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「資格不足によるビザ却下」
移民局本部は各支部の係官へ以下のような指導書を送り、該当資格を満たしていないビザの申請を即座に却下出来るという事を再確認しています。

これは、該当資格に満たないビザ申請者に対して、移民局が「追加資料の請求(Request for Evidence)」という通知を送る 事が必要ない事をあらためて確認し、法令どおり、特殊な場合を除いてはビザ申請自体を却下するといった内容です。今まではこうした慣例のもと、ビザ申請者は「追加資料の請求」を再チャンスとして認識し、その通知を 参考に再度書類を準備し直していなが、今後はその前に却下される 可能性が高くなったので、より一層慎重な準備が必要となります。

具体的に言うと、 H1Bビザ申請の際に職務と大学での専攻との間連性が薄い場合、今までは、その関連性を証明せよ、という ような「追加資料の請求」が送られていましたが、今後はその前に却下される、と言う事です。また、各種労働ビザ申請の際、スポンサーである会社の決算報告書が、その業務活動を証明出来ないようであれば、追加資料を送るチャンスも無く、却下の対象になります。

こうした指導書が送られた背景には、問題化していた書類手続きの遅れを解消しようという移民局の意図がありますが、ビザ申請者にとっては、この審査基準の厳格化は新たな懸念材料となり、今後、ビザ申請へのより慎重な取り組みが必要となります。

(5月4日更新)


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