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最新情報 >> 就労ビザ >> 留学生のH1-B申請について:2008年度(2007年4月申請開始分)最新情報
「 留学生のH1-B申請について:2008年度(2007年4月申請開始分)最新情報」
 【注】2008年度(2007年10月1日〜2008年9月30日)

2008年度のビザ申請は2007年4月1日開始 昨年よりさらに厳しくなる!?

H1-Bビザの発行数には制限があり、大学院の特別枠を入れても年間8万件程度しか発行されません。毎年、年間枠よりも多くの取得希望者がいるため、枠に漏れてしまい、申請できない人が続出しています。 申請の受付けは毎年4月1日に開始されますが、許可が有効になるのは10月1日です。前回(2007年度)の一般枠申請では、5月末(2ヶ月未満)で受付けが終了されました。それ以降はH1-Bの新規申請はできなくなり、今回、2007年4月から開始される2008年度のH1-B枠を待っている方も多いと思います。 2008年度は4月1日に受付けが開始された後、昨年よりさらに短期間(ほんの数週間)で受付けが締め切られる可能性もあり、できる限り、受付け開始と同時に申請をする必要があります。米議会では、年間枠を大幅に増加する法案も出ていましたが、最終的にどのようになるかわかりません。

現在、OPTをお持ちの方でH1-Bの申請を考えている方

なるべく早急に準備を開始する必要があります。ここで注意しないといけないのは、OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)からH1-Bへの移行です。OPTが切れた後は、就労をすることはできません。また、OPTが切れてから60日間は滞在可能ですが、それ以降は不法滞在になりますので、一旦、アメリカを出国しないといけなくなる可能性もあります。具体的には、10月1日まで合法滞在できない方は、アメリカ国内での変更ができませんので、一時帰国し、米国大使館でビザシールを取得した後、H1-Bビザ保持者として再入国しないといけなくなります。そしてその後も働くためには、その就労できない空白期間を了承した上で雇用してくれる企業のスポンサーが必要です。

卒業が5月以降の方

今回の枠でH1-Bを申請することができなくなる可能性もありますが、その場合は、できる限りOPTのスタート期間を10月1日に近くしておいたほうが、次回(2009年度)のH1-B申請の際に便利になります(OPTは卒業後14ヶ月以内で、12ヶ月分のOPTを終えないといけないため、卒業後OPTを開始するまで2ヶ月の猶予期間があります。例えば、5月に卒業しても、OPTのスタート時期を7月にすることは可能です。12月卒業の方はすぐ就労先が見つかれば、H1-Bビザへの移行がスムーズに行く可能性があります)。また、企業によっては、途中でOPTが切れて就労できなくなるのは不便なので、そのような方には、最初から仕事をオファーしない場合もあるため、事前に人材会社の方などに相談し、企業の条件を調べておく必要があります。仮にH1-Bが申請できなくなったとしても、他にEビザなどの可能性もありますが、企業によっては、駐在員にしかEビザをスポンサーしない場合もありますので(法的な根拠はないのですが、、、)、その点も含めて、人材会社の方に企業のビザスポンサーの体制を確認しておく必要があります。

大学院卒以上の方

特別枠(2万件)があり、多少の時間的余裕はありますが、それでも前年(2007年)度は8月で終了したので、結局、数ヶ月しか申請期間がなかったことになります。ですから結局は申請の準備は早めにしておかなければならないということです。大学院卒の方は、H1-Bを申請せず、最初から永住権を申請するオプションもありますが、永住権の申請が却下された場合は、帰国しないといけなくなりますので、やはりH1-Bを持っていたほうが安全です。

将来のH1-B申請の見通し

雇用主によっては、H1-B枠の対象外になっているところもありますが、一般の民間企業は原則的に枠の対象になるため、今後、法改正によって限定数が増加されない限り、このような状況は続くと思われます。

(1月28日更新)

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H1Bの詳しい解説は、H1B救急センター「H1B限定数、審査厳格化・・・他にもあるよ、就労ビザ!!」をご参照下さい。

 


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