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最新情報 >> ビザ全般 >> 「ビザ延長に関する審査基準の厳格化」
「ビザ延長に関する審査基準の厳格化」
4月23日に発行された移民局本部から係官への指導書には、今後ビザ延長の際、前回の申請からの条件(雇用主、ビザ該当者、等)変化、前回の申請の際における認可ミス、又はビザ認可に影響する新たな事実が判明した場合等においては、却下しても良い、との趣旨の指示が記されています。

例えば、前回Lビザの認可を受けたが、延長の際に役職が管理職から特殊知識職に変わっていたり、雇用主である米国企業の構造改革の結果、もともと日本で勤務していた会社との関連会社、子会社、またはジョイントベンチャー関係が存在しなくなってしまった場合等が却下の対象になる可能性があります。

また、H-1B 延長の際にも、前回ビザを許可されたが、大学での専攻と雇用先での職務の関連性が薄い、等の判断を下され、同様に却下の可能性も出てきます。

 ビザの延長は、前回に許可が出ているので、延長も難なく済むだろう、思いがちですが今回の移民局の指導書からも分かるように、却下の可能性も十分に考えておく必要が出てきました。

(4月23日更新)


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