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国務省は、各大使館・領事館の審査官が利用するビザ審査マニュアル「Foreign Affairs
Manual」に関する新たな解釈を通知しました。 主な内容としては、元来大きな比重が置かれていた「母国とのつながり=母国での住居保持」ではなく、「直近の意図」に注目するようが指示がなされています。
この考えは、一般的に「若者」である学生が母国で不動産を所有していたり、はっきりした長期プランを持っていると解釈するのが現実的ではないとの理解から来ています。従って、不動産を所有していない、卒業後日本での具体的な就職計画がない、などの理由から学生ビザを却下するべきではない、との事です。
また、学校団体の知名度、大きさなども却下理由にはならない。法的にも語学学校、短大、4大は区別されていないので、平等に審査する事などが記述されています。専攻に関しても「母国で役に立たない」、「実践的ではない」、「母国にもその専攻はある」なども却下材料にはならないと。
就学中、母国への旅行の際に学生ビザの再発行を余儀なくされる方も多いと思いますが、この点に関しても「母国への旅行、行き来は母国との繋がりを強める」との理由から、国務省は各大使館・領事館に率先して留学生の一時帰国をサポートし、その「渡航」を理由に学生ビザの再発行を却下しないよう指示しています。
従って、「直近の意図」として「アメリカに永住します」「学生ビザを悪用し長期滞在、就労します」などの誤解を招かない事などが、学生ビザ申請の際に重要なポイントとなります。
(11月3日更新) |