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最新情報 >> 永住権 >> 永住権Priority Date の発表
「永住権Priority Date の発表」

発表された5月分の国務省Visa Bulletin では、EB3Priority Date2001年5月1日、と3月分、4月分の発表から 3ヶ月間、全く変化のない状況である事が明らかになりました。中国、インドのEB1、EB2のPriority Dateは若干早まったものの、日本人申請者の多くが該当するEB3(表中"3rd")に変化がない状況は深刻な問題です。

Employment Based All Chargeability Areas Except Those Listed China India Mexico Philippines
1st C 01JUL04 01JUL05 C C
2nd C 01JAN04 01JAN03 C C
3rd 01MAY01 01MAY01 01MAR01 15APR01 01MAY01

結果、引き続きEB3の永住権申請者がアジャストメントを行う際に待機期間が発生する事態には変化はないので、有効なビザを保有し続ける必要があります。

(4月10日更新)

永住権に関する詳い情報は、こちらの特集ページをご覧下さい:

 ビザ博士コーナー:永住権への道、遠く果てしない・・・事はない

 アジャストメント(I-485)のタイミングとは

 PERM緊急特集
 


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