) |