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2006年度に入り、雇用主スポンサーによる永住権の年間発給数が急激に減少している傾向が見られます。全米移民法弁護士協会(AILA)
は、年間発給可能な永住権の数を以下のように発表しました:
FY2005 ---- 249,000
FY2006 ---- 156,000
FY2007 ---- 148,000
この背景には、労働局、移民局の作業効率化という一見ポジティブな要因が影響を及ぼしています。以下、労働認定書が必要なシナリオで図解説明します。
従来のケースでは、労働局に申請した「労働認定書」(Labor
Certification)の手続きが大幅に遅れ(労働省Backlog)、年間処理数も低い状態でした。下図の黄色の一つ目の矢印(L/C)と二つ目の矢印を見比べれば申請数と処理数の違い(減少)が分かると思います。更に、労働認定書が承認された後、移民局へ「移民ステータスへの変更」(Adjustment
of Status)を行う際にも大幅な遅れ(移民局Backlog)が発生しており、処理される件数も限られていました。二つ目の矢印に比べ、三つ目の矢印が小さくなっている様子が分かると思います。

従って、年間発行数を管理・集計している国務省に移民局から「永住権発給願い」が届く件数も少なかった為、雇用スポンサーによる永住権の年間発給数14万件は毎年使い切られる事なく、余った分は翌年へと繰り越されていました。その結果、年間発給可能な件数は前述の通り14万件を遥かに上回る数になっており(例:FY2005
- 249,000)、「移民ステータスへの変更」の申請を行う際には待機期間など無く申請出来ました。
しかし、労働局、移民局の手続き改善により、話は一変します。
以下の図でも分かるように、労働局での手続き待ち(Backlog)は無くなり、移民局での手続きも大幅な改善が見られます。黄色の矢印の太さが変わらない様子を見て頂ければ明らかだと思います。

問題は今まで発給し尽される事の無かった永住権の年間発給数が、この順調な手続きのおかげで実現してしまう(=年間発給数に達してしまう)事です。こうなると、「労働認定書」を得て、次のステップである「移民ステータスへの変更」を申請しようとしても申請自体が出来ないのです。これが「移民ステータスへの変更」手続き申請の「締め切り(Cut
Off)」にあたります。
保有している就労ビザのタイプにもよりますが、「移民ステータスへの変更」が行えるようになるまでは、、「労働認定書」を得ていてもアメリカで滞在するにはビザが必要になります。「移民ステータスへの変更」手続き申請の「締め切り(Cut
Off)」に関する詳細はこちらのページをご参照下さい。
(10月17日更新) |