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労働局は長年問題となっていたLabor
Certification(労働認定証)の代替(substitution)を禁止する草案を提出しました。
雇用スポンサーによる永住権申請の際に必要となるLabor
Certificationは、認定後に対象者名を代替(substitution)する事が可能です。このSubstitutionの目的は、長い年月をかけて申請した
Labor
Certificationが認定された頃にもともとの対象者がすでに転職していたり、帰国してしまっていた場合に、雇用主が再度一から申請をやり直す事なく、同ポジションを別の候補者にオファー出来るようなするためです。
しかし、このシステムを悪用する雇用主などもいて、これまでも詐欺などの問題が指摘されておりました。例えば、永住権が必要な対象者Aに弁護士料を支払わせ、LC認定直後に解雇。雇用主は認定されたLCを別の候補者Bに「転売」し、結果的に雇用主が不正な収入を得るなどです。また、LCをお金で購入する候補者Bも違法行為を犯していることになります。
こうした詐欺を防ぐべく提案された今回の改正案ですが、正当な理由でLCを代替(substitution)したい雇用主にとっては多少の影響を及ぼす事になりますが、LCの手続きがPERMに移行してから、以前のようにLCの認可に数年もかかることはなくなるはずですので、PERMでのLCが計画通りに数ヶ月以内で認可されることになれば、大きな影響はないといえます。また、草案にはLC認定後、45日以内に永住権申請を行う義務も加えられており、実際には使用予定のないLCを事前に取得しておくことができなくなる可能性があります。
(9月6日更新)
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