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最新情報 >> 永住権 >> 従来のLabor Certification(労働認定書)申請、3月27日消印まで有効  
「従来のLabor Certification(労働認定書)申請、3月27日消印まで有効 」
労働省は従来のLabor Certification(労働認定書)の申請方法(StandardおよびRIR)での申請を、2005年3月27日消印分まで有効であると確認しました。

これは労働局での受け取り日に関わらず、3月27日の消印またはフェデックスなどの速達サービスにて3月27日に郵送された分を含みます。

なお、3月27日以降の消印分およびフェデックスなどにより郵送されたLabor Certification申請は返送され、新しい申請方法PERMでの申請を求められます。

(3月23日更新)



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