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移民局、追加資料請求の方針変更」 |
| 「移民局、追加資料請求の方針変更」 |
この最新情報でも、これまでに何度か移民局での申請が厳しくなってきたことはお伝えしましたが、特に移民弁護士の間で問題とされてきたのは、追加資料請求の内容でした。
例えば、小規模の会社がH1Bを申請した場合、特に明確な理由もなく詐欺的な申請として疑われ、社員全員の給与明細、学歴、職歴などから、会社の納税記録、賃貸契約、銀行口座記録、オーナーの住所やパスポートのコピーなど、何十項目にも及ぶ追加資料が要求されることが珍しくありませんでした。また、追加資料の請求書の内容に関しても、何度も使いまわされていることがあり、全く違う内容のケースに対しても、ほぼ同じ内容の追加資料請求が送られてくることが多くありました。
このような不当な請求に対して、これまで米国移民法弁護士協会(AILA)では、何度も移民局の本部にクレームを出していましたが、今回(2月16日)、本部では追加資料請求の方針を変更し、上記のような使い回し、無駄で過剰な請求を排除するよう全米の移民局に指示を出しました。今回本部が発行した通知書によると、今後はケースの審査官は、追加資料請求をする場合はその内容を本当に必要なものだけに限り、詐欺と思われる場合は、審査官が追加資料を請求するのではなく、詐欺を調査する部署に正式に調査を依頼することが必要となりました。
さらに、何項目にも及ぶ過剰と思われる追加資料請求をする場合は、スーパーバイザーの承認が必要になりました。今回の方針変更により、今後は不当な追加資料請求は少なくなると思われます。また、不当と思われる追加資料の請求が継続して行われてた場合は、米国移民法弁護士協会などを通して、本部にクレームを出すこともできるようになるので、より改善されることが期待されます。
(2月21日更新) |
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