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年末にかけて国外旅行をする方々に対して、移民局では一時渡航証の必要性について、注意を呼びかけています。添付参照。アメリカ国内で永住権へのステータス変更申請を提出し(いわゆる、Adjustment)、その申請が現在進行中である場合、通常、国外に出国し再入国するためには、一時渡航証(Advance Parole)が必要になります。一部の例外を除いて(H1BやLビザを維持している方は一時渡航証が必要ない場合がある)、一時渡航証を取得せず、アメリカを出国した場合は、Adjustmentの手続が無効になる場合がありますので、ご注意下さい。一時渡航証の申請は、Adjustmentを申請する際に同時に提出するか、または、Adjustmentが受理された後でも申請可能ですが、発行されるまで数ヶ月かかる場合もありますので、予定がある場合は、かなり前から申請するようにして下さい。但し、不法滞在をしていた方は一時渡航証を取得しても再入国できない場合がありますので、申請前や使用前には、必ず専門家にご相談下さい。
(11月2日更新)
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