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最新情報 >> 永住権 >> RIRによるLabor Certification申請手続き状況
「RIRによるLabor Certification申請手続き状況 」

PERMの施行に伴い廃止された、RIR(Reduction in Recruitment)で労働認定書(Labor Certification)申請をしたケースの手続き進行具合ついて最新情報です。

45-day Letter について

全てのRIRケースを含め、3月28日以前にファイルされたLabor Certification(LC)はフィラデルフィアまたはダラスにあるBacklog Processing Center(BPC)に送られ手続きを受けます。既に多くのRIRケースがBPCに転送されていますが、2つあるBPCのどちらかに転送された時点で発行されるはずの ”45-day Letter” の50%程度しか発行されていません。45-day Letter とはその手紙が発行されてから45日以内に書かれている事項に従い返信しなければいけないというもので、返信がない場合には申請を取り下げると書かれています。しかし、LC申請の手続きにはすでに何年もかかっていますので途中で雇用主の住所が変わったり、担当の弁護士が変わったりなど様々なことが要因となり45-day Letterが届かなかったり、返信されていないケースがあることは労働局も認知しています。そのような場合は一旦、申請が取り下げられ、”Case Closed” Letter が送られてくることになりますが、状況を説明すればまたケースをre-openすることが出来ます。

BPCでの手続き進行状況

現時点で各BPCがどのケースをプロセスしているかなどは一切発表がなく、全米移民弁護士協会にもその件に関しての情報は寄せられていません。

現在、BPCに関する最新の情報は以下のものです。 政府発表: http://ows.doleta.gov/foreign/pdf/backlog_faqs_5-2-05.pdf
全米移民弁護士協会発表: http://www.aila.org/infonet/fileViewer.aspx?docID=18583

これらの発表や今までの発表を見ましても、手続き期間に関する質問に対しては「その情報については現在発表できない」、「現在調査中である」、「後日発表する」というような回答をするに留まっています。また。RIRの廃止に伴い、手続きの部署なども大幅に変更され、RIR担当の人員や予算も大幅に削減さ れました。事実、4月22日までにすべてのRIRケースがBPCに送られる予定でしたが、その手続きが完了したとの発表は未だありません。

また、PERMの導入に伴い、非常に状況が混乱していますので、見通しを立てるのは非常に困難です。政府が立てた当初の目標ではすべてのBacklog Casesを24-30ヶ月以内に処理するとなっていますが、実際にはそれは到底不可能と指摘する専門家もいます。

更に、3月28日から新しく始まったPERMプログラムも現在状況が混乱していて、政府からも追加のガイダンスや修正発表などが相次いでいます。

RIRを申請されていてPERMでの再申請を検討されている方も、慎重に状況を分析する必要がありそうです。

Backlog Processing Center(BPC)の詳細はこちらのビザ博士コーナーをご参照下さい。

(6月6日更新)



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具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。