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国境警備局(U.S. Customs and Border
Protection)局長は今月12日、ビザ・ウェーバー・プログラム(VWP:ビザ免除プログラム)でアメリカに入国後、滞在期間90日を超過してしまった者に対して、再度入国の際に1回の猶予を与える制度を明らかにしました。
この制度変更は、VWP入国者の中でも、国境警備局の裁量で「国家に脅威を与えない」と判断された者にのみ与えられる1回限りの猶予です。元来、VWPの滞在期間90日間を超過して滞在した者が再びVWPを利用し再入国しようとした場合、入国を拒否され、何らかのビザ(観光、就労、学生など)を取得し入国を試みるよう義務付けられていました。
しかし、国境警備局は、本人が不本意に滞在期間をわずか数日超過してしまった場合などに、入国を拒否、こう留、そして本国へ送還する事などは、常識的にも、また国家安全強化の側面から見ても効率的ではないと判断し、今回の制度見直しへ踏み切りました。
一度VWP滞在期間を超過した者は、再入国の際に国境警備局にその旨を通知され、1回目の再入国のみはVWPを利用し入国出来ますが、2回目以降の入国はビザを取得する必要があります。
ビザ免除プログラムは、日本をはじめとする特定の国の国民にのみに与えられる特権なので、今回の猶予プログラムに甘んじることなく、くれぐれも滞在超過などでこうした特別な権利を失わないよう注意が必要です。
(8月16日更新)
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