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労働局は新たに導入されたPERM方式による労働認定書(Labor
Certification)について、システムの審査論理の不具合を認識し、誤って却下通知を郵送してしまった可能性も含め再審査を行っている事を明らかにしました。
該当する却下通知は以下の通りです。PERM却下通知の消印が6月24日以前の場合は、その通知を無視する事。これらのケースは現在再審査中(許可の可能性もある)、または新たに却下通知が送付されるはずです。オンラインまたはハードコピーでの申請両方に当てはまります。
オンライン申請されたケースで、却下通知の消印が6月24日〜7月14日の間のものに関しては、PERMのオンライン・ステータス画面を参照下さい。もしこの画面に「sponsorship」、「audit
review」、「final
review」など「審査中」の表示があれば、受け取った却下通知は無視して下さい。いずれ新たな却下通知、許可通知、または監査通知が届きます。ただし、この画面に「却下」と表示されていたり、ハードコピーで申請していた場合は、控訴の申請を2週間待ち、正式な却下通知が届くのを待つよう指示しています。労働局は却下通知消印が6月24日〜7月14日のケースに関する控訴手続きに関しては、正式な却下通知を待つ期間を考慮し、通常の30日ではなく、60日の控訴猶予期間を与えています。
(7月23日更新)
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