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新しい労働認定証(Labor
Certification)の新規制、PERM (Program
Electronic Review
Management)が去る12月27日に、連邦官報に公表されました。この新規制により、今後の労働認定証の申請方法が大幅に改正されることになりました。
実際に執行されるのは2005年3月28日からです。従って、それまでであれば、現在の方法による申請は受付けられます。すでに申請されたケースをPERMへ変更することも可能ですが、デメリットもある場合がありますので、慎重に検討する必要があります。
これまでのRIRと同様、申請前に求人手続(Recruitment)を数ヶ月間(6ヶ月未満)行なわないといけません。その結果、条件の満たした米国労働者がみつからなければ、労働認定証の申請をすることができます。この部分は以前とほぼ同じですが、今回の改正による最も大きな変化は、オンラインによる申請が可能になったことです。オンライン申請フォームもYES・NOで回答できる箇所も多くあり、かなりユーザフレンドリーになっています。また、これまでように、求人手続の証拠資料などの提出も必要になくなりました。PERMには申請料はありません。
オンライン申請は、提出されてから45日から60日で許可されますが、監査の対象になった場合は、証拠資料の提出が要求されます。もし提出できない場合は、労働省の審査官の監視下のもと、求人手続(Supervised
Recruitment)を行なわないといけなくなります。監査の基準は公表されていませんが、コンピュータによる無作為の選別もあるため、監査を避ける方法はありません。
従って、監査の対象にならず、全て順調に進んだ場合、7〜8ヶ月未満で労働認定証を取得することも可能になりました。これは、例えば、現在カリフォルニア州におけるRIR申請でかかっている3年程度の期間と比べると、かなり改善されることになります。労働認定証の許可が下りた後は、移民局に永住権の申請ができますが、移民局での永住権申請期間も改善されつつありますので(早い場合で1年程度)、今後は2年以内に永住権取得も可能になるでしょう。もちろん、審査条件は簡単になったわけではないので、申請者や雇用主が、給料なども含めて、それなりの条件を満たしている必要がありますので、誰でもが簡単に申請できるものではありません。従って、PERMでの申請をお考えの方は、専門家とご相談のうえ、慎重に進めて下さい。
(12月30日更新)
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