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労働局にて発行された内部資料によりますと、再び平均給料の設定に関する手続きや基準が変更になりました。この手続きや基準は3月7日に改定されたばかりです。この変更を受け、大きなプラン変更を余儀なくされるケースも出てくる見込みです。また更に今後、PERM申請に大きく影響を及ぼすような変更が発表される可能性もあります。
当事務所では政府や全米移民弁護士協会を通じ常に最新の情報を提供できるように努力しておりますが、今回あったような「変更」を予測する事は出来ません。そのような変更があった場合、申請時期などがずれ込む可能性があります。
すでに労働局には相当数のPERM申請の受付けがあったようですが、多数のケースが却下されています。その理由がシステムの不具合なのか申請手続き上の単純なミスなのか、それともケースに決定的な問題があったのかなどは明確になっておりません。却下の場合PERMのサイトからその事実だけはすぐに見ることが出来るのですが、その理由というのは却下された日から45-60日後に送られてくるので、現段階では「何故」却下されたのかが判明していないというのが
現状です。当事務所でも全米移民弁護士協会を通して、特定の要因についての報告は受けていますが、労働局へ申請されたケースすべての却下理由について把握しているわけではありません。
却下理由の一つに「雇用主からしか行えない登録」があります。つまり、弁護士が雇用主の代わりにPERMのサイトへ最初に登録を行ってしまったので却下されているケースです。その他、平均給料設定なども含め、様々なことが要因になってしまっているいるようです。
5月の中旬にはPERMプログラム開始直後に申請したケースが初めて許可される(または却下の理由がわかる)予定でしたが、現時点になってもその気配はありません。
また、開始直後に申請したケースは少なくともその2ヶ月以上前から準備を始めていた事になり、法律や手続きについてもあまり詳細はわかっていなかったはずです。五里霧中でプラン、準備をしたケースがほとんどだと思いますので、却下されるケースが多数出ても不思議ではありません。法律や手続き、更には政府のシステムが新しくなるとしばらくは混乱期が続くのが通例ですので、それが落ち着いて「理由」などが明確になるのには時間がかかります。
大切な永住権申請ですので、可能な限り短期間で取得する事も重要ですが、このような状況下では状況を見極めながら慎重に進めていくことも必要です。
(5月21日更新)
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