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移民局は10月1日をもって、就労許可証(Employment
Authorization Document)の申請先を4つの移民局サービスセンター(California, Nebraska,
Texas, Vermont)またはNational Benefits Center
に限定しました。また、移民局Districtオフィスで発行されていた就労許可カードはセキュリティー面などに問題があった為、今後発行中止となります。
就労許可証を申請して90日以内にカードを受け取らない場合は、引き続き移民局サイトのINFOPASSを利用し、移民局Districtオフィスにて暫定就労許可証(Interim
EAD)を申請することが出来ます。 【追加情報】しかし、Interim
EADの申請は当日発行ではなく、National Benefits Center、もしくはService
Center からの郵送を待つ必要があります【7月22日追加情報】。
就労許可証の再申請・更新は期限が切れる100日前からでも申請できますので、早期の申請を行えばInterim
EADという追加プロセスを避ける事が出来るので、移民局は早期の手続きを推奨しています。
(11月20日更新) |