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永住権
最新情報 >> 永住権 >> 永住権Priority Date の発表
「永住権Priority Date の発表」

発表された7月分の国務省Visa Bulletin では、EB3Priority Date2001年10月1日、と先月の発表から3ヶ月早まりました。

Employment Based All Chargeability Areas Except Those Listed China India Mexico Philippines
1st C C 01JAN06 C C
2nd C 01MAR05 01JAN03 C C
3rd 01OCT01 01OCT01 15APR01 22APR01 01OCT01

結果、引き続きEB3の永住権申請者がアジャストメントを行う際に待機期間が発生する事態には変化はないので、有効なビザを保有し続ける必要があります。

(6月14日更新)

永住権に関する詳い情報は、こちらの特集ページをご覧下さい:

 ビザ博士コーナー:永住権への道、遠く果てしない・・・事はない

 アジャストメント(I-485)のタイミングとは

 PERM緊急特集
 


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