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現在、ソーシャルセキュリティー番号を取得するためには、申請者は移民局発行の就労許可書(就労ビザなども含めて)を提示しないといけません。その際に、ソーシャルセキュリティー管理局では、その提示された証拠書類の情報に相違ないことを、移民局に照合する必要があります。その手続に数ヶ月もかかる場合がありますが、その間ソーシャルセキュリティー番号は発行されません。しかし、IRSでは、ソーシャルセキュリティー番号がないから、雇用してはいけないという連邦法はないとしており、申請者が移民局発行の就労許可を持っていれば、雇用すること自体は違法でないとしています。ただし、源泉徴収の手続などに関して、ソーシャルセキュリティー番号が必要になる場合があり、その手続が遅れることによって、罰金の対象になる可能性もあることを指摘しています。以下のIRSリンクをご参照下さい。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129227,00.html
(11月22日更新) |