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最新情報 >> 永住権 >> 複数のPERM/Labor Certification申請について
「複数のPERM/Labor Certification申請について」

労働局は今月、PERMをはじめとする各種Labor Certification(労働認定書)の申請に関するルールを発表しました。

複数のPERM申請禁止
雇用主は同じ従業員に対して複数のPERM申請を行う事は出来ません。PERM以前の「数年かかる」手続き法では同一雇用主・従業員の複数申請は許されていましたが、PERMは「数ヶ月」で手続きが完了してしまうので、その短期間のうちに複数のポジションに該当するのはおかしい、という論理です。PERM 却下通知のあった従業員に対し同雇用主が別のポジションで新たに申請したり、別々の雇用主が同一の人物のPERM申請をそれぞれ行う場合の「複数」には問題はありません。

2005年8月31日以降、許可されたケース以外は全て却下
この日付以降にすでに申請していたLabor Certificationの許可が出た場合、審査待ちの別のPERM申請ケースは全て却下されます。同様にバック・ログ・センターで許可が出た場合は、 National Processing Centerなどで審査待ちのケースは却下されます。複数のPERMに(誤って)許可が出てしまった場合は、最初に許可されたケースを有効とし、それ以外は無効となります。要するに、8月31日以降許可が出たケース以外の審査待ちケースは全て却下されます、との内容です。

「強い」PERMケースに的を絞るには
PERM法にて同社が同従業員に対し複数申請を行っており、特定のケースのみに的を絞り手続きを継続する(活かす)には、他のPERM申請ケースをWithdrawalする必要があります。この期限は2005年8月31日です。もし、この日付までにWithdrawalを行わなかった場合は、「 最後」に申請したPERM申請ケースのみが有効となり、それ以前のものは却下されます。複数申請してしまった場合、一番「強い」ケースを活かすのがベストなので、8月31日までにWithdrawalを行い、「強い」ケースに的を絞る事は確実にLabor Certificationを取得する上で重要なステップとなります。

21日更新)

永住権に関する詳い情報は、こちらの特集ページをご覧下さい:



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