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国務省は3月21日をもって、海外にある米国大使館・領事館でのI-130(家族のスポンサーによるよる永住権)の受付を再開する事を発表しました。
大使・領事館員がAdam Walsh
Actの施行により義務付けられた犯罪暦等の調査を行う手段を持たない事から、1月22日をもって海外の大使・領事館でのI-130受付が中止されていました(1月28日記事参照)。
その後の国務省と移民局は協議の結果、移民局が海外の大使・領事の代わりに、この責務を担う事を決定。今回の受付再開へとつながりました。
対象となるには、米国市民スポンサーが@大使・領事館のある国での滞在資格があるA申請日の6ヶ月前から継続して滞在している、事などが求められます。観光や留学などで一時滞在している方は対象にはなりません。
アメリカ国内にいる米国市民スポンサーは、引き続き移民局サービスセンターへの申請を行う事が求められます。
(3月25日更新)
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