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最新情報 >> 学生ビザ >> 長期休暇を取るF1、M1学生のビザシール有効性について
「長期休暇を取るF1、M1学生のビザシール有効性について  」
米国大使館・領事館にて発行されるF1M1ビザシールにはそれぞれ有効期間が記載されていますが、その期間が満期になっていなくても、法的理由により無効になる場合があります。

昨年12月の国務省から世界各国の米大使館・領事館に送付された通知によると、5ヶ月間以上学校に行っていない場合は、アメリカ国内でも国外でも、新たにビザシールを取得する必要があります。その理由は、5ヶ月間、フルタイム学生としてクラスを取っていなければ、学生のステータスが失効し、事実上、不法滞在になるからです。

ただし、アメリカ国内にいる学生が、移民局にて「学生ステータス復帰」の手続きをし、それが許可されれば、満期になっていないビザシールも継続して有効になり、その後も使用可能です。「学生ステータス復帰」の申請が認められる理由としては、病気や事故、または学校側の手続き上のエラーなど、不可効力的なものが一般的です。

逆に「学生ステータス復帰」の申請が却下された場合は、一度、出身国に戻り、再度ビザシールの申請をする必要があります。その際に大使館の審査官は、5ヶ月間も学校に行っていなかった理由などを検討したうえで、ビザシールの再発行をするかどうかの判断を下します。もちろん、学生として相応しくない理由で学校に行っていなければ、それが理由でビザシールの再発行が認められなくなる可能性も十分あります。

転校する場合は、新しいI−20を取得すれば、ビザシールに転校前の学校名称が記載されていても、転校後もその同じビザシール(満期前であれば)を使用することもできます。しかし、転校先でのクラスが開始されるのが、前の学校のクラスが終了してから5ヶ月先以上になれば、ビザシールが無効になってしまうので、注意が必要です。なるべくスムーズに転校手続きをして、学期をあけずに転校しないと、一旦帰国を余儀なくされるだけでなく、新たにI−20を取得して、ビザシールまで新しく申請しないといけなくなります。

さらに、学期休みなどで出身国に戻った場合でも、5ヶ月間継続して休んだ場合は、ビザシールが無効になります。無効になったビザを使用して入国した場合は、移民局の審査官は入国を拒否することができ、また、満期になっていないビザシールをキャンセルすることもできます。例外として、学校のカリキュラムなどで米国外で勉強する場合などは上記のルールは適用されず、同じビザシールで再入国が可能です。

残念ながら、大学側のアドバイザーでも、上記のような細かい規制について、理解していない方がいます。特に留学生が少ない学校や規模が小さな学校などに通われている方は要注意です。

(1月20日更新)


学生ビザの詳細情報は:

ビザ博士に聞こう!!「留学生の広場」

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