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社会保障庁(Social Security Administration)は今月13日、F−1ビザ学生のソーシャルセキュリティー番号取得に関する該当資格の変更を発表しました。
10月13日より有効となる今回の規則変更は、F−1ビザ学生が以下の条件のうち少なくとも一つに該当しない限りソーシャルセキュリティー番号を取得出来ないようにするものです:
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就労許可証(Employment
Authorization Document) を得ている
- SEVIS Form
I-20(ページ3)にDesignated School
Official*からカリキュラム関連就労を許可するサインを得ている
- 上記2点に該当しない場合は、以下の両方を満たしている事:
(1)Designated School
Officialからのキャンパス内就労を証明する書類
(2)キャンパス内の雇用主からの雇用証明または雇用約束
*Designated School
Official=I-20にある学校責任者の欄にサインすることが認められている者。学校の留学生アドバイザーがそれに該当することが多い。
ソーシャルセキュリティー番号を利用した詐欺や悪用を防ぐ事を目的とした今回の規則変更ですが、一部団体から「留学生の生活を不便にするものだ」「悪用された例が少ない」などの批判の声もあがりました。しかし、留学生の滞在目的が「勉学を目的とした一時的な滞在」であることなどから、社会保障庁は今回の規則変更による留学生生活への影響は少ないと判断したようです。
(9月20日更新)
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