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これまで留学生ビザ申請が却下されたり、または、更新の際にも却下されたというケースが少なくありませんでしたが、「学業が終わったあとに母国に帰国する意思がない」というのがその主な理由でした。帰国の意思として、「母国との繋がり」というものがありますが、一般的には、資産、仕事、家族などがその証明として認められてきました。
しかし、学生の場合、資産や仕事などはないので、その点からも「母国との繋がり」が弱いと解釈され、それが却下理由になることがありました。しかし、このような一般的な解釈が学生に適用された場合、非常に不利になるという理由から、今回、国務省は、学生のビザ申請における「帰国の意思」についてあたらな解釈を加えることにし、各大使館・領事館に通達しました。
この通達によると、元来大きな比重を置かれていた「母国とのつながり=母国での住居保持」ではなく、「直近の意図」に注目するようが指示がなされています。
この考えは、一般的に「若者」である学生が母国で不動産を所有していたり、はっきりした長期プランを持っていると解釈するのが現実的ではないとの理解から来ています。従って、不動産を所有していない、卒業後日本での具体的な就職計画がない、などの理由から学生ビザを却下するべきではない、としています。
また、学校団体の知名度、大きさなども却下理由にはならない、法的にも語学学校、短大、4大は区別されていないので、平等に審査する事などが記述されてい
ます。専攻に関しても「母国で役に立たない」、「実践的ではない」、「母国にもその専攻はある」なども却下材料にはならないとされています。
さらに、就学中、母国への旅行の際に学生ビザの再発行を余儀なくされる方も多いと思いますが、この点に関しても「母国への旅行、行き来は母国との繋がりを強める」
との理由から、国務省は各大使館・領事館に率先して留学生の一時帰国をサポートし、その「渡航」を理由に学生ビザの再発行を却下しないよう指示しています。特にこのことは、重要です。ビザが却下される可能性があるから、一時帰国ができないと考えられていた点もありますが、この通達により、そのようなリスクは非常に低くなるといえます。もちろん、審査官の裁量があるため、保証でありませんが、これまでのような「不安」は少し払拭されたといえます。
従って、今後の審査では、「直近の意図」として「アメリカに永住」「学生ビザを悪用し長期滞在、就労」などの誤解を招かない事ない限り、学生ビザ申請が許可される可能性が高くなるといえます。
(11月4日更新) |